預金ご利用規定

通知預金規定

1.(預金の支払時期等)

  • この預金は、預入日から7日間の据置期間経過後に利息とともに支払います。
  • 第6条第2項による場合を除き、この預金の解約にあたっては、解約する日の2日前までに通知を必要とします。

2.(証券類の受入れ)

  • 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。
  • 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金となりません。不渡りとなった証券類は、この証書と引換えに、当店で返却します。

3.(利 息)

  • この預金の利息は、預入日から解約日の前日までの期間について証書記載の利率によって計算します。ただし、利率は金融情勢の変化により変更することがあります。
  • この預金を据置期間中に解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの期間について解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  • この預金の付利単位は1,000円とします。

4.(反社会的勢力との取引拒絶)

この預金口座は、第6条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第6条第2項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

5. (取引の制限等)

  • 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法によって当店に届け出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当金庫は、本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 前1項、前2項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 前3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。

6. (預金の解約)

  • この預金を解約するときは、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して提出してください。
  • 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
    • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
      • 暴力団
      • 暴力団員
      • 暴力団準構成員
      • 暴力団関係企業
      • 総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等
      • その他前各号に準ずる者
    • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
      • その他前各号に準ずる行為
      

7. (届出事項の変更等)

  • この証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  • この証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いは、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

8. (成年後見人等の届出)

  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
  • 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
  • 前4項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

9. (印鑑照合等)

この証書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

10.(譲渡、質入れ等の禁止)

この預金および証書は、当金庫の承諾なしに譲渡、質入れはできません。

11. (保険事故発生時における預金者からの相殺)

  • この預金は、預入日から7日間の据置期間経過前である場合または、解約する日の2日前までに通知がない場合であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、質権等の担保権を設定している場合にも同様の取扱いとします。
  • 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    • 相殺通知は書面によるものとします。預金証書は届出印を押印して通知と同時に当金庫に提出してください。
    • 複数の借入金等の債務(預金者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する責務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。
      当該債務が第三者の当金庫に対する債務であった場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
    • 第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    • この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
  • 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがある時には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

12. (規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
(令和6年8月現在)

昭和信用金庫について