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株式会社の銀行とは異なり、会員の皆様の出資による非営利法人で、貸出は原則会員に限られています。
会員は一人一票の議決権を持ち、会員の皆様の自治に基づいた経営を行う金融機関です。
会員は中小企業、個人事業者、地域住民など各協同組織に関する法律で定められています。
信用金庫のほか、信用組合、農業協同組合、労働金庫などがこれにあたります。
出資証券は、預金の通帳や証書と違って、日頃出し入れすることがなく、また、長期に亘って保管しなければならないため、相続、譲渡や名義変更の際、出資証券紛失のお申し出を受けることがありました。
平成27年10月1日より、出資証券を不発行とすることで、その際の手続きが簡素化され、会員皆さまのご負担を減らすことができます。
まったく影響しません。 業務に必要な知識は、入庫してから当金庫が実施する研修会や勉強会、通信講座などで十分身につけることができます。
信用金庫法で、「国民大衆のために、金融の円滑化を図り貯蓄の増強に資することを目的に金融機関としての信用の維持と預金者などの保護に貢献すること」と定められています。この目的にそって、信用金庫は地元の多くの中小企業や住民などから資金を預り、地元で資金を必要とする人々に融資を行って、事業や生活の繁栄のお手伝いをする働きをしています。つまり、信用金庫は限られた地域を営業地盤とする地域性と、中小企業を融資対象とした中小企業専門性、会員の皆様の自治による協同組織性を合わせもっているのです。なお、信用金庫をご利用いただくにあたっては、融資については原則会員の方のみとさせていただいておりますが、預金等その他の業務につきましては、会員以外の方でもご利用いただけます。
会員の皆さまからお預りした出資金の管理は、会員名簿により電子的に一元管理いたしますので、今後は、皆さまに毎年6月に「第○○期出資配当金のお知らせ」を発行して出資内容(出資者の住所・氏名、口数・金額等)のご確認をいただくこととします。また、会員の皆さまからのご請求時には出資金の「残高証明書」を発行いたします。
入庫後に金庫内集合研修で金融業務の基礎知識・技能及び社会人としてのマナーなどを身につけていただきます。
また、日常業務については先輩職員がマンツーマンで親切丁寧に指導してくれます。
その他、皆さんがプロの信用金庫職員になるための階層別・職務別の通信講座や外部派遣研修講座などのプログラムを用意しています。
信用金庫は、地元のお客様が会員(利用者)となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。
一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主の皆様方を会員としており、会員ならびに地域のお客様のために存在する金融機関です。
そのために、信用金庫を利用される方々には、出資をお願いし、会員となって頂いています。
株式会社の形態をとっている銀行は、事業の元手となるお金を主に株式によって集めています。
また、株主のほとんどがその配当を目的としていますが、信用金庫に出資していただくことは、信用金庫を利用し、会員すなわち地域社会の利益を優先して、会員が互いに助け合い地域の発展に生かすための理念が根底にあるのです。
現在お持ちの出資証券は、会員加入時に出資金をお預りしました証として発行してまいりました。しかしながら平成27年10月1日以降の不発行に伴い、会員の皆さまには証券の保管の必要も、また、お取引していただいている営業店へご返却いただく必要もございません。会員の皆さまからお預りしている出資金、ならびに会員としての権利等については、これまでと変わりはございませんのでご安心ください。
採用選考において、資格の有無は影響ありません。 ただし、自動車運転免許は必要です。 業務に必要な資格は、入庫後に取得してもらいます。
就職活動のために高度な資格を取得する必要はありませんが、どんな資格でも荷物になりませんので、どんな資格でもかまわないので取得に挑戦することをお勧めします。
信用組合は、信用金庫と同じ協同組織の金融機関ですが、根拠法や会員(組合員)資格が異なります。
また、預金の受入れについても、信用組合は原則として組合員が対象ですが、信用金庫は制限がないなど業務の範囲も異なります。
