しんきんテレホンバンキングサービス利用規定

令和2年4月1日現在

1.しんきんテレホンバンキングサービス

  1. (1)「しんきんテレホンバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、電話による依頼にもとづき、振込・振替、定期預金作成などの手続きを行うサービスをいいます。
  2. (2)本サービスの利用については、照会、相談業務等の資金移動を伴わない業務は、キャッシュカード発行済みの口座を保有している方(以下 「利用者」といいます。)とします。また、振込・振替、定期預金の新約、入金等の資金移動を伴うサービスについては上記利用者で、別途資金移動契約をされた方(以下「資金移動契約者」といいます。)とします。
  3. (3)電話依頼はプッシュポン、携帯電話・PHSもしくはトーンを切り替えしたダイヤルホンとします。携帯電話・PHSをご利用の場合、お取引の途中で回線が切断される恐れがあります。資金移動を伴うお取引には充分ご注意下さい。
  4. (4)本サービスの利用に関する依頼人と当金庫との間の契約は、当金庫所定の方法による依頼人の申込みに基づき、当金庫が当該申込を適当と判断した場合に成立するものとします。依頼人においては、契約成立後に本サービスの利用が可能となります。

2.本人確認

  1. (1)鑑話による本人確認は、次の(2)から(5)の方法によるほか、当金庫所定の方法により行うものとします。
  2. (2)残高照会、入出金明細照会、商品照会等資金移動が伴わないサービスの場合、お取引の支店番号、預金種類、口座番号とその口座のキャッシュカード暗証番号により本人の確認を行います。
  3. (3)資金移動契約者は当金庫に対して本人確認のため、申込書にて資金移動用暗証番号(以下「テレホンバンキング会員番号」をされます。)を届け出るものとします。
  4. (4)振込・振替、定期預金の新約、入金等の資金移動を伴うサービスの場合、上記(2)のほかに事前に登録するテレホンバンキング会員番号により本人の確認を行います。
  5. (5)次の①から④の方法により本人の確認を行うこととします。
    1. ①契約者が電話により取引の依頼を行う場合、当金庫の指定するテレホンバンキングセンターへ電話し、支店番号、預金種類、口座番号、キャッシュカードの暗証番号およびテレホンバンキング会員番号にもとづく2桁の可変暗証番号(会員番号の一部)を電話機より入力して下さい。
    2. ②前項の入力を受信し、当金庫が認識した支店番号、預金種目、口座番号、キャッシュカードの暗証番号およびテレホンバンキング会員番号にもとづく2桁の可変暗証番号(会員番号の一部)が、当金庫の登録内容と各々一致した場合には、当金庫は利用者または資金移動契約者からの依頼とみなし、取引の依頼を受け付けます。
    3. ③自動応答音発サービスによる資金移動が伴う振込・振替等の取引に ついては、当金庫で受信した利用口座番号およびキャッシュカードの暗証番号およびテレホンバンキング会員番号にもとづく、可変暗証番号(会員番号の一部)が、当金庫の登録内容と各々一致した場合には、当金庫は資金移動契約者からの依頼とみなし、取引の依頼を受け付けます。
      なお、可変暗証番号(会員番号の一部)は取引受付時に当金庫所定の方法で指定することとします。
    4. ④オペレータサービスによる資金移動が伴う振込・振替等の取引については、当金庫で受信した利用口座番号およびキャッシュカードの 暗証番号およびテレホンバンキング会員番号にもとづく、可変暗証番号(会員番号の一部)が、当金庫の登録内容と各々一致した場合には、当金庫は資金移動契約者からの依頼とみなし、取引の依頼を受け付けます。 なお、可変暗証番号(会員番号の一部)は取引受付時に当金庫所定の方法で指定することとします。
  6. (6)キャッシュカードの暗証番号およびテレホンバンキング会員番号は、第三者に教えたり、容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。
  7. (7)当金庫は(5)により処理した場合、口座番号、キャッシュカードの暗証番号およびテレホンバンキング会員番号の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫では責任を負いません。
    ただし、口座番号、キャッシュカードの暗証番号およびテレホンバン キング会員番号の盗取により不正に行われた資金移動の損害である場合、個人のお客様は、18項の定めに従い補填を請求できるものとします。

3.取扱要領

本サービスの取扱日、取扱時間、取引の種類等は、別途当金庫が定めることとします。

4.資金移動取引の支払および入金口座

振込・振替等資金移動を行うサービスの場合、本人確認時に使用した口座からその取引の金額を通帳、払戻請求書または当座小切手無しに自動的に引き落としすることとします。

5.取引の依頼

  1. (1)利用者または資金移動契約者は前記2.の本人確認手続きを経た後、取引に必要な所定の事項を当金庫が指定する方法により正確に伝達することで取引を依頼してください。
  2. (2)当金庫が取引を受け付けた場合、利用者または資金移動契約者に対し、取引内容の確認を当金庫所定の確認方法で行いますので、依頼内容が正しい場合、当金庫が定めた確認方法で確認した旨を伝えてください。前記(1)依頼内容の確認が各取引に必要な時限までに行われた場合、取引の依頼が確定したものとみなし、当金庫所定の方法で手続きを行うこととします。
  3. (3)振込・振替等資金移動の伴うサービスの場合、前記(2)の取引依頼が確定した後、当該口座よりの引き落としをもって取引が成立したものとします。
  4. (4)資金移動以外のサービスについては、取引依頼の確定を持って取引が成立したものとします。
  5. (5)依頼内容に不備があったとしても、これによって生じた損害については、18項に定める場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。

