休眠預金等活用法に基づく電子公告について

すべてのお客さまへ

当金庫は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する
法律第三条第一項の規定にもとづき、預金保険機構への移管対象となる預金等につ
いて次のとおり公告します。
対象となる預金等については、預金保険機構への納付の日をもって、預金債権が
消滅することとなりますが、引き続き、当金庫を通じて、当該預金等の元本および
利子に相当する額の金銭(休眠預金等代替金)の支払を受けることができます。
本件に関する詳細は、お取り扱いの店舗までご照会ください。

詳しくは、下記PDFをご覧下さい。



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