平成27年10月1日以降は、本人確認書類と出資届出印鑑をお持ちください。変更内容により金庫所定の手続きをさせていただきます。また、毎年6月に発行する「第○○期出資配当金のおしらせ」にて出資内容(出資者の住所・氏名、口数・金額等)の確認をいただくこととしています。
皆さんそれぞれのご希望をお尋ねすることはありませんが、比較的自宅から通勤便利な場所にある営業店に配属となります。
その後は2年から5年程度の期間をおいて転勤となります。
また、自己申告制度により毎年、職種・勤務地等の希望を申告することができます。
信用金庫は、会員同士の相互信頼と互恵の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする共同組織金融機関です。
したがって、会員は出資口数に関係なく、一人一票の議決権を持ち、総会を通じて信用金庫の経営にご参加いただくこととなっております。
しかし、当金庫では会員数が大変多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では、会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。
したがって、総代会は総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の皆様の中から適正な手続きにより選任された総代により運営されます。
なお、通常総代会は、毎事業年度終了後(3月末)3月以内に招集されることが当金庫の定款で規定されています。
平成27年10月1日以降の譲渡の場合は、本人確認書類と出資届出印鑑を、相続の場合は左記の書類、印鑑に加え、相続に必要な書類と相続人全員の実印の押印が必要となります。相続処理については、いろいろなケースがありますので、お客様のお取引していただいている営業店にお問い合わせください。
過去5年間の女性職員の育児休業取得率は100%です。
復帰後は多くの職員が短時間勤務制度を利用しています。
また、女性職員だけでなく男性職員も仕事と育児が両立できる制度を設け、男性の育児参加を推進しています。
協同組織金融機関である信用金庫では、会員資格を持つ方で信用金庫へ出資をしていただいた方を会員と呼んでいます。
信用金庫は、地元のお客様が利用者・会員となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織金融機関です。
一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主の皆様方を会員としており、会員ならびに地域のお客様のために存在する金融機関です。
平成27年10月1日以降に新たに会員になったとき(譲渡、相続を含む)には、「出資証券」の代わりに「玉島信用金庫出資会員加入承諾書」をお渡しいたします。
休日に仕事をすることはありません。 ただし、休日を利用した各種勉強会(任意参加)やボランティア活動などはあります。
信用金庫は会員の皆様の自治に基づく金融機関であり、会員となっていただくことは、当金庫の経営姿勢に賛同していただき、支えていただくという意味があります。
協同組織金融機関である信用金庫では、融資を行う際、お客様に会員になっていただく必要があります。
ご希望があれば事前にご連絡ください。
最寄の玉島信用金庫もしくは、お伺いしております営業係にお気軽にお声かけ下さい。
大学で学んだことをそのままというよりも、思考方法などのセンスを生かせると思います。
当金庫の営業地域にお住まいの方・お勤めの方・事業所をお持ちの方は、会員になっていただけます。
ただし、個人事業主の方で常時使用する従業員数が300人を超える場合、また、法人事業者で常時使用する従業員数が300人を超え、かつ資本金が9億円を超える場合には、会員になっていただくことができません。
ご融資は、原則として会員に限られておりますが、本人のご預金を担保とした資金の貸付、700万円以下の小口の貸付・手形割引は会員以外の方でもご利用いただけます。
信用金庫は株式会社組織の銀行とは異なり、「会員の出資による協同組織の金融機関」です。
困っている人がお互いを助け合うという「相互扶助」と「互恵」の精神に基づいています。これにより、信用金庫を利用される方々には、出資を願い、会員となっていただいています。
