お客様との取引時の確認についてのご協力のお願い
お客様各位
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止を強化する目的で「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正されました。
平成25年4月1日からの改正法の施行に伴い、信用金庫では、口座開設等に際して、従来の本人確認(氏名、住所および生年月日等)に加えて、取引の目的、職業や事業内容等について確認(取引時確認)をさせていただくことになりましたので、何卒ご理解とご協力のほどお願い申しあげます。
取引時確認が必要な主なお取引について
- 口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
- 10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
- 200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払いを行う大口現金取引
- 融資取引等
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。
詳しくは、下記PDFをご覧下さい。