復興特別所得税に関するお知らせ
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に伴いまして、預金・公共債の利子、投資信託の分配金および信用金庫の普通出資配当金等に課税される所得税に対し、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加課税されます。
平成25年1月以降、お受取りになるお利息等より適用されますので、ご了承いただきますようお願いいたします。
詳しくは、下記PDFをご覧ください。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に伴いまして、預金・公共債の利子、投資信託の分配金および信用金庫の普通出資配当金等に課税される所得税に対し、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加課税されます。
平成25年1月以降、お受取りになるお利息等より適用されますので、ご了承いただきますようお願いいたします。
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