隔月定期積金

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隔月定期積金「寿まいる」

当金庫で年金をお受け取りの方を対象にした定期積金です。年金受給日に、年金お受け取り専用の総合口座(受給口座)より自動振替いたします。(掛込金額は2万円以上となります。)

販売対象
  • ・たきしんで公的年金(厚生年金・国民年金・共済年金)をお受け取りいただいているお客さま
  • ・たきしんで新たに公的年金のお受け取りを指定されたお客さま
期間 2年(掛込回数12回)、3年(18回)、4年(24回)、5年(30回)
預入
(1) ご 新 規:
新規のご契約(初回の預入)は、偶数月に限ります。
(2) 預入方法:
2回目以降の預入は年金給付月(偶数月)に、年金受取専用の総合口座(受給口座)より自動払込みします。
(3) 預入金額:
20,000円以上
(4) 預入単位:
1,000円単位
払戻方法 満期日以降に一括して給付契約金を支払います。
利息
(1) 適用金利:
固定金利
契約時に通帳に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
(2) 給付補填金の支払方法:
給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
(3) 計算方法:
給付補填金は付利単位を100円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算
税金
  • ・個人の給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
    (なお、マル優は利用できません)

    ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

手数料
付加できる特約
中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、次の(1)(2)の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
  • 初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
    解約日の普通預金利率
  • 初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
    約定年利回り×60%(ただし、解約日における普通預金利率を下限とする)
金利情報の入手方法 金利(年利回り)は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
金利のご案内金利のご案内
苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置:
本商品の苦情等は、当金庫営業日に営業店または事務管理部(9:00~17:00 電話 0120-86-3500)にお申し出ください。
紛争解決措置:
東京弁護士会(電話 03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話 03-3595-8588)、第二東京弁護士会(03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記事務管理部または全国しんきん相談所(9:00~17:00 電話 03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出頂くことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)-もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫事務管理部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項
  • ・払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
  • ・この積金の約定払込日以前に掛金が先払いされた場合は、先払割引金を所定の利率および方法により計算します。
  • ・満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
  • ・おひとりにつき、1口座のみのお取扱いとなります。