預金ご利用規定

自動継続自由金利型 定期預金規定 (大口定期預金)

1.(預金契約の成立)

当金庫は、お客さまから当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、この預金に係る契約が成立するものとします。

2.(自動継続)

  • この預金は、預金証書(通帳)記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
  • この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
  • 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。

3.(利息)

  • この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および預金証書(通帳)記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
    ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
    • 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および預金証書(通帳)記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日に支払います。
    • 中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差し引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は、満期日に支払います。
  • この預金の利息の支払いは、次のとおり取り扱います。
    • 預入日の1ヵ月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    • 預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    • 利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名、押印して預金証書(通帳)とともに提出してください。
  • 預入日の1年後の応当日を満期日としたこの預金、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金、預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金、預入日に4年後の応当日を満期日としたこの預金、預入日の5年後の応当日を満期日としたこの預金の利息をあらかじめ指定された期間ごとに分割して、あらかじめ指定された預金口座に入金する場合は、前記(1)および(2)にかかわらず、次によります。
    • 利息の支払いが1ヵ月ごとの場合
      預入日の1ヵ月ごとの応当日を利息支払日とし、預入日または前回の利息支払日からその利息支払日の前日までの日数について、約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座へ入金します。
    • 利息の支払いが2ヵ月ごとの場合
      預入日の2ヵ月ごとの応当日を利息支払日とし、預入日または前回の利息支払日からその利息支払日の前日までの日数について、約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座へ入金します。
    • 利息の支払いが3ヵ月ごとの場合
      預入日の3ヵ月ごとの応当日を利息支払日とし、預入日または前回の利息支払日からその利息支払日の前日までの日数について、約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座へ入金します。
    • 利息の支払いが6ヵ月ごとの場合
      預入日の6ヵ月ごとの応当日を利息支払日とし、預入日または前回の利息支払日からその利息支払日の前日までの日数について、約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座へ入金します。
      ただし、前記からによる利息が指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、預金証書とともに提出してください。
  • 継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息および前記(3)により支払われた利息は除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
  • 定期預金共通規定第5条第1項の規定により解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日。)から解約日の前日までの日数(以下「預入日数」といいます。)および次の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
    ただし、中間払利息または前記(3)による利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日または前記(3)による利息の支払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を計算します。
    • 預入日の6ヵ月後の応当日の前日までに解約する場合には、この預金の契約日における普通預金利率
    • 預入日の6ヵ月後の応当日以後に解約する場合には、この預金の契約日から解約日の前日までの預入日数を、契約時の預入期間に応じた店頭表示利率により計算した利率(小数点第4位以下は切捨てます。)
      • 6ヵ月以上1年未満    
        契約日の6ヵ月物の店頭表示利率×70%
      • 1年以上2年未満      
        契約日の1年物の店頭表示利率×70%
      • 2年以上3年未満      
        契約日の2年物の店頭表示利率×70%
      • 3年以上4年未満      
        契約日の2年物の店頭表示利率×70%
      • 4年以上5年未満      
        契約日の2年物の店頭表示利率×70%
        なお、店頭表示利率とは、預入するとした場合、その預入の際に期間別に適用される当金庫所定の基準とした利率をいいます。
  • この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

4.(定期預金共通規定の適用)

この預金には本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。

5. (規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
(令和2年4月現在)

昭和信用金庫について