普通預金(無利息型普通預金を含む)規定

令和2年4月1日現在

いつも当金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
「普通預金(無利息型普通預金を含む)」、「納税準備預金」、「貯蓄預金」、「通知預金」、「総合口座」のお取引については、本規定によりお取扱いいたしますので、ご一読ください。

反社会的勢力との取引拒絶について
この預金口座は、6頁記載の「普通預金(無利息型普通預金を含む)、納税準備預金、貯蓄預金、通知預金共通規定」の第1条第3項第1号AからFおよび第2号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1条第3項第1号AからFおよび第2号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

普通預金(無利息型普通預金を含む)規定

1.(取扱店の範囲)

普通預金および無利息型普通預金(以下「この預金」といいます。)は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。

2.(証券類の受入れ)

  1. (1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
  2. (2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
  3. (3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
  4. (4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
  5. (5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

3.(振込金の受入れ)

  1. (1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、この預金口座の名義人より、当該振込みに係る入金拒絶の申し出がある場合には、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。また、この預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)の振込金は、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。
  2. (2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

4.(受入証券類の決済、不渡り)

  1. (1)証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
  2. (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
  3. (3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

5.(預金の払戻し)

  1. (1)この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してください。
  2. (2)前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
  3. (3)この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてください。
  4. (4)同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
  5. (5)前四項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。

6.(利息)

この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1000円以上について付利単位を100円として、毎年3月と9月の第二土曜日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえ、その翌日にこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
また、無利息型普通預金には利息をつけません。

7.(共通規定の適用)

この預金の取り扱いについては、この規定のほか、「普通預金(無利息型普通預金を含む)、納税準備預金、貯蓄預金、通知預金 共通規定」を適用するものとします。

8.(規定の変更)

  • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  • (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  • (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上

納税準備預金規定

1.(預金の目的、預入れ)

納税準備預金(以下「この預金」といいます。)は、国税または地方税(以下「租税」といいます。)納付の準備のためのもので、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れができます。

2.(証券類の受入れ)

  1. (1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
  2. (2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
  3. (3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
  4. (4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
  5. (5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

3.(振込金の受入れ)

  1. (1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、この預金口座の名義人より、当該振込みに係る入金拒絶の申し出がある場合には、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。また、この預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)の振込金は、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。
  2. (2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

4.(受入証券類の決済、不渡り)

  1. (1)証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
  2. (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を納税準備預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
  3. (3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

5.(預金の払戻し)

  1. (1)この預金は預金者(または同居の親族)の租税納付にあてる場合に限り払戻しができます。ただし、災害その他の事由で当金庫がやむを得ないと認めたときは租税納付以外の目的でも払戻しができます。
  2. (2)この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当店に提出してください。
  3. (3)前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
  4. (4)租税納付のためにこの預金を払戻すときは、同時に納付書、納税告知書、その他租税納付に必要な書類を提出してください。この場合、当店は直ちに租税納付の手続をします。ただし、当店で取扱うことのできない租税については納付先宛の信用金庫振出小切手をお渡ししますので、それにより納付してください。
  5. (5)この預金口座から租税の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてください。なお、同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
  6. (6)前五項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。

6.(利息)

  1. (1)この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1000円以上について付利単位を100円として、毎年3月と9月の第二土曜日に、店頭に表示する毎日の納税準備預金の利率によって計算のうえ、その翌日にこの預金に組入れます。
  2. (2)租税納付以外の目的でこの預金を払戻した場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、店頭に表示する毎日の普通預金の利率によって計算します。
  3. (3)前2項の利率は金融情勢に応じて変更します。
  4. (4)この利息には第2項の場合を除き所得税はかかりません。

7.(納税貯蓄組合法による特例)

この預金が納税貯蓄組合法にもとづき結成された組合の組合員が行う納税準備預金(以下「納税貯蓄組合預金」といいます。)である場合は、預金の払戻しおよび利息につき次のとおり取扱います
  1. ①納税貯蓄組合預金は第5条第1項の規定にかかわらず租税納付以外の目的でも払戻しができます。
  2. ②租税納付以外の目的で払戻した場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、第6条第2項の場合と同様に普通預金利率によって計算しますが、その払戻額の合計額が当該利息計算期間中において納税貯蓄組合法に定める一定金額以下のときは、所得税はかかりません。

8.(共通規定の適用)

この預金の取り扱いについては、この規定のほか、「普通預金(無利息型普通預金を含む)、納税準備預金、貯蓄預金、通知預金 共通規定」を適用するものとします。

9.(規定の変更)

  • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  • (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  • (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上

貯蓄預金規定

1.(取扱店の範囲)

貯蓄預金(以下「この預金」といいます。)は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。

2.(証券類の受入れ)

  1. (1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
  2. (2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
  3. (3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
  4. (4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
  5. (5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

