定期積金規定

令和2年4月1日現在

いつも当金庫をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
定期積金は、本規定によりお取扱いさせていただきますので、ご一読くださいますようお願い申し上げます。

反社会的勢力との取引拒絶について
 この積金口座は、本規定の第8条第4項第1号AからFおよび第2号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第8条第4項第1号AからFおよび第2号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの積金口座の開設をお断りするものとします。

定期積金規定

1-1.(契約の成立)

当金庫が、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。

1-2.(掛金の払込み)

定期積金(以下「この積金」といいます。)は、表面記載の払込日に掛金を払込みください。払込みのときは必ずこの証書をお差出しください。

2.(証書類の受入れ)

  1. (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を支払日とします。
  2. (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは、掛金になりません。不渡りとなった証券類はこの証書の当該払込み記載を取消したうえ、当店で返却します。

3.(給付契約金の支払時期)

この積金は、満期日以後に給付契約金を支払います。

4.(払込み遅延)

この積金の払込みが遅延したときは、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。または表面記載の利回(年365日の日割計算)により遅延期間に相当する利息をいただきます。

5.(給付補填金等の計算)

  1. (1)この積金の給付補填金は、表面記載の給付契約金と掛金総額の差額により計算します。
  2. (2)約定どおり払込みが行われなかったときは、つぎにより利息相当額を計算します。
    1. ①この積金の契約期間中に表面記載の掛金総額に達しないときは、払込日から満期日の前日(解約日が満期日の翌日以降の場合は解約日の前日)までの期間について、つぎの③の利率によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
    2. ①の2 債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
    3. ②当金庫がお客様からの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの預金を解約する場合など、この預金を満期日前の解約をする場合および第8条第3項・第4項の規定により解約する場合は、払込日から解約日の前日までの期間について、つぎの③の利率によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
    4. ③上記の①、②の計算に適用する利率は、つぎのとおりとします。
      1. 初回払込日から①の場合は満期日、②の場合は解約日までの期間が1年未満のもの。
        解約日における普通預金利率
      2. 初回払込日から①の場合は満期日、②の場合は解約日までの期間が1年以上のもの。
        約定年利回×60%(小数点第3位以下は切捨て、この計算による利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は普通預金利率とします。)
    5. ④この計算の単位は100円とします。

6.(先払割引金の計算等)

  1. (1)この積金の掛金が払込日前に払い込まれたときは、先払割引金を表面記載の利回に準じて満期日に計算します。この場合、先払日数日以上のものに限ります。
  2. (2)先払分に応じて満期日の繰上げは行いません

7.(満期日以後の利息)

この積金を満期日後に解約する場合、給付契約金(掛金総額に達しないときは掛金残高相当額)に満期日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金利率によって計算した利息を支払います。

8.(積金の解約)

  1. (1)この積金を解約するときは、証書の受取欄に届出の印章により、記名押印して当店に提出してください。
  2. (2-1)前項の解約の手続に加え、当該積金の解約の手続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約の手続を行いません。
  3. (2-2)前二項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
  4. (3)次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの積金取引を停止し、または積金契約者に通知するなどにより、この積金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    1. ①この積金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または積金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    2. ②この預金の預金者が後記第14条第1項に違反した場合
    3. ③この積金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあるとみとめられる場合
  5. (4)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、積金契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの積金取引を停止し、または積金契約者に通知することによりこの積金口座を解約することができるものとします。
    1. ①積金契約者が次のいずれかに該当したことが判明した場合
      A.暴力団
      B.暴力団員
      C.暴力団準構成員
      D.暴力団関係企業
      E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      F.その他A乃至Eに準ずる者
    2. ②積金契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
      A.暴力的な要求行為
      B.法的な責任を超えた不当な要求行為
      C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
      E.その他A乃至Dに準ずる行為
  6. (5)この積金が、当金庫が定める一定の期間積金契約者による掛金の払込がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当金庫はこの積金取引を停止し、または積金契約者に通知することによりこの積金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合も同様にできるものとします。
  7. (6)前3項により、この積金口座が解約され残高がある場合、またはこの積金取引が停止されその解除を求める場合には、証書を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

9.(通知等)

届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

10.(届出事項の変更、証書の再発行等)

  1. (1)個人のこの積金の取引において、証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
  2. (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
  3. (3)個人以外のこの積金の取引において、証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  4. (4)証書または印章を失った場合のこの預金の払戻し、元利金の支払い、解約または証書の再発行は当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  5. (5)証書を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。

11.(成年後見人等の届出)

  1. (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
  2. (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
  3. (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
  4. (4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
  5. (5)前四項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびその成年後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。

12.(印鑑照合)

この証書、諸届出その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。 なお、個人のこの積金の取引において、積金契約者は、盗取された証書を用いて行われた不正な解約による払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

13.(盗難証書を用いた解約による払戻し等)

  1. (1)個人のこの積金の取引において、盗取された証書を用いて行われた不正な解約による払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、積金契約者は当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる給付補てん金等に相当する金額の補てんを請求することができます。
    • ①証書の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
    • ②当金庫の調査に対し、積金契約者より十分な説明が行われていること
    • ③当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  2. (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが積金契約者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる給付補てん金等に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
    ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび積金契約者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相 当する金額を補てんするものとします。
  3. (3)前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、この証書が盗取された日(証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された証書を用いて行われた不正な解約による払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
    • ①当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
      A.当該払戻しが積金契約者の重大な過失により行われたこと
      B.積金契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
      C.積金契約者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    • ②証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  5. (5)当金庫が当該預金について積金契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、積金契約者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  6. (6)当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該積金にかかる払戻請求権は消滅します。
  7. (7)当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された証書を用いて不正な解約による払戻しを受けた者その他の第三者に対して積金契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

14.(譲渡、質入れの禁止)

  1. (1)この積金および証書は、譲渡または質入れすることはできません。
  2. (2)当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。

15.(保険事故発生時における積金契約者からの相殺)

  1. (1)この積金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この積金に、質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  2. (2)前項により相殺する場合には、つぎの手続きによるものとします。
    • ①相殺通知は書面によるものとします。証書は届出印を押印して通知と同時に当金庫に提出してください。
    • ②複数の借入金等の債務(積金契約者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で積金契約者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この積金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺するものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、積金契約者の保証債務から相殺されるものとします。
    • ③前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
    • ④第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  3. (3)第1項により相殺する場合の利息相当額等については、次のとおりとします。
    • ①この積金の利息相当額の計算については、その期間を払込日から相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定年利回を適用するものとします。
    • ②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等については当金庫は請求しないものとします。
  4. (4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
  5. (5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

16.(休眠預金活用法に係る異動事由)  

当金庫は、この預金について、当金庫ウェブサイトに掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。

17.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)  

  1. (1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    • ①当金庫ウェブサイト/第16条(預金規定の項番)に掲げる異動が最後にあった日
    • ②将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    • ③当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
    • ④この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
  2. (2)第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    • ①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    • ②法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと/当該支払停止が解除された日
    • ③この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと/当該手続が終了した日
    • ④法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当金庫が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)/当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日

18.(休眠預金等代替金に関する取扱い)

  1. (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
  2. (2)前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
  3. (3)預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
    • ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当金庫からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
    • ②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    • ③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    • ④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
  4. (4)当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    • ①当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    • ②この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
    • ③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
  5. (5)本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するもの

19.(規定の変更)

  • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  • (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  • (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上

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