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後見制度支援預金
後見制度支援預金手続きの流れ
後見制度支援預金とは、家庭裁判所の「指示書」に基づき、被後見人の財産を安全・適切に保護・管理できる普通預金です。
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後見開始または未成年後見人選任の申立て
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申立人または後見人候補者による後見制度支援預金の利用申し出
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家庭裁判所による利用適否の検討
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後見人が、後見制度支援預金の利用が適していると判断した場合
① 預入する金額、② 定期交付の金額などを設定し、家庭裁判所に後見制度支援預金を利用する旨の「報告書」を提出します。
後見人が後見制度支援預金の利用に適さないと判断した場合は、家庭裁判所は再検討します。
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後見制度支援預金口座の開設
家庭裁判所が、報告書の内容を確認し、後見制度支援預金の利用に適していると判断した場合は、「指示書」が後見人に発行されます。
下記①~⑤を当金庫までお持ちいただき、口座開設の手続きをお願いいたします。
- 指示書(原本・指示の日から3週間以内のもの)
- 後見人のご本人確認資料
- 登記事項証明書(原本・後見登記にかかるもの)
- ご印鑑
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初回預入金(家庭裁判所の「指示書」記載金額と同額)
振込による預入の場合は、0円で口座開設できます。
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口座開設後、家庭裁判所に報告
口座開設後、速やかに口座の写し等を添えて家庭裁判所に報告してください。