振り込め詐欺救済法に関するお問合せ窓口について

振り込め詐欺救済法に関するお問合せ窓口について

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」が平成20年6月21日に施行されました。
この法律は、振り込め詐欺や架空請求詐欺等の犯罪により不正利用口座に振り込まれ残っている犯罪資金を、裁判手続きを経ないで被害申請人へ返還する仕組みになっています。
振り込め詐欺救済法による被害資金のご返還は、被害資金の振込口座がある金融機関が、口座失権の公告や分配金の支払公告等の手続きを経て、分配金支払申請受付を行いますのでお支払いまでには相当の時間がかかります。

「決定書」の閲覧について

被害回復分配金に係る支払申請期間経過後は、支払該当者の決定を行い、決定書を作成します。この決定書については、被害申請人またはその代理人からの閲覧を店頭または郵送により受付します。
預金保険機構では、ホームページ上で「振り込め詐欺救済法に基づく公告」や「振り込め詐欺救済法 Q&A」等を案内しておりますので、詳細については預金保険機構ホームページでご確認いただけます。
振り込め詐欺の被害にあわれた当金庫のお客様、または犯罪被害資金を当金庫の口座へ振り込まれたお客様からの電話での受付窓口を下記の通り設置し、お問合せを受付いたします。

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