3.(振込金の受入れ)

  1. (1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、この預金口座の名義人より、当該振込みに係る入金拒絶の申し出がある場合には、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。また、この預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)の振込金は、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。
  2. (2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します

4.(受入証券類の決済、不渡り)

  1. (1)証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
  2. (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
  3. (3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

5.(預金の払戻し)

  1. (1)この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してください。
  2. (2)前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
  3. (3)前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。

6.(自動支払い等)

この預金口座から各種料金等の自動支払をすることはできません。また、この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。

7.(利息)

この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。以下同じです。)1000円以上について付利単位を100円として、毎年3月と9月の第二土曜日に、店頭に表示する毎日の金額階層区分別の利率によって計算のうえ、その翌日にこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。

8.(共通規定の適用)

この預金の取り扱いについては、この規定のほか、「普通預金(無利息型普通預金を含む)、納税準備預金、貯蓄預金、通知預金 共通規定」を適用するものとします。

9.(規定の変更)

  • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  • (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  • (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上

通知預金規定

1.(預入の最低金額)

通知預金(以下「この預金」といいます。)の預け入れは1口1万円以上とします。

2.(預金の支払時期等)

  1. (1)この預金は、預入日から7日間の据置期間経過後に利息とともに支払います。
  2. (2)この預金の解約にあたっては、解約する日の2日前までに通知を必要とします。

3.(証券類の受入れ)

  1. (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
  2. (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、証書と引換えに(通帳の場合は通帳の当該受入れの記載を取消したうえ)、当店で返却します。

4.(利息)

  1. (1)この預金の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について店頭に表示する毎日の通知預金の利率によって計算します。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
  2. (2)この預金を据置期間中に解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  3. (3)この預金の付利単位は1000円とします。

5.(預金の解約)

  1. (1)この預金口座を解約するときは、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。
  2. (2)前項の解約の手続に加え、当該預金の解約手続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約手続を行いません。
  3. (3)解約は預金1口ごとに取り扱います。その一部の解約はいたしません。
  4. (4)前三項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。

6.(共通規定の適用)

この預金の取り扱いについては、この規定のほか、「普通預金(無利息型普通預金を含む)、納税準備預金、貯蓄預金、通知預金、共通規定」を適用するものとします。

7.(規定の変更)

  • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  • (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  • (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上

普通預金(無利息型普通預金を含む)、納税準備預金、
貯蓄預金、通知預金共通規定

1.(反社会的勢力との取引拒絶について)

この預金は、第3条第3項第1号AからFおよび第2号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第3条第3項第1号AからFまたは第2号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

2.(契約の成立)

当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。

3.(解約等)

  1. (1)この預金を解約する場合には、通帳、証書および届出の印章を持参のうえ、当店に申出てください。
  2. (2)次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知するなどにより、この預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • ②この預金の預金者が後記第10条第1項に違反した場合
    • ③この預金(ただし通知預金を除く)がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    • ④この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあるとみとめられる場合
  3. (3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
    • ①預金者が次のいずれかに該当したことが判明した場合
      • A.暴力団
      • B.暴力団員
      • C.暴力団準構成員
      • D.暴力団関係企業
      • E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      • F.その他A乃至Eに準ずる者
    • ②預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
      • A.暴力的な要求行為
      • B.法的な責任を超えた不当な要求行為
      • C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
      • E.その他A乃至Dに準ずる行為
  4. (4)この預金が、当金庫が定める一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合も同様にできるものとします。
  5. (5)前三項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
  6. (6)この預金(ただし通知預金を除く)について、口座開設後1か月を越えて入金が無い場合には、当金庫から通知のうえ、通知記載の期間内に取引継続の申し出がない場合には、当金庫は口座を解約できるものとします。

4.(取引の制限等)

  • (1)当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • (3)前二項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。

5.(通知等)

届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

6.(届出事項の変更、通帳、証書の再発行等)

  1. (1)個人のこの預金の取引において、通帳、証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
  2. (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
  3. (3)個人以外のこの預金の取引において、通帳、証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  4. (4)通帳、証書または印章を失った場合のこの預金の払戻し、元利金の支払い、解約または通帳、証書の再発行は当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  5. (5)前四項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびその成年後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。

7.(成年後見人等の届出)

  1. (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
  2. (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
  3. (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
  4. (4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
  5. (5)前4項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびその成年後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。

8.(印鑑照合等)

証書、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
なお、個人のこの預金の取引において、預金者は、盗取された通帳、証書を用いて行われた不正な払戻しまたは解約による払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

9.(盗難通帳、証書を用いた払戻しまたは解約による払戻し等)

