融資取引における「暴力団排除条項」の導入について

当金庫では、平成19年6月19日に政府が公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の趣旨を踏まえ、 平成22年6月1日より、融資取引における「信用金庫取引約定書」、「金銭消費貸借証書」等の取引約款、契約書等の規定等に 「暴力団排除条項」を導入し、同日より新規定の適用を開始することといたしました。


「暴力団排除条項」とは、当金庫に融資取引を申し込まれますご本人様、保証人様、担保をご提供いただきますお客様が、 暴力団等の反社会的勢力に現在かつ将来にわたっても該当しないこと、またお客様が、 自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為等を現在かつ将来にわたり行わないことを表明・確約していただき、 この表明・確約に関して虚偽の申告をなされたことが判明した場合には、当金庫の判断により融資取引を解除させていただくことを定めた条項です。


ご融資お取引の際には、お客様が反社会的勢力でないこと等の表明・確約をお願いいたします。
表明・確約をいただけない場合は、融資取引をお断りさせていただきます。


当金庫では、反社会的勢力との関係遮断のための取組を積極的に推進してまいりますので、お客様におかれましては、この取組の趣旨をご理解いただき、 ご協力くださいますようお願い申し上げます。


*「反社会的勢力」および「暴力的な要求行為等」の説明
  1. 反社会的勢力とは、次のいずれかの属性要件に該当する場合をいいます。
    • ①暴力団
    • ②暴力団員
    • ③暴力団準構成員
    • ④暴力団関係企業
    • ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    • ⑥その他前①~⑤に準ずる者
  2. 自らまたは第三者を利用して行う暴力的な要求行為等とは次のいずれかの行為要件に該当する場合をいいます。
    • ①暴力的な要求行為
    • ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
    • ⑤その他前①~④に準ずる行為
以上

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