預金規定・貸金庫規定における
「暴力団排除条項」の導入について

当金庫では、平成19年6月19日に政府が公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の趣旨を踏まえ、 平成22年1月4日以降、順次、普通預金等の各種預金規定および貸金庫規定を改定し「暴力団排除条項」を導入いたしました。


・「暴力団排除条項」を導入した規定

普通預金・納税準備預金・貯蓄預金・通知預金・定期積金・定期預金・財形預金各規定。 当座勘定規定。貸金庫規定。


改定後の新規定は、規定改定以前よりお取引いただいているお客様に対しても適用され取引の停止や契約の解約の対象となります。

ご契約の際には、お客様が反社会的勢力でないこと等の表明・確約をお願いいたします。
表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。


「暴力団排除条項」とは、お客様が当金庫に各種預金口座を開設する際や貸金庫のご利用をお申込される際に、暴力団等の反社会的勢力に現在かつ将来にわたっても該当しないこと、 またお客様が自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為等を現在かつ将来にわたり行わないことを表明・確約していただき、 この表明・確約に関して虚偽の申告をなされたことが判明した場合には、当金庫の判断により取引の停止や契約を解約させていただくことを定めた条項です。


*各種預金規定・貸金庫規定に導入した「暴力団排除条項」の要約

次の各号の一にでも該当し、預金者(貸金庫の借主)との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引(貸金庫の利用)を停止し、 または預金者(貸金庫の借主)に通知することによりこの預金口座(貸金庫契約)を解約することができるものとします。

  • ①預金者(貸金庫の借主)が、次のいずれかに該当したことが判明した場合。
    • A.暴力団
    • B.暴力団員
    • C.暴力団準構成員
    • D.暴力団関係企業
    • E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    • F.その他前各号に準ずる者
  • ②預金者(貸金庫の借主)が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合。
    • A.暴力的な要求行為
    • B.法的な責任を超えた不当な要求行為
    • C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
    • E.その他前各号に準ずる行為
以上

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