  1. (1)個人のこの預金の取引において、盗取された通帳、証書を用いて行われた不正な払戻しまたは解約による払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    • ①通帳、証書の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
    • ②当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    • ③当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  2. (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむをえない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
    ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. (3)前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、通帳、証書が盗取された日(通帳、証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳、証書を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日または不正な解約による払戻しが行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
    • ①当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
      • A. 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
      • B. 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
      • C. 預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    • ②通帳、証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  5. (5)当金庫が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  6. (6)当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
  7. (7)当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳、証書を用いて行われた不正な払戻しまたは不正な解約による払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

10.(譲渡、質入れ等の禁止)

  1. (1)普通預金(無利息型普通預金を含みます。)納税準備預金、貯蓄預金、預金契約上の地位その他普通預金取引(無利息型普通預金を含みます。)、納税準備預金取引および貯蓄預金取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  2. (2)通知預金および通帳、証書は、譲渡または質入れすることはできません。
  3. (3)当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。

11.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  1. (1)普通預金(無利息型普通預金を含みます。)納税準備預金および貯蓄預金は当金庫に、預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。 通知預金は、預入日から7日間の据置期間経過前である場合または解約する日の2日前までに通知がない場合であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務を相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、普通預金(無利息型普通預金を含みます。)、納税準備預金、貯蓄預金および通知預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  2. (2)前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
    • ①相殺通知は書面によるものとします。通帳は届出印を押印した払戻請求書とともに(預金証書は届出印を押印して)通知と同時に当金庫に提出してください。
    • ②複数の借入金等の債務(預金者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • ③前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。 
    • ④第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  3. (3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    • ①通知預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    • ②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
  4. (4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
  5. (5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

12.(休眠預金活用法に係る異動事由)  

当金庫は、この預金について、当金庫ウェブサイトに掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。

13.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)  

  1. (1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    • ①当金庫ウェブサイト/第9条(預金規定の項番)に掲げる異動が最後にあった日
    • ②将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    • ③当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
    • ④この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
  2. (2)第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    • ①法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと/当該支払停止が解除された日
    • ②この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと/当該手続が終了した日
    • ③法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当金庫が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)/当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
    • ④総合口座取引規定にもとづく他の預金について、当該他の預金等に係る債権の行使が期待される事由が生じたこと/他の預金に係る最終異動日等

14.(休眠預金等代替金に関する取扱い)

  1. (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
  2. (2)前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
  3. (3)預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
    • ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当金庫からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
    • ②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    • ③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    • ④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
  4. (4)当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    • ①当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    • ②この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
    • ③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
  5. (5)本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するもの

15.(未利用口座管理手数料)

  • (1)普通預金口座(無利息型普通預金を含みません。)及び貯蓄預金口座は、当金庫が定める一定期間、預入れまたは払戻し(利息の入金及び第4項に定める手数料の引落しを除く)がない場合には未利用口座として扱い、一定の要件を満たすときは、当該口座の預金者に未利用口座管理手数料をお支払いいただきます。
  • (2)前項の期間や支払要件、未利用口座管理手数料の金額については、店頭に表示するとともに当金庫のホームページで公表します。
  • (3)当金庫は未利用口座から払戻請求書等によらず、未利用口座管理手数料を引落すことができるものとします。
  • (4)残高不足等により未利用口座管理手数料の引落しが不能となった場合、当該口座については、残高全額を引き落として未利用口座管理手数料の一部に充当します。この場合、当金庫は預金者に通知することなく当該口座を解約することができるものとします。
  • (5)一旦引落した未利用口座管理手数料は返却いたしません。また、解約された口座の再利用はできません。

16.(規定の変更)

  • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  • (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  • (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上

総合口座取引規定

1-1.(契約の成立)

当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。

1-2.(総合口座取引)

  1. (1)次の各取引は、総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
    • ①普通預金(無利息型普通預金を含みます。以下同じ)
    • ②期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金および変動金利定期預金(以下これらを「定期預金」といいます。)
    • ③第2号の定期預金を担保とする当座貸越
  2. (2)普通預金については、単独で利用することができます。 
  3. (3)第1項第1号から第2号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当金庫の当該各取引の規定により取扱います。

2.(取扱店の範囲)

  1. (1)普通預金は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)ができます。
  2. (2)期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)および変動金利定期預金の預入れは一口1万円以上(ただし、中間利息定期預金の預入れの場合を除きます。)自由金利型定期預金の預入れは一口1千万円以上とし、定期預金の預入れ、解約または書替継続は当店のみで取扱います。

3.(定期預金の自動継続)

  1. (1)定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金は、通帳の定期預金・担保明細欄記載の最長預入期限に期日指定定期預金に自動的に継続します。
  2. (2)継続された預金についても前項と同様とします。
  3. (3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期預金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。

4.(預金の払戻し等)

  1. (1)普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。
  2. (2)前項における普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続手続に加え、普通預金の払戻しを受けることまたは定期預金の解約、書替継続手続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続を行いません。
  3. (3)普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてください。
  4. (4)普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
  5. (5)前四項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。

