個人向け国債の中途換金に関する変更について
■個人向け国債(固定5年)について、平成24年4月16日から中途換金禁止期間および中途換金調整額の計算方法が変更となりました。
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変更前中途換金禁止期間:発行後2年
中途換金調整額:
直前4回分の各利子(税引前)相当額×0.8 -
変更後中途換金禁止期間:発行後1年
中途換金調整額:
直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
- 同日以前に発行された固定5年(既発債)についても、平成24年4月16日以降に中途換金(国が買い取り)するものから同様に変更されました。
- この変更により、中途換金禁止期間および中途換金調整額の計算方法が個人向け国債(変動10年・固定3年)と統一されました。
- 特例による中途換金(第2期利子支払日前までの中途換金)の場合は、上記の計算方法と異なります。
■個人向け国債(変動10年・固定5年・固定3年)について、平成25年1月10日から中途換金調整額の計算方法が変更となります。
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変更前中途換金調整額:
直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8 -
変更後中途換金調整額:
直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
- 平成25年1月10日以降に中途換金(国が買い取り)するものから変更されます。
- 同日以前に発行された個人向け国債(既発債)についても、平成25年1月10日以降に中途換金(国が買い取り)するものから同様に変更されます。
- 購入時に初回利子の調整額の払い込みがある場合は、上記の中途換金調整額から初回利子の調整額(税引前)相当額が差引かれます。
- 特例による中途換金(第2期利子支払日前までの中途換金)の場合は、上記の計算方法と異なります。
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詳細は財務省のホームページをご覧ください。
http://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojinmuke/houdouhappyou/240131chutokankin.pdf
詳しくは当金庫本・支店窓口までお問い合わせください。