預金ご利用規定

しょうわ 貯蓄預金規定

1.(取扱店の範囲)

貯蓄預金(以下「この預金」といいます。)は、口座を開設した店舗(以下、「当店」といいます。)のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。

2.(証券類の受入れ)

  • この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受け入れます。ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。
  • 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
  • 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
  • 手形、小切手を受け入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取り扱います。
  • 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

3.(振込金の受入れ)

  • この預金口座には、為替による振込金を受け入れます。ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。
  • この預金口座への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取り消します。

4.(受入証券類の決済、不渡り)

  • 証券類は、受入店で取り立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受け入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
  • 受け入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するか電話等により連絡とともに、その金額を貯蓄預金元帳から引き落とし、その証券類は当店で返却します。
  • 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものに限り、その証券類について権利保全の手続をします。

5. (預金の払戻し)

この預金を払い戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。
払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。

6. (自動支払い等)

この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。
また、この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。

7. (利息)

この預金の利息は、毎日の最終残高(受け入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。以下同じです。)1,000円以上について付利単位を1円として、利息を計算するときの基準となる預金残高に応じた店頭表示の利率によって、計算のうえ、毎年2月と8月の当金庫所定の日に、この預金に組み入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。

8. (届出事項の変更、通帳の再発行等)

  • 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届け出てください。
  • 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  • 通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。
    この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  • 通帳を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。
  • 預金口座の開設等の際には、当金庫は、法令で定める取引時確認事項等の確認を行います。この際に行う確認事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によって当店に届け出てください。

9. (印鑑照合等)

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

10. (成年後見人等の届出)

  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届け出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出てください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届け出てください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届け出てください。
  • 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届け出てください。
  • 前4項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

11.(譲渡、質入れ等の禁止)

  • この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  • 当金庫がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。

12.(反社会的勢力との取引拒絶)

この預金口座は、第14条第3項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第14条第3項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

13.(取引の制限等)

  • 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法によって当店に届け出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当金庫は、入金、振込み、払い戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 前1項、前2項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 前3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。

14.(解約等)

  • この預金口座を解約する場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳(カードを利用されている場合はカードと通帳)を持参のうえ、当店に申し出てください。
  • 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになったとき
    • この預金の預金者が第11条第1項に違反したとき
    • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    • 法令で定める取引時確認事項等の確認および前条第1項で定める各種確認や提出された資料について偽りがあるとき、または偽りであることが明らかになったとき
    • この預金が犯罪収益等または薬物犯罪収益等の取得もしくは処分につき事実を仮装・隠匿する行為に利用され、またはそのおそれがあるとき
    • この預金が法令上の資金凍結等経済制裁対象預金口座と認められるとき、またはその疑いがあるとき
    • この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
    • 本規定に定める取引の制限等が1年以上に亘って解除されない場合
    • その他前各号に準ずる事由があるとき
  • 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。預金口座を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
      • 暴力団
      • 暴力団員
      • 暴力団準構成員
      • 暴力団関係企業
      • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      • その他前各号に準ずる者
    • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
      • その他前各号に準ずる行為
  • この預金が、当金庫が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令にもとづく場合にも同様にできるものとします。
  • 前2項から第4項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申し出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

15. (通知等)

届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

16. (保険事故発生時における預金者からの相殺)

  • この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
    • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当金庫所定の払戻請求書に届出印を押印して通帳とともに直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
    • 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等の期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
  • 相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。
    ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

17. (規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
(令和4年9月現在)

昭和信用金庫について