5.(預金利息の支払い)

  1. (1)普通預金(但し、無利息型普通預金を除きます。)の利息は、毎年3月と9月の第二土曜日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえ、その翌日にこの預金に組入れます。
  2. (2)定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受け取ることはできません。

6.(当座貸越)

  1. (1)普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払の請求があった場合には、当金庫はこの取引の定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
  2. (2)前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、この取引の定期預金の合計額の90%(1,000円未満は切捨てます。)または500万円のうちいずれか少ない金額とします。
  3. (3)第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第8条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。

7.(貸越金の担保)

  1. (1)この取引に定期預金があるときは、第2項の順序に従い、その合計額について556万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
  2. (2)この取引に定期預金があるときは、後記第8条第1項第1号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には、預入日(継続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。
  3. (3)①貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第2項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。

    ②前号の場合,貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。

8.(貸越金利息等)

  1. (1)①貸越金の利息は、付利単位を1円とし、毎年3月と9月の当金庫所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
    • A.期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
      その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.50%を加えた利率
    • B.自由金利型定期預金(M型)を貸越金の担保とする場合
      その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
    • C.自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合
      その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
    • D.変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
      その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
    • ② 前号の組入れにより極度額をこえる場合には当金庫からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
    • ③ この取引の定期預金の全額の解約により、定期預金の残高が零となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
  2. (2)貸越利率については、金利情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当金庫が定めた日からとします。
  3. (3)当金庫に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年18.5%(年365日の日割計算)とします。

9.(届出事項の変更、通帳の再発行等)

  1. (1)通帳や印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
  2. (2)前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
  3. (3)通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  4. (4)届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  5. (5)通帳を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。

10.(印鑑照合等)

この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額または不正な解約、書替継続による払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

11.(盗難通帳による払戻し等)

  1. (1)盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しまたは不正な解約、書替継続による払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    • ①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
    • ②当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    • ③当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  2. (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむをえない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
    ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. (3)前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
    • ①当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
      • A. 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
      • B. 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
      • C. 預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    • ②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  5. (5)当金庫が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  6. (6)当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
  7. (7)当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

12.(即時支払)

  1. (1)次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がなくても、それらを支払ってください。
    • ①支払の停止または破産、再生手続開始も申立があったとき
    • ②お客様に相続の開始があったことを当金庫が知ったとき
    • ②-2 お客さまが行方不明になったことを当金庫が知ったとき
    • ③第8条第1項第2号により極度額をこえたまま6か月を経過したとき
    • ④住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において所在が明らかでなくなったとき
  2. (2)次の各場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
    • ①当金庫に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
    • ②その他債務の保全を必要とする相当の事由が生じたとき

13.(解約等)

  1. (1)普通預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通帳に定期預金の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)を発行します。
  2. (2)前条各項の事由があるときは、当金庫はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。

14.(差引計算等)

  1. (1)この取引による債務を履行しなければならない場合には、当金庫は次のとおり取扱うことができるものとします。
    • ①この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
    • ②前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
  2. (2)前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。

15.(成年後見人等の届出)

  1. (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
  2. (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
  3. (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
  4. (4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
  5. (5)前四項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびその成年後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張し生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

16.(譲渡、質入れ等の禁止)

  1. (1)普通預金、定期預金その他この取引にかかるいっさいの権利およびこの取引の通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
  2. (2)当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。

17.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  1. (1)定期預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第7条第1項により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。
  2. (2)前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
    • ①相殺通知は書面によるものとします。通帳は届出印を押印した払戻請求書とともに通知と同時に当金庫に提出してください。
    • ②複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。
    • ③前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
    • ④第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  3. (3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    • ①定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    • ②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
  4. (4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
  5. (5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の 定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

18.(未利用口座管理手数料)

  1. (1)総合口座(無利息型普通預金を含みません。)は、当金庫が定める一定期間、預入れまたは払戻し(利息の入金及び第4項に定める手数料の引落しを除く)がない場合には未利用口座として扱い、一定の要件を満たすときは、当該口座の預金者に未利用口座管理手数料をお支払いいただきます。
  2. (2)前項の期間や支払要件、未利用口座管理手数料の金額については、店頭に表示するとともに当金庫のホームページで公表します。
  3. (3)当金庫は未利用口座から払戻請求書等によらず、未利用口座管理手数料を引落すことができるものとします。
  4. (4)残高不足等により未利用口座管理手数料の引落しが不能となった場合、当該口座については、残高全額を引き落として未利用口座管理手数料の一部に充当します。この場合、当金庫は預金者に通知することなく当該口座を解約することができるものとします。
  5. (5)一旦引落した未利用口座管理手数料は返却いたしません。また、解約された口座の再利用はできません。

19.(規定の変更)

  1. (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  2. (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  3. (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上

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