預金ご利用規定

変動金利 定期預金規定

1.(預金契約の成立)

当金庫は、お客さまから当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、この預金に係る契約が成立するものとします。

Ⅰ.単利型規定

(預金の支払時期)
この預金は、預金証書(通帳)記載の満期日以後に支払います。

(利率の変更)
この預金の利率は、預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6ヵ月ごとの応当日に変更し、変更後の利率は、その日を預入日としその6ヵ月後の応当日を満期日とする預入金額に応じた自由金利型定期預金(M型)(ただし、自由金利型定期預金の最低額入金額以上のこの預金については自由金利型定期預金)の店頭表示の利率に、この預金の預入日から満期日までの期間に応じた当金庫所定の利率を加える方式により算定するものとします。
ただし、この預金の利率について、前記の算定方式により算出される利率を基準として別に定めをしたときは、その定めによるものとします。

(利息)
  • この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数について計算し、次のとおり支払います。
    • 預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6ヵ月ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数(以下「中間利払日数」といいます。)および預金証書(通帳)記載の中間利払利率(前記3.により利率を変更したときは、変更後の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日以後に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。
      • 現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名、押印して預金証書(通帳)とともに提出してください。
      • 預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。
    • 中間利払日数および預金証書(通帳)記載の利率(前記3.により利率を変更したときは、変更後の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」といいます。)によって計算した金額ならびに最後の中間利払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した金額の合計額から中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた残額を、満期日以後にこの預金とともに支払います。
  • この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  • 定期預金共通規定第5条第1項の規定により解約する場合には、その利息は次のとおり支払います。
    • 預入日の6ヵ月後の応当日の前日までに解約する場合には、預入日から解約日の前日までの日数および解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
    • 預入日の6ヵ月後の応当日以後に解約する場合には、解約日までに経過した各中間利払日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した金額ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した金額の合計額(以下「期限前解約利息」といいます。)を、この預金とともに支払います。
      この場合、期限前解約利息とすでに支払われている中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)との差額を清算します。
      • 預入日の1年後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合

        6ヵ月以上1年未満             
        約定利率×50%

        1年以上3年未満               
        約定利率×70%

      • 預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金の場合

        6ヵ月以上1年未満             
        約定利率×40%

        1年以上1年6ヵ月未満        
        約定利率×50%

        1年6ヵ月以上2年未満        
        約定利率×60%

        2年以上2年6ヵ月未満        
        約定利率×70%

        2年6ヵ月以上3年未満        
        約定利率×90%

  • この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

(定期預金共通規定の適用)
この預金には本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。

(規定の変更)
  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

Ⅱ.複利型規定

(預金の支払時期)
この預金は、預金証書(通帳)記載の満期日以後に利息とともに支払います。

(利率の変更)
この預金の利率は、預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6ヵ月ごとの応当日に変更し、変更後の利率は、その日を預入日としその6ヵ月後の応当日を満期日とする預入金額に応じた自由金利型定期預金(M型)(ただし、自由金利型定期預金の最低預入金額以上のこの預金については自由金利型定期預金)の店頭表示の利率に、この預金の預入日から満期日までの期間に応じた当金庫所定の利率を加える方式により算定するものとします。
ただし、この預金の利率について、前記の算定方式により算出される利率を基準として別に定めをしたときは、その定めによるものとします。

(利息)
  • この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および預金証書(通帳)記載の利率(前記2.により利率を変更したときは、変更後の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」といいます。)によって6ヵ月複利の方法で計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
  • この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  • 定期預金共通規定第5条第1項の規定により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって6か月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。
    • 6ヵ月未満                        
      解約日における普通預金の利率
    • 6ヵ月以上1年未満             
      約定利率×40%
    • 1年以上1年6ヵ月未満        
      約定利率×50%
    • 1年6ヵ月以上2年未満        
      約定利率×60%
    • 2年以上2年6ヵ月未満        
      約定利率×70%
    • 2年6ヵ月以上3年未満        
      約定利率×90%
  • この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

(定期預金共通規定の適用)
この預金には本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。

(規定の変更)
  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
(令和2年4月現在)

昭和信用金庫について