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後見制度支援預金

後見制度支援預金とは

家庭裁判所の「指示書」に基づき、被後見人の財産を安全・適切に保護・管理できる普通預金です。

客観性・透明性の確保

家庭裁判所が発行した「指示書」に基づいてのみ取引を行うため、客観的で透明性の高い適切な管理ができます。また、後見人の財産保護・管理に際しての不測のトラブル等を軽減することができます。

後見制度支援信託を利用いただけない方でも

お預入れの期間・金額の制限はなく、無料でご利用いただけます。

身近な店舗の窓口で

口座開設後のお預入れ、払戻し、その他諸手続きは、口座開設店のみのお取扱いとなります。

ご利用いただける方

成年後見人・未成年後見人(家庭裁判所から「指示書」の交付を受けられた方)
専門職後見人に限らず、親族後見人の方もお申込み・ご利用が可能です。

預入期間

定めはございません。

預入金額

家庭裁判所から交付される「指示書」に基づき取り扱います。
(1円以上、1円単位)

申込方法

家庭裁判所の「指示書」および当金庫所定の「手続申込書」に届出の印章を押印して通帳と共に提出してください。
後見制度支援預金口座開設時の流れについてはこちらをご覧ください。

利息

  • お預入れ日における普通預金の店頭表示金利を適用します。
  • 年2回(2月、8月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。
  • 毎日の最終残高100円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算とします。

税金

令和19年12月31日までの間にお受取りになるお利息には、復興特別所得税を付加した20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。

手数料

  • 口座管理手数料は不要です。
  • この口座からの振込手数料は免除します。なお、解約時には振込手数料を徴求します。

その他

  • すべてのお取引きは、家庭裁判所の「指示書」に基づくお取扱いとなります。なお、口座開設店の窓口以外ではお取引きいただけません。
  • 家庭裁判所が交付した後見制度支援預金「指示書」による預入・払戻のため、口座振替契約はご利用いただけません。
  • キャッシュカードは発行できません。またATMもご利用いただけません。窓口でのお取扱いに限定します。
  • インターネットバンキングのご契約はできません。
  • マル優のお取扱いはできません。
  • 本商品は預金保険制度の対象であり、当金庫にお預入れの他の預金保険対象商品(決済用預金は除く)と合わせて、元本1,000万円までとそのお利息は保護されます。
  • 詳しくは、本支店窓口までお問い合わせください。
  • なお、窓口に商品概要説明書をご用意しております。

令和5年4月3日現在

昭和信用金庫について