預金ご利用規定

自由金利型定期預金規定 (スーパー定期預金)

1.(預金契約の成立)

当金庫は、お客さまから当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、この預金に係る契約が成立するものとします。

2.(預金の支払時期)

この預金は、預金証書(通帳)記載の満期日以後に利息とともに支払います。

Ⅰ.単利型規定

(利息)
  • この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および預金証書(通帳)記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
    ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
    • 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および預金証書(通帳)記載の中間利払利率によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日以後に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。なお、預入日の2年後の応当日を満期日とした預金(以下「自由金利型2年定期預金(M型)」といいます。)に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。
      • 現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名、押印して預金証書(通帳)とともに提出してください。
      • 預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。
      • 定期預金とする場合には、中間利払日にその自由金利型2年定期預金(M型)と満期日を同一にするこの預金(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、中間利息定期預金の利率は中間利払日における当金庫所定の利率を適用します。
    • 中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差し引いた利息の残額は満期日以後にこの預金とともに支払います 。
  • この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  • 定期預金共通規定第5条第1項の規定により解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
    ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
    • 預入日の1ヵ月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
      • 6ヵ月未満                        
        解約日における普通預金の利率
      • 6ヵ月以上1年未満             
        約定利率×50%
      • 1年以上3年未満               
        約定利率×70%
    • 預入日の3年後の応当日から預入日の4年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
      • 6ヵ月未満                        
        解約日における普通預金の利率
      • 6ヵ月以上1年未満             
        約定利率×40%
      • 1年以上1年6ヵ月未満        
        約定利率×50%
      • 1年6ヵ月以上2年未満        
        約定利率×60%
      • 2年以上2年6ヵ月未満        
        約定利率×70%
      • 2年6ヵ月以上4年未満        
        約定利率×90%
    • 預入日の4年後の応当日から預入日の5年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
      • 6ヵ月未満                        
        解約日における普通預金の利率
      • 6ヵ月以上1年未満             
        約定利率×40%
      • 1年以上1年6ヵ月未満        
        約定利率×50%
      • 1年6ヵ月以上2年未満        
        約定利率×60%
      • 2年以上2年6ヵ月未満        
        約定利率×70%
      • 2年6ヵ月以上3年未満        
        約定利率×80%
      • 3年以上5年未満               
        定利率×90%
    • 預入日の5年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
      • 6ヵ月未満                        
        解約日における普通預金の利率
      • 6ヵ月以上1年未満             
        約定利率×30%
      • 1年以上1年6ヵ月未満        
        約定利率×40%
      • 1年6ヵ月以上2年未満        
        約定利率×50%
      • 2年以上2年6ヵ月未満        
        約定利率×60%
      • 2年6ヵ月以上3年未満        
        約定利率×70%
      • 3年以上4年未満               
        約定利率×80%
      • 4年以上5年未満               
        約定利率×90%
  • この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
(中間利息定期預金)
  • 中間利息定期預金の利息については、前記1.の規定を準用します。
  • 中間利息定期預金については、原則として預金証書の発行(通帳の記載)をしないこととし、次により取り扱います。
    • 中間利息定期預金の内容については別途に連絡します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。
    • 中間利息定期預金をこの預金とともに解約または書替継続するときは、預金証書裏面の受取欄に届出の印章により記名、押印して提出してください。(通帳式の場合は次項③と同様です。) 。
    • 中間利息定期預金のみを解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名、押印して預金証書(通帳)とともに提出してください。 。

(定期預金共通規定の適用)
この預金には本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。

(規定の変更)
  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

Ⅱ.複利型規定

(利息)
  • この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および預金証書(通帳)記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって6ヵ月複利の方法で計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
  • この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  • 定期預金共通規定第5条第1項の規定により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって6ヵ月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。
    • 預入日の3年後の応当日から預入日の4年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
      • 6ヵ月未満                        
        解約日における普通預金の利率
      • 6ヵ月以上1年未満             
        約定利率×40%
      • 1年以上1年6ヵ月未満        
        約定利率×50%
      • 1年6ヵ月以上2年未満        
        約定利率×60%
      • 2年以上2年6ヵ月未満        
        約定利率×70%
      • 2年6ヵ月以上4年未満        
        約定利率×90%
    • 預入日の4年後の応当日から預入日の5年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
      • 6ヵ月未満                        
        解約日における普通預金の利率
      • 6ヵ月以上1年未満             
        約定利率×40%
      • 1年以上1年6ヵ月未満        
        約定利率×50%
      • 1年6ヵ月以上2年未満        
        約定利率×60%
      • 2年以上2年6ヵ月未満        
        約定利率×70%
      • 2年6ヵ月以上3年未満        
        約定利率×80%
      • 3年以上5年未満               
        約定利率×90%
    • 預入日の5年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
      • 6ヵ月未満                        
        解約日における普通預金の利率
      • 6ヵ月以上1年未満             
        約定利率×30%
      • 1年以上1年6ヵ月未満        
        約定利率×40%
      • 1年6ヵ月以上2年未満        
        約定利率×50%
      • 2年以上2年6ヵ月未満        
        約定利率×60%
      • 2年6ヵ月以上3年未満        
        約定利率×70%
      • 3年以上4年未満               
        約定利率×80%
      • 4年以上5年未満               
        約定利率×90%
  • この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

(定期預金共通規定の適用)
この預金には本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。

(規定の変更)
  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。

以 上
(令和4年9月現在)

昭和信用金庫について