預金ご利用規定

休眠預金等活用法に係る追加規定定期性預金に共通する規定(別冊)

1.(休眠預金等活用法に係る異動事由)

当金庫は、この預金について、当金庫ウェブサイトに掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。

2.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)

  • この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    • 当金庫ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日
    • 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    • 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
    • この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
  • 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    • 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    • 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じた場合/当該事由が生じた期間の満期日
      • 異動事由(当金庫ウェブサイトにおいて「異動事由」として掲げる事由をいいます。)
      • 当金庫が休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
    • 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払いが停止されたこと/当該支払停止が解除された日
    • この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと/当該手続が終了した日

3.(総合口座取引に係る預金の最終異動日等)

総合口座取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由(前条第2項において定める事由をいいます。)が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。

4.(休眠預金等代替金に関する取扱い)

  • この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
  • 前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払いを請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることができます。
  • 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申し出および支払いの請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
    • この預金に係る休眠預金等代替金の支払いを目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
  • 当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払いを請求することを約します。
    • 当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    • 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

5. (規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
(令和2年4月現在)

昭和信用金庫について