相続定期預金「きずな」
相続により受け継がれた資産を大切にお預かりいたします。
ご契約時に、①お預け入れされる方が相続人であること②相続手続きの完了時期③相続により取得した金額が確認できる書類をご持参ください。
確認書類例:「遺産分割協議書」「金融機関に提出した相続手続依頼書」「戸籍謄本」「遺言書」など当金庫で相続手続きをしている場合確認資料は不要です。
販売対象 |
相続手続き後1年以内の個人のお客様。 相続により取得した資金を原資とするお預け入れに限ります。 当金庫の預金や他行庫預金、死亡保険金、不動産や有価証券の換金代金等を含みます。 |
期間 |
- ・定型方式…1年
- ・自動継続(元金継続・元利金継続)
- ・証書式、通帳式(総合口座通帳を含む)
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預入 |
- (1) 預入方法:
- 一括預入
- (2) 預入金額:
- 一口当たり100万円以上相続金額内
- (3) 預入単位:
- 1円単位
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払戻方法 |
満期日以降に一括して払戻します。 |
利息 |
- (1) 適用金利:
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固定金利
- (2) 優遇金利内容:
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預入時のスーパー定期預金(1,000万円未満)または大口定期預金(1,000万円以上)の店頭表示金利に金庫所定の金利を上乗せ、それを約定金利として満期日まで適用します。
ただし、自動継続後は継続日における店頭表示金利を適用します。
- (3) 利払方法:
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満期日以降に一括して支払います。
- (4) 計算方法:
- 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
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税金 |
利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優を利用の場合は除きます)。
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
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手数料 |
― |
付加できる特約 |
- ・「総合口座」の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
- ・マル優の取扱いができます。
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中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います(上乗せ利率の適用はいたしません)。 |
金利情報の入手方法 |
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 金利のご案内金利のご案内 |
苦情処理措置・紛争解決措置 |
- 苦情処理措置:
- 本商品の苦情等は、当金庫営業日に営業店または事務管理部(9:00~17:00 電話 0120-86-3500)にお申し出ください。
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- 紛争解決措置:
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東京弁護士会(電話 03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話 03-3595-8588)、第二東京弁護士会(03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記事務管理部または全国しんきん相談所(9:00~17:00 電話 03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出頂くことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)-もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫事務管理部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
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その他参考となる事項 |
- ・満期日以後の利息は、解約日又は書替継続日における普通預金利率により計算します。
- ・この預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。
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