くらしを守り豊かにするための信用金庫の活動の根幹は、会員の皆さまが出し合った出資金で運営されています。 株式会社は事業の元手となるお金を株式によって集めますが、信用金庫は事業を利用する会員が出し合ったお金が元手になるわけです。株式会社にお金を出すのは、ほとんどがその配当が目的ですが、信用金庫に出資金を出すのは、信用金庫を利用し、会員すなわち地域社会の利益を優先して、会員が互いに助け合い地域の発展に生かすためです。
出資金は預金のように自由に引き出すことはできません。一方で、「入会金」や「会費」とも違いますから、信用金庫全体のお金であると同時に、会員皆さまのお金でもあります。出資金を引き出すには手続きが必要ですが、いずれにしろ会員をおやめになる時(脱退される時)は、原則として全額返ってきます。
※出資金は、元本保証、確定利回りではありません。
すでに信用金庫の会員になっている方は、追加出資して出資金を増加させることができますが、これを「増口」といいます。
一方、会員が有する出資金を、他の会員または会員となる資格を有する方に譲り渡すこともできます。これを「譲渡」といい、譲渡する割合によって「一部譲渡」と「全部譲渡」(「脱退」)に分けられます。
配当金は、出資金に総代会で決議された配当率を乗じて算出します。
ただし、加入・増口が事業年度途中に行われた時は、加入・増口の日から事業年度末までの日割で計算します。
また、事業年度途中で出資持分を譲渡した時は、その年度の配当金は全額、譲受人に支払うこととなります。
配当金には、原則20%の源泉徴収がなされます。
変形硬貨や異物等が投入された場合、機器障害の原因になっていることが多く、結果、お客様にご迷惑をお掛けすることから、硬貨入金の機能を付加しておりませんでしたが、現在以下の店舗キャッシュサービスコーナーで運転しております。
出資金は信用金庫の資本の基礎となっています。事業年度毎に経営が黒字で剰余金などが出た場合は、出資高に応じて公正に配当します。
ただし、剰余金が出ない場合などで、配当がない場合もあります。配当率は、毎年6月の通常総代会で前年度分の出資金について決定されます。
なお、死亡や地区外への転居、会社の解散などにより法定脱退された場合は、原則として配当を受けられません。
また、他の人に譲渡したときは、配当を受ける権利は譲り受けた人に移ります。
盗難等不正払出の被害を最小限にするためATM機による払戻し限度額を1日、1口座あたり100万円に制限しております。
*窓口または、たましんのATM機で、限度額を100万円以内の任意の金額に制限することができます。
ただし、限度額の引き上げは、窓口での受付のみとなりますのでご注意ください。
詳細は下記PDFをご覧ください。
会員の皆様は、「剰余金配当請求権」を有することになります。これは、事業年度において信用金庫に剰余金が生じた場合に会員はその分配、つまり配当金を受け取ることができるという権利です。配当金の受取りについては、事業年度末(3月末)現在の会員の方が対象となり、総代会での剰余金処分案承認決議後に受取りが可能となります。実際は、総代会の終了後に郵送される「配当金支払通知書」によりご確認いただけます。
ATM機利用による振込限度額は以下のとおりです。
お取引金融機関により振込限度額が設定されておりますので、詳しくは直接お取引金融機関におたずねください。
※ただし、「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認が済んでいない口座のキャッシュカードを使用して、10万円を超える振込はご利用いただけません。
詳しくは直接お取引金融機関におたずねください。
詳しくは、下記をご覧いただくか窓口におたずねください
信用金庫の出資金には、財産権のほかに、信用金庫を利用する権利である身分権的要素がありますので、そのままではできません。
以前より15店舗のATM機で通帳繰越ができましたが、平成19年10月末、全店舗に通帳繰越機能付ATM機を各1台設置し、全ての店内キャッシュサービスコーナーにて通帳繰越が可能になりました。
※店舗外キャッシュサービスコーナーには、通帳繰越機能付ATM機を設置しておりませんのでご了承ください。
