預金ご利用規定

定期積金規定

1.(掛金の払込み)

定期積金(以下「この積金」といいます。)は、証書記載の払込日に掛金を払込みください。払込みのときは必ずこの証書をお差出しください。

2.(証券類の受入れ)

  • 小切手その他の証券類を受け入れたときは、その証券類が決済された日を払込日とします。
  • 受け入れた証券類が不渡りとなったときは、掛金になりません。
    不渡りとなった証券類はこの証書の当該払込み記載を取消したうえ、当店で返却します。

3.(給付契約金の支払時期)

この積金は、満期日以後に給付契約金を支払います。

4.(払込みの遅延)

この積金の払込みが遅延したときは、満期日を遅延期間に相当する期間、繰延べます。または証書記載の年利回(年365日の日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。

5. (給付補てん金等の計算)

  • この積金の給付補てん金は、証書記載の給付契約金と掛金総額の差額により計算します。
  • 約定どおり払込みが行われなかったときは、次により利息相当額を計算します。
    • この積金の契約期間中に証書記載の掛金総額に達しないときは、払込日から満期日の前日(解約日が満期日の翌日以後の場合は解約日の前日)までの期間について、解約日における普通預金利率によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
    • 当金庫がやむを得ないものと認めて満期日前の解約をするときおよび第10条第3項の規定により解約する場合には、払込日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金利率によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
    • この計算の単位は100円とします。

6. (先払割引金の計算等)

  • この積金の掛金が払込日前に払い込まれたときは、先払割引金を証書記載の利回りに準じて満期日に計算します。この場合、先払日数11日以上のものに限ります。
  • 先払分に応じて満期日の繰上げは行いません。

7. (満期日以後の利息)

この積金を満期日後に解約する場合、給付契約金(掛金総額に達しないときは掛金残高相当額)に満期日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金利率によって計算した利息を支払います。

8. (反社会的勢力との取引拒絶)

この積金は、第10条第4項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第10条第4項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの積金口座の開設をお断りするものとします。

9. (取引の制限等)

  • 当金庫は、積金契約者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。積金契約者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 日本国籍を保有せずに本邦に居住している積金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法によって当店に届け出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当金庫は、入金、振込み、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 前1項、前2項の各種確認や資料の提出の求めに対する積金契約者の回答、具体的な取引の内容、積金契約者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 前3項に定めるいずれの取引の制限についても、積金契約金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。

10. (解約等)

  • この積金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
  • この積金を解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により、記名押印して証書とともに当店に提出してください。
  • 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの積金取引を停止し、または積金契約者に通知することによりこの積金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • この積金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または積金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになったとき
    • この積金の積金契約者が第14条第1項に違反したとき
    • この積金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    • 法令で定める取引時確認事項等の確認および前条第1項で定める各種確認や提出された資料について偽りがあるとき、または偽りであることが明らかになったとき
    • この積金が犯罪収益等または薬物犯罪収益等の取得もしくは処分につき事実を仮装・隠匿する行為に利用され、またはそのおそれがあるとき
    • この積金が法令上の資金凍結等経済制裁対象積金口座と認められるとき、またはその疑いがあるとき
    • この積金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
    • その他前各号に準ずる事由があるとき
  • 次の各号の一にでも該当し、この積金を継続することが不適切である場合には、当金庫は積金契約者に通知することにより、積金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • 積金契約者が契約申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • 積金契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
      • 暴力団
      • 暴力団員
      • 暴力団準構成員
      • 暴力団関係企業
      • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      • その他前各号に準ずる者
    • 積金契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
      • その他前各号に準ずる行為
  • 前項によりこの積金が解約され掛金残高がある場合、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により、記名押印して証書とともに当店に提出してください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

11.(届出事項の変更、証書の再発行等)

  • 証書や印章を失ったとき、または印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届け出てください。
  • 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
  • 証書または印章を失った場合のこの積金の給付契約金等の支払いまたは証書の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。
    この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  • 証書を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。
  • 積金口座の開設等の際には、当金庫は、法令で定める取引時確認事項等の確認を行います。この際に行う確認事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によって当店に届け出てください。

12.(成年後見人等の届出)

  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届け出てください。また、積金契約者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出てください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届け出てください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届け出てください。
  • 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届け出てください。
  • 前4項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

13.(印鑑照合)

証書(払戻請求書)、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

14.(譲渡、質入れ等の禁止)

  • この積金および証書は、譲渡または質入れすることはできません。
  • 当金庫がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。

15. (保険事故発生時における積金契約者からの相殺)

  • この積金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この積金に、質権等の担保権を設定している場合も同様とします。
  • 前記(1)により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
    • 相殺通知は書面によるものとします。積金証書は当金庫所定の払戻請求書に届出印を押印して通知と同時に当金庫に提出してください。
    • 複数の借入金等の債務(積金契約者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で積金契約者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この積金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、積金契約者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 上記の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
    • 上記による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 前記(1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    • この積金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
  • 前記(1)により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとする。
  • 前記(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがある時には、その定めによるものとします。 ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

19. (規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
(令和2年4月現在)

昭和信用金庫について