預金ご利用規定

しょうわATM定期預金規定

1.(取扱店の範囲)

しょうわATM定期(以下「この預金」といいます。)は、当店のATMのほか当金庫本支店のどこの店舗のATMでも預入または解約ができます。

2.(取扱日)

この預金の預入または解約については、土曜日・日曜日・祝日を含めてATM稼働時間内にお取扱いできます。

3.(預金の受入)

この預金口座は、個人のお客様を対象とし、現金または普通預金口座からの振替により受入れます。

4.(預入金額)

この預金における1回の預入金額は、1万円以上200万円以内とします。なお、普通預金からの振替の場合は、キャッシュカードの利用限度額以内とします。また預入金額は、1日のキャッシュカード利用限度額に含まれます。

5. (預入期間)

この預金における預入期間は1年とします。

6. (適用金利)

この預金における適用金利は、預入時のスーパー定期店頭表示金利に0.01%上乗せした利率とします。

7. (自動継続)

  • この預金は、通帳記載の満期日に前回と同一期間の自由金利型定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
  • この預金の継続後の利率は、継続日におけるスーパー定期店頭表示金利に0.01%上乗せした利率とします。
  • 継続を停止するときは、満期日(継続したときはその満期日)までにその旨を申出てください。

8. (利息)

この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および預金通帳記載の利率(継続後の預金については上記7.(2)の利率、以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。
なお、定期預金共通規定第5条第1項の規定により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。

  • 6ヵ月未満                        
    解約日における普通預金の利率
  • 6ヵ月以上1年未満             
    約定利率×50%

9. (マル優の取扱い)

この預金は、マル優のお取扱いはできません。

10. (解約)

  • 予約解約
    この預金は、預入日から満期日の前日までに、ATMにて自動解約予約登録を行うことにより、満期日当日に、元金および利息があらかじめ指定された普通預金口座へ入金されます。
  • 期日解約
    この預金は、満期日当日に、ATMにて解約を行うことにより、元金および利息があらかじめ指定された普通預金口座へ入金されます。
    満期日が休日の場合も、当日に解約となります。
  • 中途解約
    ATMでは預金の一部解約および満期日前の解約はできません。
    定期預金共通規定第5条第1項の規定により解約する場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名、押印し、口座開設店の窓口へ通帳とともに提出してください。
    なお、当該預金の解約手続きを行うことについ正当な権限を有するための本人確認書類の呈示等の手続きを求めることがあります。
    この場合 、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約の手続きを行いません。

11.(定期預金共通規定の適用)

この預金には本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。

12.(規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
(令和2年4月現在)

昭和信用金庫について