大口定期

金利情勢に応じて当金庫独自の有利な利率を設定、大口資金の運用に最適です。

商品概要

平成29年10月1日現在

お預入

預入方法
一括でのお預入れ
預入金額
1,000万円以上
預入単位
1円単位

お利息

適用金利
  • 固定金利です。
  • 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
  • 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
支払方法(頻度)
預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払うお利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。
計算方法
付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算です。
ご利用いただける方 個人および法人のお客さま
お預入期間
  • 定型方式…1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年
  • 満期日指定方式…1か月超5年未満
  • 定型方式の場合は預入時のお申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
支払方法 満期日以後に一括して支払います。
税金
  • 個人のお客さまの場合、源泉分離課税20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
  • 法人のお客さまのお利息には15.315%の国税がかかります。
付加できる特約事項 個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%を上乗せした利率)

中途解約時の取扱い

  • 満期日前に解約する場合は、期限前解約利息は預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます)によって計算し、この預金とともに支払います。
  • 中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。

(1)預入日の1か月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日とした預金の場合

6か月未満 解約日における普通預金利率
6か月以上1年未満 約定利率×50%
1年以上3年未満 約定利率×70%

(2)預入日の3年後の応当日から預入日の4年後の応当日の前日までの日を満期日とした預金の場合

6か月未満 解約日における普通預金利率
6か月以上1年未満 約定利率×40%
1年以上1年6か月未満 約定利率×50%
1年6か月以上2年未満 約定利率×60%
2年以上2年6か月未満 約定利率×70%
2年6か月以上4年未満 約定利率×90%

(3)預入日の4年後の応当日から預入日の5年後の応当日の前日までの日を満期日とした預金の場合

6か月未満 解約日における普通預金利率
6か月以上1年未満 約定利率×40%
1年以上1年6か月未満 約定利率×50%
1年6か月以上2年未満 約定利率×60%
2年以上2年6か月未満 約定利率×70%
2年6か月以上3年未満 約定利率×80%
3年以上5年未満 約定利率×90%

(4)預入日の5年後の応当日を満期日とした預金の場合

6か月未満 解約日における普通預金利率
6か月以上1年未満 約定利率×30%
1年以上1年6か月未満 約定利率×40%
1年6か月以上2年未満 約定利率×50%
2年以上2年6か月未満 約定利率×60%
2年6か月以上3年未満 約定利率×70%
3年以上4年未満 約定利率×80%
4年以上5年未満 約定利率×90%

金利情報の入手方法

金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

苦情処理措置

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談室(9時~17時、電話:0120-22-1020)にお申し出ください。

紛争解決措置

兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)及び東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)(以下「東京三弁護士会」という)が設置運営する仲裁センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、当金庫お客様相談室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。

その他参考となる事項

  • 満期日以後のお利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • この預金は預金保険制度の対象となります。
お問い合わせ・ご相談はこちら
詳しくは窓口担当者にお尋ねください。

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