貸金庫規程

1.(格納品の範囲)

  • 格納品は、その内容が変質、変形その他保管上危険の恐れがない次の物品に限ります。
    • 公社債券、株券その他の有価証券
    • 預金通帳、証書、契約証書、権利書その他の重要書類
    • 貴金属、宝石その他の貴重品
    • 前各号に掲げるものに準ずると認められるもの
  • 当金庫は前項各号に掲げるものについても、相当の理由があるときは格納をお断りすることがあります。
  • 貸金庫には次に掲げるものを格納することができません。
    • 現金その他のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の不正利用防止の観点からリスクが高いと考えられるもの
    • 危険物や変質、腐敗のおそれがある等、貸金庫の通常の用法による保管に適さないもの

2.(利用目的の確認)

  • 貸金庫の契約の締結または利用等にあたっては、借主は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の不正利用の防止の観点から、格納品が第1条に定める範囲を逸脱することがないかといった利用目的を、書面その他当金庫の定める方法で、申出を行うこととします。
  • 貸金庫が、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等、不正利用されることを防ぐため、貸金庫内外でのカメラ撮影や利用時の職員立合い等の適切な方法で、貸金庫の利用状況を確認させていただく場合がございます。

3. (契約期間)

この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとし、契約期間満了日までに借主または当金庫から解約の申出をしない限り、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。

4.(使用料)

  • 貸金庫の使用料は、当金庫が別に定める料金により1年分を前払いするものとし、毎年4月10日(休日の場合は翌営業日)に、借主が指定した預金口座から自動引落としします。
  • 当初契約期間の使用料は、契約時に契約日の属する月を1か月として、その月から月割計算により徴求します。(端数の場合は円以下切捨て)
  • 使用料は、諸般の情勢により変更することがあります。変更後の使用料は、変更日以降、最初に継続される契約期間から適用します。
  • 契約期間中に解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から期間満了日までの使用料を月割計算により返戻します。

5.(鍵・カードの管理)

  • 正鍵・副鍵の管理
    貸金庫に属する鍵正副2個のうち、正鍵は借主が保管し、副鍵は当金庫立会いのうえ、貸金庫副鍵袋に封入し、袋の糊付け箇所に借主が上下2か所に封印(割印)し、当金庫が保管します。
  • 自動貸金庫のカード管理
    自動貸金庫については、前項に加えて借主にカードを交付します。

6.(貸金庫の開閉)

  • 貸金庫の開閉は、借主または借主があらかじめ届出た代理人が正鍵を使用して行ってください。
  • 格納品の出し入れは、当金庫所定の場所で行ってください。
  • 閉庫後は貸金庫の施錠を確認してください。
  • 手動式貸金庫の開庫にあたっては、当金庫所定の開庫依頼書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。
  • 自動貸金庫は当金庫所定の場所において、カードを操作機に挿入して届出の暗証をボタンにより操作のうえ正鍵を使用して行ってください。
    停電、故障等によりカードによる開閉ができないときは、自動貸金庫開庫票を記入し、カードとともに当金庫の窓口に提出してください。

7.(副鍵による開閉)

  • 借主の正鍵が一時不見当等の場合に、貸金庫開庫の依頼があったときは、本人であることが確認できる場合に限って、店長または副店長の了解のうえで、下記の念書を付記し、金庫保管の副鍵で開閉できるものとします。ただし、副鍵は本部で保管しているため日数がかかります。
  •  念書内容
     「私は正鍵を忘れましたが緊急に必要なため、副鍵による開庫をお願いします。ついてはこの件に関し一切私が責任を負い貴金庫に
     ご迷惑をおかけしません」
  • 使用後の副鍵は、第5条第1項に準じた処置を行います。

8. (届出印鑑なしによる開閉)

手動式貸金庫の借主が届出印鑑を忘れた場合で、緊急の必要のため開閉の依頼があった時は、前条に準じた処置を行い開閉できるものとします。この場合、届出印鑑の押捺は当日中の処理を依頼します。

9.(届出事項の変更等)

  • 印章を失ったとき、または印章、名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、ただちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  • 貸金庫カード、正鍵を失ったときもしくは毀損したときも同様とします。
  • 届出のあった名称、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

10.(印章・正鍵・カードの喪失時の取扱い)

  • カード、印章もしくは正鍵を失った場合の貸金庫の開閉は、当金庫所定の手続きをした後に行ってください。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  • 正鍵を失った場合または毀損した場合は、錠前等の取替えに要する費用を支払ってください。なお、当金庫が貸金庫の変更を求めたときは、ただちにこれに応じてください。
  • カードを失った場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続きをしたあとに行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。また、カードの再発行に要する費用を支払ってください。

11.(暗証番号・印鑑照合等)