6.電話受付による照会サービス

  1. (1)電話受付による照会サービスは利用者ご本人からの電話にもとづき、本人名義預金の残高照会、入出金明細照会および本サービスを受け付けた振込・振替の内容を照会するものとします。
  2. (2)残高照会、入出金明細照会については、本人確認時に使用した口座の照会とします。
  3. (3)入出金明細照会時にお知らせする明細は、2カ月以内の最新10明細までとします。
  4. (4)振込、振替依頼内容の照会は、本サービスで受け付けた振込・振替の内容を、照会日を含めて14日間照会可能とします。
  5. (5)利用者から照会を受け付けて当金庫が既に回答した内容について、その後の取引により、当金庫が変更または取消を行った場合、そのために生じた損害について当金庫は一切資任を負いません。

7.電話受付による振込・振替サービス

  1. (1)電話受け付けによる振込・振替サービスは資金移動契約者からの電話にもとづき、あらかじめ指定された預金口座もしくは都度指定する口座へ入金するものとします。
  2. (2)本サービスで行う、振込・振替の1日の限度額は当金庫があらかじめ指定した金額の範囲とします。
  3. (3)本サービスで行う、振込・振替の1回の限度額は当金庫で指定した範囲で、資金移動契約時にお届けいただいた範囲とします。
  4. (4)本サービスで振込・振替を行う場合、当金庫の定める時間以降または土曜、日曜および祝日(以下「休業日」といいます)に受け付けたものは、翌営業日の取扱いとします。 この時、振込・振替指定金額と後記11. で定める振込・振替手数料は受付日付で指定口座より振り替えることとします。
  5. (5)自動音声サービス、オペレータサービスで受け付けた振込・振替の依頼内容、利用者の意思を当金庫所定の方法で確認しますので、内容が正しい場合は、当金庫が指定する方法で確認した旨を伝えてください。
  6. (6)振込・振替資金の振り替えについては前記4.(1)によります。自動的に引き落としされた口座の取引内容を記帳しないことにより生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
  7. (7)次の①から③に該当する場合、本サービスでのお取扱いはできません。
    当該お取引は取り消しされたこととします。
    1. ①振込・振替金額と後記11.の振込手数料金額の合計額または、振替金額が支払指定口座より払い戻すことのできる金額(総合口座契約等による当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
    2. ②利用者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
    3. ③差し押さえ等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適と認めたとき。
  8. (8)振込・振替取引において依頼確認後の取消、訂正、組戻しはできません。ただし、当金庫がやむを得ないと認めた場合については、利用者から本サービス利用時に本人確認で使用した口座開設店にて訂正依頼書または組戻依頼書の提出を受け付けた上で、その手続きを行うここ とします。

8.電話受付による総合口座定期預金新約、通帳式定期預金入金サービス

  1. (1)電話受け付けによる総合口座定期預金新約、通帳式定期預金入金サービスは資金移動契約者の指定にもとづき、総合口座定期預金の新約または、通帳式定期預金への入金を行うこととします。なお、休業日については取扱いを行いません。
  2. (2)本サービスで行う総合口座定期預金新約は、利用者が既に契約済みの総合口座に対して新たに定期預金を作成することとします。
  3. (3)本サービスで行う通帳式定期預金入金は、利用者が既に開設済みの通帳式定期預金に対し入金処理を行うこととします。
  4. (4)定期預金新約、入金の資金振り替えについては前記4. (1)によります。
    当該お取引を記帳しないことにより生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
  5. (5)次の①から③に該当する場合、本サービスでのお取扱いはできません。
    当該お取引は取り消しされたこととします。
    1. ①定期預金新約、入金の金額が支払指定口座より払い戻すことの出来る金額(総合口座契約等による当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
    2. ②利用者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
    3. ③差し押さえ等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適と認めたとき。

9.電話受付による諸届けサービス

  1. (1)本サービスは利用者からの電話依頼にもとづき、当金庫が定めた届け出事項を変更する場合に利用できることとします。
  2. (2)本サービスにて住所変更を行った場合、本人確認等に使用した口座開設店にお届けいただいた住所を変更することとします。なお、融資、ローン、マル優等お取引内容により、本サービスによる住所変更ができない場合があります。この場合、利用者は口座開設店に届け出るものとします。
  3. (3)休業日は、通帳、印鑑、キャッシュカードの紛失、盗難等の事故届けのみ本サービスでの取扱いができます。
  4. (4)本サービスにて通帳、印鑑、キャッシュカードの紛失、盗難等を受け付け、当金庫所定の手続きが終了した場合、当該口座からの支払取引を規制します。なお、手続き終了以前に生じた損害については、18項に定める場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。
  5. (5)通帳、印鑑、キャッシュカードの紛失、盗難等による支払取引制限の解除は本サービスでは行いません。支払制限の解除は当該口座開設店にて当金庫所定の手続きを行うことにより解除することとします。

