よくある質問
信用金庫について
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- 共同組織金融機関とはなんですか。
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株式会社の銀行とは異なり、会員の皆様の出資による非営利法人で、貸出は原則会員に限られています。
会員は一人一票の議決権を持ち、会員の皆様の自治に基づいた経営を行う金融機関です。
会員は中小企業、個人事業者、地域住民など各協同組織に関する法律で定められています。
信用金庫のほか、信用組合、農業協同組合、労働金庫などがこれにあたります。
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- 信用金庫はどのような特色を持つ金融機関ですか。
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信用金庫法で、「国民大衆のために、金融の円滑化を図り貯蓄の増強に資することを目的に金融機関としての信用の維持と預金者などの保護に貢献すること」と定められています。この目的にそって、信用金庫は地元の多くの中小企業や住民などから資金を預り、地元で資金を必要とする人々に融資を行って、事業や生活の繁栄のお手伝いをする働きをしています。つまり、信用金庫は限られた地域を営業地盤とする地域性と、中小企業を融資対象とした中小企業専門性、会員の皆様の自治による協同組織性を合わせもっているのです。なお、信用金庫をご利用いただくにあたっては、融資については原則会員の方のみとさせていただいておりますが、預金等その他の業務につきましては、会員以外の方でもご利用いただけます。
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- 銀行とはどう違うのですか。
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信用金庫は、地元のお客様が会員(利用者)となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。
一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主の皆様方を会員としており、会員ならびに地域のお客様のために存在する金融機関です。
そのために、信用金庫を利用される方々には、出資をお願いし、会員となって頂いています。
株式会社の形態をとっている銀行は、事業の元手となるお金を主に株式によって集めています。
また、株主のほとんどがその配当を目的としていますが、信用金庫に出資していただくことは、信用金庫を利用し、会員すなわち地域社会の利益を優先して、会員が互いに助け合い地域の発展に生かすための理念が根底にあるのです。
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- 信用組合とはどう違うのですか。
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信用組合は、信用金庫と同じ協同組織の金融機関ですが、根拠法や会員(組合員)資格が異なります。
また、預金の受入れについても、信用組合は原則として組合員が対象ですが、信用金庫は制限がないなど業務の範囲も異なります。
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- 総代会とは何ですか。
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信用金庫は、会員同士の相互信頼と互恵の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする共同組織金融機関です。
したがって、会員は出資口数に関係なく、一人一票の議決権を持ち、総会を通じて信用金庫の経営にご参加いただくこととなっております。
しかし、当金庫では会員数が大変多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では、会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。
したがって、総代会は総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の皆様の中から適正な手続きにより選任された総代により運営されます。
なお、通常総代会は、毎事業年度終了後(3月末)3月以内に招集されることが当金庫の定款で規定されています。
会員制度について
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- 会員とは何ですか。
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協同組織金融機関である信用金庫では、会員資格を持つ方で信用金庫へ出資をしていただいた方を会員と呼んでいます。
信用金庫は、地元のお客様が利用者・会員となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織金融機関です。
一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主の皆様方を会員としており、会員ならびに地域のお客様のために存在する金融機関です。
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- なぜ会員になる必要があるのですか。
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信用金庫は会員の皆様の自治に基づく金融機関であり、会員となっていただくことは、当金庫の経営姿勢に賛同していただき、支えていただくという意味があります。
協同組織金融機関である信用金庫では、融資を行う際、お客様に会員になっていただく必要があります。
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- 会員になるにはどうしたらよいですか。
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最寄の玉島信用金庫もしくは、お伺いしております営業係にお気軽にお声かけ下さい。
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- 誰でも会員になれるわけではないのですか。
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当金庫の営業地域にお住まいの方・お勤めの方・事業所をお持ちの方は、会員になっていただけます。
ただし、個人事業主の方で常時使用する従業員数が300人を超える場合、また、法人事業者で常時使用する従業員数が300人を超え、かつ資本金が9億円を超える場合には、会員になっていただくことができません。
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- 会員でないと、全く融資が受けられないのですか。
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ご融資は、原則として会員に限られておりますが、本人のご預金を担保とした資金の貸付、700万円以下の小口の貸付・手形割引は会員以外の方でもご利用いただけます。