  • 暗証番号
    当金庫の操作機によりカードを確認し、開庫のための操作の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して開庫その他の取り扱いをしたうえは、カードまたは、暗証番号につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、操作機の故障等の場合に、当金庫の窓口においてカードを確認し、自動貸金庫開函票、諸届その他の貸金庫取引に関する書類に使用された印鑑と届出の印鑑との一致を確認のうえ取り扱いました場合も同様とします。
  • 印鑑照合
    諸届その他の貸金庫取引に関する書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて開庫その他の取扱いをしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもその為に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、契約日からカード交付までの間に貸金庫を開閉する場合等に提出を受ける貸金庫開庫票についても同様とします。

12.(損害の負担等)

  • 災害、事変その他の不可抗力の事由または、当金庫の責めによらない事由により、貸金庫設備の故障等が発生した場合には、貸金庫の開閉に応じられないことがあります。
  • 前項の事由による格納品の紛失・滅失・毀損、変質等の損害についても当金庫は責任を負いません。
  • 借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当金庫または第三者が損害を受けた時は、その損害を賠償してもらいます。

13. (反社会的勢力との取引謝絶)

この貸金庫は、第14条第3項第1号、第2号AからF、第3号AからEのいずれにも該当しない場合に使用することができ、第14条第3項第1号、第2号AからF、第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの貸金庫の使用申込をおことわりするものとします。

14.(解約等)

  • この契約は、借主の申出によりいつでも解約することができます。この場合、カード、正鍵および届出の印章を持参し、当金庫所定の手続きをしたうえ貸金庫をただちに明渡してもらいます。なお、カード、正鍵または届出の印章を失った場合に解約するときは、このほか第10条に準じて取り扱います。
  • 次の各号の一にでも該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、ただちに前項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明け渡してください。第3条により契約期間が満了し、契約が更新されないときも同様とします。
    • 借主が使用料を支払わないとき
    • 借主について相続の開始があったとき
    • 借主について破産手続き開始の決定がされたとき
    • 借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当金庫もしくは第三者に損害を与えまたはそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき
    • 店舗の改築、移転、閉鎖その他相当の事由があるとき
    • カードの改ざん、不正使用その他相当の事由があるとき(自動貸金庫)
    • 借主または代理人がこの規定に違反したとき
    • 借主名義人が存在しないことが明らかになったときまたは借主名義人の意思によらず契約、使用されたことが明らかになったとき
    • 本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
    • 法令で定める本人確認等における確認事項や第2条に定める利用目的の申出内容に偽りがあるとき
    • マネー・ローンダリング、テロ資金供与、不正な目的で利用され、またはそのおそれがあると当金庫が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で解約が必要と当金庫が判断したとき
  • 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの貸金庫の利用を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、ただちに第1項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してください。
    • 借主が貸金庫使用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • 借主または代理人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
      • 暴力団
      • 暴力団員
      • 暴力団準構成員
      • 暴力団関係企業
      • 総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等
      • その他前A~Eに準ずる者
    • 借主または代理人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
      • その他前A~Dに準ずる行為
  • 前2項または前3項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から明渡しの日の属する月までの使用料相当額を月割計算により徴求します。この場合第4条第4項にもとづく返戻金は、遅延損害金に充当します。不足額が生じたときはただちに徴求します。
    なお、当金庫はこの不足額を明け渡しの日に第4条第1項の方法に準じて自動引落としすることができるものとします。
  • 前2項または前3項の明け渡しが3か月以上遅延したときは、当金庫は公証人および支店責任者の立会いのもと副鍵を使用して貸金庫を開庫のうえ、格納品を別途管理もしくは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分し、または処分が困難な場合には廃棄することができるものとします。
    なお、これらに要する費用は借主の負担とします。
  • 手数料、遅延損害金その他借主が負担すべき費用が支払われないときは、前項の処分代金をこれに充当することができるものとします。
    この場合、不足額が生じたときは、借主に対してすみやかに請求するものとします。

15. (貸金庫の修繕・移転等)

貸金庫の修繕または移転その他やむを得ない事情により、当金庫が格納品の一時引取りまたは貸金庫の変更を求める場合があります。

16. (緊急措置)

法令の定めるところにより貸金庫の開閉を求められたとき、または店舗の火災、格納品の異変等緊急を要するときは、当金庫は副鍵を使用して貸金庫を開函し、臨機の措置をすることができるものとします。このために生じた損害について当金庫は責任を負いません。

17.(譲渡・転貸等の禁止)

  • 貸金庫の使用権は譲渡、転貸または質入れすることはできません。
  • カードは、譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

18.(規程の変更)

  • この規程の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
令和8年2月24日 制定

昭和信用金庫について