会員からの出資金の譲渡や脱退手続きには、長時間を要する場合がございますのでご留意ください。脱退とは、信用金庫の会員でなくなることをいいます。脱退には「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。それぞれの内容は次のとおりです。
自由脱退 持分の全部(出資全額)を譲渡して、会員をやめることを「自由脱退」といいます。 自由脱退の場合、一定の期間に譲り受ける人がいなかったときは、信用金庫が譲り受けることとなります。 このように信用金庫へ譲渡した場合は配当金を受けることができ、配当金を受ける時期は、通常総代会での剰余金処分の承認後となります。 信用金庫が譲り受ける時期は、請求のあった日から6ヶ月経過後の事業年度末(年度最終の営業日)となります。具体的には、9月30日までに脱退請求をしたときは、翌年の3月の最終営業日に、10月1日以降に脱退請求したときは、翌々年または翌年の3月の最終営業日になり、この日に原則として口座振込みでお支払いすることになります。 ※信用金庫が持分(出資金)を譲り受けることができる場合は、持分の全部(出資全額)を譲渡して、会員をやめる「脱退」ですので、一部を譲渡しようとする場合には適用されません。
当金庫の地区外に転居する、会員の死亡、破産等により会員たる資格を失うことを「法定脱退」といいます。法定脱退の場合、当該事業年度末に法定脱退処理を行いますが、出資金の支払は総代会の翌日に法定脱退者の指定口座に入金されます。なお、法定脱退の場合は、配当金は受けられません。
暗証番号はATM機の簡単な操作により、いつでも変更することができます。
生年月日、電話番号等を暗証番号に使用されている場合は、盗難・偽造による被害を未然に防ぐため、すぐに変更手続きをしてください。
詳しくは、営業係または窓口におたずねください。
※店舗外キャッシュサービスコーナーのうち下記コーナーでは、この機能をご利用いただけませんのでご了承ください。
会員ではいられません。会員たる資格を満たさなくなってしまうため、法定脱退の手続きをとっていただきます。したがって、新たにご融資させていただくことができなくなります。ただし、ご融資中である場合にはやむを得ない事由としてそのままご返済を継続していただけます。
マル優及びマル特制度は、平成18年1月1日に改正され、これらの制度をご利用できる方は、身体に障害のある方・遺族である奥様などとなりました。
詳しくは、営業係または窓口におたずねください。
円貨の両替につきましては、枚数に応じ両替手数料をいただいております。
詳しくは、当金庫ホームページ 手数料のご案内 をご覧いただくか営業係または窓口におたずねください。
ソーシャルキャピタルを活かした社会的課題解決の例として、既に全国の金融機関では初めて認知症予防学習教室を開催しているなど高齢者支援事業に取り組んでいるほか、営業店を活用した物販支援や地域創造事業なども実施しております。
詳しくは、当金庫ホームページ「ソーシャルキャピタルの構築」をご覧ください。
一定年齢(60歳または65歳の誕生日の前日)に達しましたら、お住まいの近くの社会保険事務所で年金受け取りのお手続きをしていただくようになります。なお、お手続き方法につきましては、たましん各店のマネーアドバイザーが詳しくご説明させていただきますので、どうぞお気軽におたずねください。
また、たましんで年金をお受け取りいただきますと、数々の特典をご用意しております。
詳しくは、下記商品ページをご覧ください。
ご質問のとおりです。
たましんで公的年金を受給されているお客様が対象となります。
詳しくは、下記商品ページをご覧いただくか営業係または窓口におたずねください。
下記をご持参のうえ、ご来店ください。なお、お取引の内容によって、別途書類をお願いする場合がございます。
詳しくは、営業係または窓口におたずねください。
全店舗ではありませんが、障がい者・高齢者等のお客様のご来店に支障がないよう、お客様出入口やキャッシュサービスコーナー出入口の段差をなくしたり、スロープを設置するなどバリアフリー化に取り組んでおります。
なお、現在以下の店舗がバリアフリー(段差なし、スロープ設置等)となっております。
本店・長尾支店・笠岡支店・倉敷支店・水島支店・船穂支店・中庄支店・西阿知支店・金光支店・勇崎支店・鴨方支店・富田支店・早島支店・鶴形支店・笹沖支店・八王寺支店・古城池支店・寿支店