| 販売対象 |
個人 |
| 販売期間 |
2026年10月19日から2026年12月30日 |
| 募集金額 |
総額1,000億円 1ユニット10億円(1万口)として合計100ユニット ※販売期間中であっても募集総額に達した場合は取扱いを終了いたします。 |
| 懸賞金抽せん番号 |
- ・懸賞金抽せん番号は各ユニット10,000番~19,999番とします。
- ・預入金額10万円ごとに1口の懸賞金抽せん番号を付与します。
- ・当せん番号は1等、2等は各組共通抽せん番号下4桁、3等は各組共通抽せん番号下3桁から判定を行います。
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| 預入期間 |
- ・定型方式…1年
- ・自動継続(元金継続のみ)
- ・本商品の取扱中は、自動継続後新たな懸賞金抽せん番号を付与いたします。ただし、情勢により当金庫が本商品の取扱を終了する場合は、以降に到来する満期日に通常のスーパー定期預金として自動継続し、懸賞金抽せん権は付与いたしません。
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| 形態 |
通帳式(総合口座のお取扱いはできません) |
| 預入 |
- (1) 預入方法:
- 一括預入
- (2) 預入金額:
- 10万円以上1,000万円未満
- (3) 預入単位:
- 1円単位
- (4) 預入限度:
- 何口でもご利用いただけます。
- (5) 預入原資:
- 預入原資は特に定めません。
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| 払戻方法 |
満期日以降に一括して払戻します。 |
| 利息 |
- (1) 適用金利:
- 固定金利
- (2) 優遇金利内容:
- 預入時のスーパー定期預金1年物の店頭表示金利を満期日まで適用します。
取扱期間中に利率の変更があった場合、預入時の店頭表示金利を適用することから取扱期間中であっても適用金利が異なる場合があります。また、自動継続後は、継続日における店頭表示金利を適用します。
- (3) 利払方法:
- 満期日以降に一括して支払います。
- (4) 計算方法:
- 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
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| 税金 |
利息には(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優を利用の場合は除きます)。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
| 懸賞金 |
【100ユニット、総額1,000億円の場合】
- ・特賞 最高1,000,000円 10本
- ・1等 100,000円 100本 当せん番号下4桁一致
- ・2等 50,000円 200本 当せん番号下4桁一致
- ・3等 10,000円 1,000本 当せん番号下3桁一致
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※特賞は組番号の下1桁を抽せんし、1組(ユニット)内の当せん番号から昇順に10本連続 した番号が全て賞金10万円の当せんとなるものです。
10本連続で当せんされた場合、1本10万円×10本で最高100万円が当たります。
1ユニット内の当せん番号から昇順に10本を連続当せんとし、19,999番以降は10,000番に戻って順番に当せんとします。
- ※1口の懸賞金抽せん権あたりの懸賞金総額は10万円(税引前)を上限といたします。
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| 抽選日 |
2027年2月(予定) 当金庫にて厳正な抽せんを行います。 |
| 懸賞金の支払方法 |
定期預金満期日(自動継続日)に指定口座へ入金します。特賞は定期預金満期日(自動継続日)から10営業日を目安に指定口座へ入金します。
「懸賞金」には、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
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中途解約の取扱い (期限前解約) |
- ・解約日における別表に定める金庫所定の解約利率を適用いたします。
- ・懸賞金抽せん権は失効とします。
- ・当せんしている場合も懸賞金当せん権は失効します。
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| 懸賞金当せん権の失効 |
- ・当せんした抽せん番号が付与された定期預金が満期日前に解約された場合
- ・当せん金支払い前に指定口座を解約した場合
- ・相続等の事由で当せん金支払いが不能になった場合で、当該抽せん日の5年後の応当日を経過してもなお、不能事由が解消されない場合
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| 手数料 |
― |
| 付加できる特約 |
マル優の取扱いができます。 ただし、懸賞金はマル優適用対象外です。 |
| 金利情報の入手方法 |
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 金利のご案内金利のご案内 |
| 苦情処理措置・紛争解決措置 |
- 苦情処理措置:
- 本商品の苦情等は、当金庫営業日に営業店または本部顧客サポート担当(統括:事務管理部)(9:00~17:00 電話0120-863-500)にお申し出ください。
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- 紛争解決措置:
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東京弁護士会(電話03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記事務管理部または全国しんきん相談所(9:00~17:00 電話03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫事務管理部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
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| その他参考となる事項 |
- ・満期日以後の利息は、解約日又は書替継続日における普通預金利率により計算します。
- ・この預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。
- ・情勢等により満期日時点で当金庫が本商品の取扱いを終了している場合は、通常のスーパー定期として自動継続し、懸賞金抽せん権(抽せん番号)は付与いたしません。
- ・取扱期間終了時において募集実績が募集総額に満たない場合は、当初当せん本数および懸賞金総額が少なくなることがあります。
- ・取扱期間が定められておりますので詳細は窓口へご照会ください。
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