預金ご利用規定

当座勘定規定

第1条(当座勘定への受入れ)

  • 当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」といいます。)も受け入れます。
  • 手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
  • 証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてください。
  • 証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

第2条(証券類の受入れ)

  • 証券類を受け入れた場合には、当店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
  • 当店を支払場所とする証券類を受け入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。

第3条(本人振込み)

  • 当金庫の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当金庫で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。
  • 当座勘定への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取り消します。

第4条(第三者振込み)

  • 第三者が当店で当座勘定に振込みをした場合に、その受入れが証券類によるときは、第2条と同様に取り扱います。
  • 第三者が当金庫の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みをした場合には、第3条と同様に取り扱います。

第5条(受入証券類の不渡り)

  • 前3条によって証券類による受入れまたは振込みがなされた場合に、その証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引き落とし、本人からの請求があり次第その証券類は受け入れた店舗、または振込みを受け付けた店舗で返却します。ただし、第4条の場合の不渡証券類は振込みをした第三者に返却するものとし、同条第1項の場合には、本人を通じて返却することもできます。
  • 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものに限り、その証券類について権利保全の手続をします。

第6条(手形、小切手の金額の取扱い)

手形、小切手を受け入れまたは支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取り扱います。

第7条(手形、小切手の支払い)

  • 小切手が支払いのために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払いのため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
  • 前項の支払いにあたっては、手形または小切手の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます。)があります。
  • 当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。

第8条(手形、小切手用紙)

  • 当金庫を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振り出す場合には、当金庫が交付した用紙を使用してください。
  • 当店を支払場所とする為替手形を引き受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。
  • 前2項以外の手形または小切手については、当金庫はその支払いをしません。
  • 当座勘定から支払いをした手形または小切手のうちに、本人が振り出したものではないものや改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当金庫宛に連絡してください。
  • 手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
  • 当座勘定から支払いをした手形または小切手の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
  • 前項の期間を経過した場合において本人から請求があったときは、当金庫所定の手続きによって当該手形または小切手の写しを交付します。
    ただし、当金庫が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。

第9条(支払いの範囲)

  • 呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当金庫はその支払義務を負いません。
  • 呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込まれた資金により支払います。ただし、当金庫の裁量により15時以降に入金した資金を支払いに充当することもできるものとします。
  • 手形、小切手の金額の一部支払はしません。

第10条(支払いの選択)

同日に数通の手形、小切手等の支払いをする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。

第11条(過振り)

  • 第9条の第1項にかかわらず、当金庫の裁量により支払資金をこえて手形、小切手等の支払いをした場合には、当金庫からの請求があり次第直ちにその不足金を支払ってください。
  • 前項の不足金に対する損害金の割合は年14%(年365日の日割計算)とし、当金庫所定の方法によって計算します。
  • 第1項により当金庫が支払いをした後に当座勘定に受入れまたは振り込まれた資金は、同項の不足金に充当します。
  • 第1項による不足金、および第2項による損害金の支払いがない場合には、当金庫は諸預り金その他の債務と、その期限のいかんにかかわらず、いつでも差引計算することができます。
  • 第1項による不足金がある場合には、本人から当座勘定に受け入れまたは振り込まれている証券類は、その不足金の担保として譲り受けたものとします。

第12条(手数料等の引落し)

  • 当金庫が受け取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引き落とすことができるものとします。
  • 当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当金庫所定の手続をしてください。

第13条(支払保証に代わる取扱い)

小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当金庫は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引き落とします。

第14条(印鑑等の届出)

  • 当座勘定の取引に使用する印鑑(または署名鑑)は、当金庫所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届け出てください。
  • 代理人により取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑(または署名鑑)を前項と同様に届け出てください。

第15条(届出事項の変更)

  • 手形、小切手、約束手形用紙、小切手用紙、印章を失った場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届け出てください。
  • 前項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  • 第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第16条(印鑑照合等)

  • 手形、小切手または諸届書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます。)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  • 手形、小切手として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます。)を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取り扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
  • この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。

第17条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手)

  • 手形、小切手を振り出しまたは為替手形を引き受ける場合には、手形要件、小切手要件をできる限り記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
  • 前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第18条(線引小切手の取扱い)

  • 線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押捺(または届出の署名)があるときは、その持参人に支払うことができるものとします。
  • 前項の取扱いをしたため、小切手法第38条第5項の規定による損害が生じても、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫が第三者にその損害を賠償した場合には、振出人に求償できるものとします。

第19条(自己取引手形等の取扱い)

  • 手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続を必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を行うことなく、支払いをすることができます。
  • 前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第20条(利息)

当座預金には利息をつけません。

第21条(残高の報告)

当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当金庫所定の方法により報告します。

第22条(成年後見人等の届出)

  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届け出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出てください
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届け出てください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届け出てください。
  • 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届け出てください。
  • 前4項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第23条(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  • この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
    • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当金庫所定の払戻請求書に届出印を押印して通帳とともに直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
    • 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
  • 相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。
    ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第24条(譲渡、質入れの禁止)

この預金は、譲渡または質入れすることはできません。

第25条(反社会的勢力との取引拒絶)

この当座勘定は、第27条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第27条第3項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。

第26条(取引の制限等)

  • 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法によって当店に届け出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当金庫は、入金、振込み、払戻し等の本規程にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 前1項、前2項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 前3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。

第27条(解約)

  • この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。
  • 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになったとき
    • この預金の預金者が第11条第1項に違反したとき
    • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
    • 法令で定める取引時確認事項等の確認および前条第1項で定める各種確認や提出された資料について偽りがあるとき、または偽りであることが明らかになったとき
    • この預金が犯罪収益等または薬物犯罪収益等の取得もしくは処分につき事実を仮装・隠匿する行為に利用され、またはそのおそれがあるとき
    • この預金が法令上の資金凍結等経済制裁対象預金口座と認められるとき、またはその疑いがあるとき
    • この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
    • 本規定に定める取引の制限等が1年以上にわたって解除されない場合
    • その他前各号に準ずる事由があるとき
  • 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当金庫が取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときには、その損害額を支払ってください。
    • 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
      • その他からに準ずる行為
  • 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当金庫が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
  • この預金が、当金庫が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令にもとづく場合にも同様にできるものとします。
  • 前2項から3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、届出の印章を持参のうえ、当店に申し出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

第28条(取引終了後の処理)

  • この取引が終了した場合には、その終了前に振り出された約束手形、小切手または引き受けられた為替手形であっても、当金庫はその支払義務を負いません。
  • 前項の場合には、未使用の手形用紙、小切手用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。

第29条(手形交換所規則による取扱い)

  • この取引については、前各条のほか、手形交換所の規則に従って処理するものとします。
  • 手形交換所で災害、事変等のやむを得ない事由により緊急措置がとられている場合には、第7条の第1項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
  • 前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第30条(規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
(令和6年2月現在)

昭和信用金庫について