10.手数料

  1. (1)本サービスの契約手数料は当金庫所定の振替日に預金通帳、払戻請求書または当座小切手無しで指定口座から自動的に引き落としします。
  2. (2)本サービスにおいて振込・振替を行った場合、当金庫が別途お知らせした振込手数料をお支払いください。
  3. (3)振込手数料は、振込処理時に通帳、カード、払戻讃求書または当座小切手の提出無しに振込資金の支払い口座から引き落としします。
  4. (4)前記7, 8により「組戻し」の取扱いを行った場合、当金庫が別途お知らせした手数料を徴求いたします。

11.通知、照会の連絡先

当金庫より利用者に通知、照会をする場合、口座開設店にお届けされている住所、電話番号を連絡先とします。なお、お届けの住所、電話番号の不備または電話の不通等により通知、照会することが出来なくても、これによって生じた損害について、当金庫は一切責任を負いません。

12.取引日付

本サービスで受け付けた取引については、受付日当日にて取り扱うことを原則としますが、受付時間により、翌営業日扱いとなることがあります。なお、翌営業日の取引に関する預金金利については、取引日前日の金利を適用します。

13.取引内容の確認

  1. (1)本サービスによる取引で資金移動が伴う取引を行った場合は、利用者は速やかに預金通帳の記入を行い、取引の内容を確認してください。万一取引内容、残高に依頼内容と相違がある場合、直ちに当金庫まで連絡ください。
  2. (2)取引内容、残高に相違がある場合において、利用者と当金庫の間に疑義が生じた時は、当金庫の機械記録の内容をもって処理することとします。

14.取引内容の変更、撤回

依頼内容を変更、撤回する場合は直ちに、依頼を行った口座開設にご連絡ください。なお、連絡の時期により、依頼内容の変更、撤回が出来ない場合があります。

15.免責事項

  1. (1)前記2. により本人確認手続きを経た後に取引を行った場合は、当金庫は電話者を利用者または資金移動契約者本人とみなし、暗証番号等の不正利用、盗聴その他の事故があっても、そのために生じた損害については、18項に定める場合を除き、当金庫は一切資任を負いません。
  2. (2)天災、火災、騒乱等の不可抗力、通信機器、回線、コンピューターの障害ならびに電話の不通等、当金庫の責めによらない事由により取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために発生した損害については、当金庫は一切責任を負いません。

16.届け出事項の変更

  1. (1)利用者は、届け出事項を変更する場合、その変更内容を当金庫所定の方法により当金庫に届け出ることとします。別途当金庫が定めた届け出事項は本サービスにて届け出ることができるものとします。
  2. (2)届け出のあった氏名、住所宛に当金庫が通知または送付書類を発送した場合、遅延または到着しなかった場合でも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
  3. (3)届け出事項の変更は、当金庫の手続きが完了したときから有効とします。手続き完了前に生じた損害については、18項に定める場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。

17.解約

  1. (1)本サービスは、当事者一方の都合でいつでも解約することができます。
    ただし、当金庫に対する解約の通知は当金庫所定の書面によることとします。
  2. (2)次の①から③に1つでも該当する場合には、資金移動契約者に通知することなく当金庫はいつでも本サービスを解約することができることとします。
    1. ①1年以上にわたり、本サービスにて、振込・振替が発生しなかった場合。
    2. ②資貸移動契約者が本サービスで発生した手数料を支払わなかった場合。
    3. ③住所変更等の届け出を怠るなど、資金移動契約者の責めに帰するべき事由によって、当金庫にお客様の所在が不明になった場合。

18.パスワードの盗取等による不正な資金移動等

  1. (1)補償の要件
    ログオンパスワード、利用者番号、確認用パスワード等の盗難等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
    1. ①お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
    2. ②当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。
    3. ③お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
  2. (2)補償対象額
    前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様 が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
    ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
  3. (3)適用の制限
    前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログオンパスワードが、利用者番号、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。) から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. (4)補償の制限
    第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
    1. ①不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
      1. お客様の配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
      2. お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
  5. ②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合

19.規定の準用

この規定の定めにない事項については、各種預金規定、当座貸越契約書、カードローン契約書、キャッシュカード規定、振込規定、口座振替に関する規程等により取扱います。

20.規定の変更

  1. (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. (2)前記第1項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
ただし、「しんきんテレホンバンキング利用規定」のうち、当金庫で取扱っていない項目については対象外となります。

重要なお知らせ

各種規定