出資金について
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- 出資金とは何ですか。預金とは違うのですか。
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信用金庫は株式会社組織の銀行とは異なり、「会員の出資による協同組織の金融機関」です。
困っている人がお互いを助け合うという「相互扶助」と「互恵」の精神に基づいています。これにより、信用金庫を利用される方々には、出資を願い、会員となっていただいています。
くらしを守り豊かにするための信用金庫の活動の根幹は、会員の皆さまが出し合った出資金で運営されています。 株式会社は事業の元手となるお金を株式によって集めますが、信用金庫は事業を利用する会員が出し合ったお金が元手になるわけです。株式会社にお金を出すのは、ほとんどがその配当が目的ですが、信用金庫に出資金を出すのは、信用金庫を利用し、会員すなわち地域社会の利益を優先して、会員が互いに助け合い地域の発展に生かすためです。出資金は預金のように自由に引き出すことはできません。一方で、「入会金」や「会費」とも違いますから、信用金庫全体のお金であると同時に、会員皆さまのお金でもあります。出資金を引き出すには手続きが必要ですが、いずれにしろ会員をおやめになる時(脱退される時)は、原則として全額返ってきます。
※出資金は、元本保証、確定利回りではありません。
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- 出資金の増口はできますか。
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すでに信用金庫の会員になっている方は、追加出資して出資金を増加させることができますが、これを「増口」といいます。
一方、会員が有する出資金を、他の会員または会員となる資格を有する方に譲り渡すこともできます。これを「譲渡」といい、譲渡する割合によって「一部譲渡」と「全部譲渡」(「脱退」)に分けられます。
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- 配当金はどのように計算されるのですか。
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配当金は、出資金に総代会で決議された配当率を乗じて算出します。
ただし、加入・増口が事業年度途中に行われた時は、加入・増口の日から事業年度末までの日割で計算します。
また、事業年度途中で出資持分を譲渡した時は、その年度の配当金は全額、譲受人に支払うこととなります。
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- 配当金に税金はかかるのですか。
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配当金には、原則20%の源泉徴収がなされます。
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- 配当金は必ず貰えるのですか。
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出資金は信用金庫の資本の基礎となっています。事業年度毎に経営が黒字で剰余金などが出た場合は、出資高に応じて公正に配当します。
ただし、剰余金が出ない場合などで、配当がない場合もあります。配当率は、毎年6月の通常総代会で前年度分の出資金について決定されます。
なお、死亡や地区外への転居、会社の解散などにより法定脱退された場合は、原則として配当を受けられません。
また、他の人に譲渡したときは、配当を受ける権利は譲り受けた人に移ります。
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- 配当金はどのように支払われるのですか。
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会員の皆様は、「剰余金配当請求権」を有することになります。これは、事業年度において信用金庫に剰余金が生じた場合に会員はその分配、つまり配当金を受け取ることができるという権利です。配当金の受取りについては、事業年度末(3月末)現在の会員の方が対象となり、総代会での剰余金処分案承認決議後に受取りが可能となります。実際は、総代会の終了後に郵送される「配当金支払通知書」によりご確認いただけます。
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- 出資金と貸金の相殺はできますか。
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信用金庫の出資金には、財産権のほかに、信用金庫を利用する権利である身分権的要素がありますので、そのままではできません。
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- いつでも会員の脱退はできますか。
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会員からの出資金の譲渡や脱退手続きには、長時間を要する場合がございますのでご留意ください。脱退とは、信用金庫の会員でなくなることをいいます。脱退には「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。それぞれの内容は次のとおりです。
自由脱退
自由脱退 持分の全部(出資全額)を譲渡して、会員をやめることを「自由脱退」といいます。 自由脱退の場合、一定の期間に譲り受ける人がいなかったときは、信用金庫が譲り受けることとなります。 このように信用金庫へ譲渡した場合は配当金を受けることができ、配当金を受ける時期は、通常総代会での剰余金処分の承認後となります。 信用金庫が譲り受ける時期は、請求のあった日から6ヶ月経過後の事業年度末(年度最終の営業日)となります。具体的には、9月30日までに脱退請求をしたときは、翌年の3月の最終営業日に、10月1日以降に脱退請求したときは、翌々年または翌年の3月の最終営業日になり、この日に原則として口座振込みでお支払いすることになります。 ※信用金庫が持分(出資金)を譲り受けることができる場合は、持分の全部(出資全額)を譲渡して、会員をやめる「脱退」ですので、一部を譲渡しようとする場合には適用されません。
法定脱退
当金庫の地区外に転居する、会員の死亡、破産等により会員たる資格を失うことを「法定脱退」といいます。法定脱退の場合、当該事業年度末に法定脱退処理を行いますが、出資金の支払は総代会の翌日に法定脱退者の指定口座に入金されます。なお、法定脱退の場合は、配当金は受けられません。
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- 地区外に引越しをしても会員でいられますか。
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会員ではいられません。会員たる資格を満たさなくなってしまうため、法定脱退の手続きをとっていただきます。したがって、新たにご融資させていただくことができなくなります。ただし、ご融資中である場合にはやむを得ない事由としてそのままご返済を継続していただけます。