預金ご利用規定

自動継続自由金利型定期預金規定 (スーパー定期預金)

1.(預金契約の成立)

当金庫は、お客さまから当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、この預金に係る契約が成立するものとします。

2.(自動継続)

  • この預金は、預金証書(通帳)記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金(M型)に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
  • この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
  • 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を申し出てください。この申し出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。

Ⅰ.単利型規定

(利息)
  • この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下、(1).①および(2)において同じです。)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および預金証書(通帳)記載の利率(継続後の預金については上記1.(2)の利率、以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。
    ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは、次によります。
    • 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および預金証書(通帳)記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日に支払います。
    • 中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差し引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は、満期日に支払います。
  • この預金の利息の支払いは、次のとおり取り扱います。
    • 預入日の1ヵ月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    • 自動継続自由金利型2年定期預金(M型)の中間払利息および満期払利息は、あらかじめ指定された方法により、次のとおり取り扱います。
      • 預金口座へ振り替える場合には、中間利払日および満期日に指定口座へ入金します。
      • 中間払利息を定期預金とする場合には、中間利払日にその自動継続自由金利型2年定期預金(M型)と満期日を同一にする自由金利型定期預金(M型)(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、その利率は、中間利払日における当金庫所定の利率を適用します。
        満期払利息は満期日に元金に組入れ、中間利息定期預金の元利金とともに合計して自動継続自由金利型2年定期預金(M型)に継続します。
    • 預入日の2年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座へ入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    • 利息を指定口座へ入金できず現金で受け取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名、押印して預金証書(通帳)とともに提出してください。
  • 預入日の1年後の応当日を満期日としたこの預金、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金、預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金、預入日の4年後の応当日を満期日としたこの預金、預入日の5年後の応当日を満期日としたこの預金の利息をあらかじめ指定された期間ごとに分割して、あらかじめ指定された預金口座に入金する場合は、前記(1)および(2)にかかわらず、次によります。
    • 利息の支払いが1ヵ月ごとの場合
      預入日の1ヵ月ごとの応答日を利息支払日とし、預入日または前回の利息支払日からその利息支払日の前日までの日数について、約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座へ入金します。
    • 利息の支払いが2ヵ月ごとの場合
      預入日の2ヵ月ごとの応答日を利息支払日とし、預入日または前回の利息支払日からその利息支払日の前日までの日数について、約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座へ入金します。
    • 利息の支払いが3ヵ月ごとの場合
      預入日の3ヵ月ごとの応答日を利息支払日とし、預入日または前回の利息支払日からその利息支払日の前日までの日数について、約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座へ入金します。
    • 利息の支払いが6ヵ月ごとの場合
      預入日の6ヵ月ごとの応答日を利息支払日とし、預入日または前回の利息支払日からその利息支払日の前日までの日数について、約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座へ入金します。
      ただし、前記①から④による利息が指定口座へ入金できず現金で受け取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、預金証書とともに提出ください。
  • 継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息および前記(3)により支払われた利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
  • 定期預金共通規定第5条第1項の規定により解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日以下同じです。)から解約日の前日までの日数(以下「預入日数」といいます。)および次の預入期間に応じた利率(小数点4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
    ただし、中間払利息または前記(3)による利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日または前記(3)による利息の支払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
    • 預入日の1ヵ月後の応答日から預入日の3年後の応答日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
      • 6ヵ月未満                        
        解約日における普通預金の利率
      • 6ヵ月以上1年未満             
        約定利率×50%
      • 1年以上3年未満               
        約定利率×70%
    • 預入日の3年後の応答日から預入日の4年後の応答日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
      • 6ヵ月未満                        
        解約日における普通預金の利率
      • 6ヵ月以上1年未満             
        約定利率×40%
      • 1年以上1年6ヵ月未満        
        約定利率×50%
      • 1年6ヵ月以上2年未満        
        約定利率×60%
      • 2年以上2年6ヵ月未満        
        約定利率×70%
      • 2年6ヵ月以上4年未満        
        約定利率×90%
    • 預入日の4年後の応答日から預入日の5年後の応答日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
      • 6ヵ月未満                        
        解約日における普通預金の利率
      • 6ヵ月以上1年未満             
        約定利率×40%
      • 1年以上1年6ヵ月未満        
        約定利率×50%
      • 1年6ヵ月以上2年未満        
        約定利率×60%
      • 2年以上2年6ヵ月未満        
        約定利率×70%
      • 2年6ヵ月以上3年未満        
        約定利率×80%
      • 3年以上5年未満               
        約定利率×90%
    • 預入日の5年後の応答日を満期日としたこの預金の場合
      • 6ヵ月未満                        
        解約日における普通預金の利率
      • 6ヵ月以上1年未満             
        約定利率×30%
      • 1年以上1年6ヵ月未満        
        約定利率×40%
      • 1年6ヵ月以上2年未満        
        約定利率×50%
      • 2年以上2年6ヵ月未満        
        約定利率×60%
      • 2年6ヵ月以上3年未満        
        約定利率×70%
      • 3年以上4年未満               
        約定利率×80%
      • 4年以上5年未満               
        約定利率×90%
  • この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
(中間利息定期預金)
  • 中間利息定期預金の利息については、前記1.の規定を準用します。
  • 中間利息定期預金については、原則として預金証書の発行(通帳の記載)をしないこととし、次により取扱います。
    • 中間利息定期預金の内容については別途に通知します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。
    • 中間利息定期預金をこの預金とともに解約または書替継続するときは、預金証書裏面の受取欄に届出の印章により記名、押印して提出してください。(通帳式の場合は次項③と同様です。)
    • 中間利息定期預金のみを解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名、押印して預金証書(通帳)とともに提出してください。
  • 中間利息定期預金の証書を発行した場合には、この預金の継続にあたり、前記1.(2)②Bの規定にかかわらず、中間利息定期預金の元利金は合計しません。

