預金ご利用規定

自由金利型 定期預金規定 (大口定期預金)

1.(預金契約の成立)

当金庫は、お客さまから当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、この預金に係る契約が成立するものとします。

2.(預金の支払時期)

この預金は、預金証書(通帳)記載の満期日以後に利息とともに支払います。

3.(利息)

  • この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および預金証書(通帳)記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
    ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
    • 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および預金証書(通帳)記載の中間利払利率によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日以後に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。
      • 現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名、押印して預金証書(通帳)とともに提出してください。
      • 預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。
    • 中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差し引いた利息の残額は、満期日以後にこの預金とともに支払います。
  • この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  • 定期預金共通規定第5条第1項の規定により解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日から解約日の前日までの日数(以下「預入日数」といいます。)および次の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
    ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
    • 預入日の6ヵ月後の応当日の前日までに解約する場合には、この預金の契約日における普通預金利率。
    • 預入日の6ヵ月後の応当日以後に解約する場合には、この預金の契約日から解約日の前日までの預入日数を、契約時の預入期間に応じた店頭表示利率により計算した利率。(小数点第4位以下は切捨てます。)
      • 6ヵ月以上1年未満    
        契約日の6ヵ月物の店頭表示利率×70%
      • 1年以上2年未満      
        契約日の1年物の店頭表示利率×70%
      • 2年以上3年未満      
        契約日の2年物の店頭表示利率×70%
      • 3年以上4年未満      
        契約日の2年物の店頭表示利率×70%
      • 4年以上5年未満      
        契約日の2年物の店頭表示利率×70%
        なお、店頭表示利率とは、預入するとした場合、その預入の際に期間別に適用される当金庫所定の基準とした利率をいいます。
  • この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

4.(定期預金共通規定の適用)

この預金には本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。

5. (規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
(令和4年9月現在)

昭和信用金庫について