自動けいぞく(累積)投資約款
(追加型株式投資信託用)
令和2年4月1日改定
1.約款の趣旨
この約款は、米沢信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)を通じて取引する追加型株式投資信託のうち自動けいぞく投資コースの投資信託(以下、自動けいぞく投資コースの個々の投資信託のことを「個別商品」といいます。)について、お客様と当金庫との間の自動けいぞく(累積)投資に関する取決めです。
当金庫は、この約款の規定にしたがってお客様と個別商品の自動けいぞく(累積)投資契約(以下、「契約」といいます。)を締結いたします。なお、この約款に別段の定めがないときには、「米沢信用金庫投信取引約款」(以下、「投信取引約款」といいます。)、個別商品の投資信託約款、個別商品の目論見書にしたがって取り扱います。
当金庫は、この約款の規定にしたがってお客様と個別商品の自動けいぞく(累積)投資契約(以下、「契約」といいます。)を締結いたします。なお、この約款に別段の定めがないときには、「米沢信用金庫投信取引約款」(以下、「投信取引約款」といいます。)、個別商品の投資信託約款、個別商品の目論見書にしたがって取り扱います。
2.申込方法
- (1)この契約の申込みは、お客様が買付けを希望する個別商品毎に所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名、押印(投信取引口座のお届出の印鑑によります。)し、これを当金庫の本支店または出張所(以下、「取扱店」といいます。)に提出することによって行うものとし、当金庫が承諾した場合に限り契約を締結することができます。
- (2)契約が締結されたとき、当金庫は、ただちに当該自動けいぞく(累積)投資口座を設定いたします。
3.金銭の払込
お客様は、個別商品の買付けにあてるための金銭(以下、「払込金」といいます。)をその口座に払い込むことができ、第1回目の払込金は、これを契約の申込時に払い込むものといたします。
なお、個別商品の払込金の単位等は目論見書補完書面に定めるものといたします。
なお、個別商品の払込金の単位等は目論見書補完書面に定めるものといたします。
4.買付時期および価額
- (1)当金庫は、お客様から買付けの申込みがあったとき、遅滞なく個別商品の買付けを行います。ただし、当該個別商品の目論見書において買付け(および換金)の申込みがお取扱いできない日(以下、「注文停止日」といいます。)が定められている場合は、注文停止日における買付申込のお取扱いはできません。
- (2)前項の買付価額は、個別商品の投資信託約款または目論見書に定める価額となります。
- (3)上記(1)の買付申込みがあったときの払込金は、買付金額(買付価額に買付口数を乗じたもの)に目論見書記載の手数料および消費税を加えた金額といたします。
- (4)買付けられた個別商品の所有権ならびにその元本または収益分配金に対する請求権は、当該買付けの日からお客様に帰属します。
5.収益分配金の再投資
この契約により買付けた個別商品の収益分配金は、お客様に代わって当金庫が受領のうえ、お客様の個別商品の自動けいぞく(累積)投資口座に繰り入れ、原則としてその全額から税金を差し引いた金額をもって決算日の基準価額により当該個別商品の買付けを行います。
なお、この場合、買付けの手数料は無料といたします。
なお、この場合、買付けの手数料は無料といたします。
6.返還
当金庫は、この契約により買付けた個別商品について、お客様からその返還を請求されたときに返還いたします。この場合、返還の請求は所定の手続きによってこれを行うものとし、当該請求のあった個別商品の投資信託約款または目論見書に定める価額に基づき換金し、目論見書記載の手数料と手数料にかかる消費税、目論見書記載の信託財産留保額、税金等を差し引いた金銭の引渡しをもって返還にかえるものとします。
ただし、当該個別商品の目論見書に注文停止日が定められている場合は、注文停止日には返還申込のお取扱いはできません。
ただし、当該個別商品の目論見書に注文停止日が定められている場合は、注文停止日には返還申込のお取扱いはできません。
7.定期引出
お客様は、当金庫所定の個別商品については、上記5.の収益分配金の再投資を停止し、返還を受ける契約を当金庫と締結することができます。
8.解約
- (1)この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
- ①お客様から解約のお申出があったとき
- ②当金庫が個別商品の自動けいぞく(累積)投資業務を営むことができなくなったとき
- ③個別商品が償還されたとき
- (2)この契約が解約されたとき、当金庫は、遅滞なく個別商品を6.に準じて取扱店において、お客様に返還いたします。
9.申込事項等の変更
- (1)改名、転居ならびにお届出の印鑑の変更など申込事項に変更があったときは、お客様は、所定の手続きによって遅滞なく当金庫に申し出ていただきます。
- (2)前項のお申出があったとき、当金庫は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
10.その他
- (1)当金庫は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
- (2)当金庫は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
- ①当金庫所定の申込書等に押印された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、この契約に基づく個別商品返還代金の金銭を返還した場合
- ②返還の請求が所定の手続きによりなされなかったため、または押印された印影がお届出の印鑑と相違するために、この契約に基づく個別商品返還代金の金銭を返還しなかった場合
- ③金銭を投信取引約款に定める指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害
- ④天災地変その他不可抗力により、この契約に基づく個別商品の買付けもしくは個別商品返還代金の金銭の返還が遅延した場合
11.約款の変更
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第548条の4の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
以上