(定期預金共通規定の適用)
この預金には本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。

(規定の変更)
  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 中間利息定期預金については、原則として預金証書の発行(通帳の記載)をしないこととし、次により取扱います。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

Ⅱ.複利型規定

(利息)
  • この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数および預金証書(通帳)記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって6ヵ月複利の方法で計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。ただし、利息を指定口座へ入金できず現金で受け取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名、押印して預金証書(通帳)とともに提出ください。
  • 継続を停止した場合のこの預金の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
  • 定期預金共通規定第5条第1項の規定により解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって6ヵ月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。
    • 預入日の3年後の応当日から預入日の4年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
      • 6ヵ月未満                        
        解約日における普通預金の利率
      • 6ヵ月以上1年未満             
        約定利率×40%
      • 1年以上1年6ヵ月未満        
        約定利率×50%
      • 1年6ヵ月以上2年未満        
        約定利率×60%
      • 2年以上2年6ヵ月未満        
        約定利率×70%
      • 2年6ヵ月以上4年未満        
        約定利率×90%
    • 預入日の4年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
      • 6ヵ月未満                        
        解約日における普通預金の利率
      • 6ヵ月以上1年未満             
        約定利率×40%
      • 1年以上1年6ヵ月未満        
        約定利率×50%
      • 1年6ヵ月以上2年未満        
        約定利率×60%
      • 2年以上2年6ヵ月未満        
        約定利率×70%
      • 2年6ヵ月以上3年未満        
        約定利率×80%
      • 3年以上5年未満               
        約定利率×90%
    • 預入日の5年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
      • 6ヵ月未満                        
        解約日における普通預金の利率
      • 6ヵ月以上1年未満             
        約定利率×30%
      • 1年以上1年6ヵ月未満        
        約定利率×40%
      • 1年6ヵ月以上2年未満        
        約定利率×50%
      • 2年以上2年6ヵ月未満        
        約定利率×60%
      • 2年6ヵ月以上3年未満        
        約定利率×70%
      • 3年以上4年未満               
        約定利率×80%
      • 4年以上5年未満               
        約定利率×90%
  • この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

(定期預金共通規定の適用)
この預金には本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。

(規定の変更)
  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。

以 上
(令和2年4月現在)

昭和信用金庫について