電子交付サービス取扱規定

令和2年4月1日改定

1.規定の趣旨

この規定は、米沢信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)が、2.(1)で定めるお客様へ交付する書面について、紙媒体に代えてインターネットを通じて交付(以下、「電子交付」といいます。)するサービスに関して、その取扱い等を定めたものです。

2.対象書面

  1. (1)本サービスにおいて、当金庫が電子交付により提供する書面は、次の各号に掲げる書面(以下、「対象書面」といいます。)とします。
    • ①取引報告書
    • ②取引残高報告書(トータルリターンを含む。)
    • ③交付運用報告書
    • ④特定口座年間取引報告書
    • ⑤上場株式配当等の支払通知書
    • ⑥取引内容等を記載した書面のうち当金庫が定めるもの
    • ⑦金融商品取引法その他関係法令の改正等により交付が義務付けられた上記に準ずる書面
    • ⑧上記①から⑦に該当しない書面のうち、電子交付による提供が適当であると考えられるもの
  2. (2)お客様が本サービスの利用を申込みした場合、お客様が当金庫を通じて保有するすべての投資信託(お客様が投資信託受益権についての権利を有し、当金庫の備え置く振替口座簿に記載若しくは記録がされ、または投信取引口座等に保管の委託がされているすべての銘柄)の対象書面が、すべて電子交付されます。
  3. (3)当金庫は、対象書面がお客様ページ(口座番号、パスワード入力後に掲載されるお客様の特定ページをいいます。)に記録される旨、または記録された旨をお客様ページで通知するものとします。ただし、お客様が当該対象書面を既に閲覧されていた場合にはこの通知を行わないことがあります。

3.電子交付の方法

  1. (1)当金庫は、当金庫ホームページのお客様ページと当金庫データベースの閲覧ファイルをリンクさせ、当該閲覧ファイルに対象書面の記載事項を記録して、お客様による閲覧を可能とする方法により紙媒体による対象書面の交付に代えて当該書面の記載事項をお客様へ提供するものとします。
  2. (2)本サービスにおいて、書面の記載事項を記録する閲覧ファイルは、PDF形式のファイル(以下、対象書面の記載事項を記録したPDF形式の閲覧ファイルを「電子書面」といいます。)とします。

4.申込

  1. (1)お客様は、次の各号すべてに該当する場合に本サービスの申込みができるものとします。
    • ①投信インターネットサービスの利用申込みをしていること
    • ②お客様が使用する電子計算機(パソコン等)においてPDF閲覧ソフトが利用可能であること
    • ③電子書面をプリンター等で出力し、書面の作成が可能であること
    • ④お客様が本取扱規定を承諾すること
  2. (2)お客様は、当金庫所定の申込書に必要事項を記入・捺印のうえ提出する方法により申込み、当金庫がこれを承諾し、システム登録を行った後、本サービスを利用できるものとします。
  3. (3)当金庫は、お客様にあらかじめ通知することなく、申込み方法を追加あるいは変更することがあります。

5.本サービスにおける取扱い

お客様は、本サービスについて、次の取扱いに同意するものとします。
  1. (1)電子書面による交付は、対象書面の作成基準日が本サービスの利用期間中であること
  2. (2)電子書面により交付された対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む。)について、紙媒体での再交付は行われないこと
  3. (3)紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む。)について、電子書面での再交付は行われないこと
  4. (4)法令の変更、監督官庁の指示、または当金庫が合理的と判断した場合には、本サービスの利用期間中であっても電子書面による電子交付ではなく紙媒体により交付する場合があること

6.閲覧可能期間

  1. (1)お客様は、本サービスを利用して閲覧した電子書面について、当該書面が閲覧可能となった日から5年間閲覧することができるものとします。
  2. (2)当金庫は、前項の規定にかかわらず、次の場合には前項に定める日以前に電子書面の閲覧を停止することができるものとします。
    • ①電子書面の記載事項を紙媒体により交付した場合
    • ②お客様の承諾を得て、他の電磁的方法(本サービスで定める電子交付の方法以外のものを含む。)により交付する場合(ただし、お客様の電子計算機(パソコン等)に記録される場合またはこれに準ずる場合に限ります。)
    • ③お客様が、当金庫が定める方法により電子書面の消去の申出をし、かつ当金庫がこれを了承した場合
    • ④投信取引口座の変更が行なわれた場合
    • ⑤7.に該当する事項が発生した場合

7.解除

  1. (1)本サービスは、次の各号に該当する場合には、解除されるものとします。
    • ①お客様から本サービスを中止する旨の申し出があった場合
    • ②投信インターネットサービスの利用解除が行われた場合
    • ③投信取引口座が廃止された場合
    • ④次に掲げるいずれかの事由またはその他の止むを得ない事由により当金庫が本サービスの解除を申し出た場合
      • イ.お客様がこの規定、および11.で定める内容に違反したとき
      • ロ.お客様が当金庫への届出事項等につき、虚偽の届出を行っていたことが判明した場合
      • ハ.お客様が4.(1)のいずれかの要件を欠くに至った場合
      • 二.お客様が電子交付による記載事項の閲覧ができない状況であると当金庫が判断した場合
      • ホ.上記のほか、お客様による電子交付のご利用が不適当であると当金庫が判断したとき
    • ⑤当金庫が本サービスを終了した場合
  2. (2)お客様は、当金庫が定める方法により本サービスの中止を申し出ることができ、この場合、当金庫はお客様の申出を承諾するものとします。
  3. (3)本サービスが解除された場合、お客様から電子交付を行った記載事項を消去する指図があったものとみなし、消去する場合があります。

8.電子交付の方法の変更

  1. (1)当金庫は、お客様にあらかじめ通知することなく、法令に反しない範囲で電子交付の方法を変更することがあります。
  2. (2)当金庫は、前項にて定める変更により生じたお客様の損害については、その責を負わないものとします。

9.電子交付の停止

  1. (1)当金庫は、電子情報処理組織の緊急点検の必要性またはその他の合理的理由に基づき、お客様にあらかじめ通知することなく電子交付の全部または一部のサービスを停止することがあります。
  2. (2)当金庫は、前項にて定める電子交付の停止により生じたお客様の損害については、その責を負わないものとします。

10.免責事項

当金庫は、次に掲げる場合にお客様に生じた損害について、一切その責めを負わないものとします。
  1. (1)お客様が、本サービスの利用申込に際して、虚偽の申告または4.(1)に反し当金庫に申込みを行ったことにより生じた損害
  2. (2)通信回線、通信機器、コンピュータシステム及び機器等の障害による電子交付の遅延、誤作動、不能により生じた損害。ただし、当金庫の故意または重大な過失により生じた損害については、この限りではありません。

11.他の規定・約款との関係

この規定に定めのない事項については、米沢信用金庫投信取引約款、特定口座約款、投信インターネットサービス取扱規定等、お客様に適用されるその他の約款・規定より取り扱います。

12.規定の変更

この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第548条の4の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
以上
(2023年2月28日改定)

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