期日指定定期預金規定

令和2年4月1日現在

このたびは、当金庫の定期預金にお預け入れいただき、誠にありがとうございます。
お預かりいたしました定期預金は、本規定集によりお取扱いさせていただきますので、ご一読くださいますようお願い申し上げます。

反社会的勢力との取引拒絶について
この預金口座は、○頁記載の「定期預金共通規定」の第2条第5項第1号AからFおよび第2号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2条第5項第1号AからFおよび第2号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

期日指定定期預金規定

〈非自動継続型〉

1.(預金の支払時期等)

  1. (1)期日指定定期預金(以下「この預金」といいます。)は、証書(通帳)記載(以下『証書記載』といいます。)の満期日以後に利息とともに支払います。
  2. (2)満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年後の応当日(証書記載の据置期間満了日)から証書記載の最長預入期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日を指定するときは、当店にその1か月前までに通知をしてください。この預金の一部について満期日を定めるときは、1万円以上の金額で指定してください。
  3. (3)満期日の指定がないときは、最長預入期限を満期日とします。
  4. (4)指定された満期日から1か月経過しても解約されなかったときは、満期日の指定はなかったものとします。指定された満期日から1か月以内に最長預入期限が到来したときも同様とします。

2.(利息)

  1. (1)この預金の利息は、解約時に預入日から満期日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。
    • ①1年以上2年未満……証書記載の「2年未満」の利率
    • ②2年以上………………証書記載の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。)
  2. (2-1)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  3. (2-2)債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
  4. (3)当金庫がお客様からの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの預金を解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第2条第4項・第5項の規定により解約する場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
    • ①6か月未満……………………解約日における普通預金の利率
    • ②6か月以上1年未満…………2年以上利率×40%
    • ③1年以上1年6か月未満……2年以上利率×50%
    • ④1年6か月以上2年未満……2年以上利率×60%
    • ⑤2年以上2年6か月未満……2年以上利率×70%
    • ⑥2年6か月以上3年未満……2年以上利率×90%
  5. (4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。この他、巻末の「定期預金共通規定」を参照ください。 

3.(共通規定の適用)

この預金の取り扱いについては、この規定のほか、「定期預金共通規定」を適用するものとします。

4.(規定の変更)

  • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  • (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  • (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上

自動継続期日指定定期預金規定

〈自動継続型〉

1.(自動継続)

  1. (1)自動継続期日指定定期預金(以下「この預金」といいます。)は、証書(通帳)記載(以下「証書記載」といいます。)の最長預入期限に自動的に期日指定定期預金として継続します。継続された預金についても同様とします。
  2. (2)この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫の店頭に表示する利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
  3. (3)継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。

2.(預金の支払時期等)

  1. (1)この預金は、次に定める満期日以後に支払います。
    • ①満期日の指定があったときは、指定された日を満期日とします。
      満期日は、この預金の全部または一部について預入日の一年後の応当日(証書記載の据置期間満了日。継続をしたときはその継続日の一年後の応当日)から最長預入期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日を指定するときは、当店にその1か月前までに通知をしてください。この預金の一部について満期日を定めるときは、1万円以上の金額で指定してください。
    • ②継続停止の申出があり満期日の指定がないとき(次項により満期日の指定はなかったものとしたときを含みます。)は、最長預入期限を満期日とします。継続停止の申出があった後、この預金の一部が解約されたときの残りの金額について満期日の指定がないときも同様とします。
  2. (2)指定された満期日から1か月経過しても解約されなかったときは、満期日の指定はなかったものとします。指定された満期日から1か月以内に最長預入期限が到来したときも同様とします。
  3. (3)継続停止の申出のない場合、この預金の一部が解約されたときはその残りの金額について、また、前項により満期日の指定がなかったものとされたときは預金の全部について、引続き自動継続の取扱いをします。

3.(利息)

  1. (1)この預金の利息は、継続日(解約するときは解約時)に預入日から最長預入期限(解約するときは満期日)の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率によ    って1年複利の方法で計算します。
    • ①1年以上2年未満……証書記載の「2年未満」の利率
    • ②2年以上………………証書記載の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。)
  2. (2)継続後の預金の利息についても前項と同様の方法で計算します。
  3. (3)継続する場倉の利息は、あらかじめ指定された方法によって継続日に指定口座へ入金しまたは元金に組入れます。
  4. (4-1)指定された満期日から1か月以内に解約する場合または継続を停止した場合の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  5. (4-2)債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
  6. (5)当金庫がお客様からの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの預金を解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第2条第4項・第5項の規定により解約する場合には、その利息は預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
    • ①6か月未満……………………解約日における普通預金の利率
    • ②6か月以上1年未満…………2年以上利率×40%
    • ③1年以上1年6か月未満……2年以上利率×50%
    • ④1年6か月以上2年未満……2年以上利率×60%
    • ⑤2年以上2年6か月未満……2年以上利率×70%
    • ⑥2年6か月以上3年未満……2年以上利率×90%
  7. (6)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
    この他、巻末の「定期預金共通規定」を参照ください。 

7.(共通規定の適用)

この預金の取り扱いについては、この規定のほか、「定期預金共通規定」を適用するものとします。

8.(規定の変更)

  • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  • (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  • (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上

自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期)

〈非自動継続型〉

1.(預金の支払時期等)

  1. (1)自由金利型定期預金(M型)(以下「この預金」といいます。)は、証書(通帳)記載(以下「証書記載」といいます。)の満期日以後に利息とともに支払います。
  2. (2)あらかじめ自動解約入金の約定のある場合(以下「自動解約入金方式」といいます。)は証書記載の満期日に自動的に解約し、利息とともにあらかじめ指定された預金口座(以下「指定口座」といいます。)に入金します。

2.(利息)

  1. (1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および証書記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
    ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
    • ①預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および証書記載の中間利払利率によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日以後に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。
      なお、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金(以下「自由金利型2年定期預金(M型)といいます。)に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。
      • A. 現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの証書(通帳)とともに提出してください。
      • B. 預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。
      • C. 定期預金とする場合には、中間利払日にその自由金利型2年定期預金(M型)と満期日を同一にするこの預金(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、中間利息定期預金の利率は、中間利払日における当金庫の店頭に表示する利率を適用します。
    • ②中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は満期日以後にこの預金とともに支払います。
    • ③預入日の3年後の応当日から預入日の5年後の応当日までを満期日としたこの預金を複利型とした場合(以下「複利型の自由金利型定期預金(M型)」といいます。)の利息は、前記①にかかわらず、約定日数および約定利率によって6か月複利の方法で計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
  2. (2-1)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  3. (2-2)債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
  4. (3)当金庫がお客様からの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの預金を解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第2条第4項・第5項の規定により解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算(複利型の自由金利型定期預金(M型)については6か月複利の方法)し、この預金とともに支払います。
    ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
    • ①預入日の1か月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
      • A. 6か月未満………………………解約日における普通預金の利率
      • B. 6か月以上1年未満……………約定利率×50%
      • C. 1年以上3年未満………………約定利率×70%
    • ②預入日の3年後の応当日から預入日の4年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
      • A. 6か月末満………………………解約日における普通預金の利率
      • B. 6か月以上1年未満……………約定利率×40%
      • C. 1年以上1年6か月未満………約定利率×50%
      • D. 1年6か月以上2年未満………約定利率×60%
      • E. 2年以上2年6か月未溝………約定利率×70%
      • F. 2年6か月以上4年未満………絢定利率×90%
    • ③預入日の4年後の応当日から預入日の5年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
      • A. 6か月未満………………………解約日における普通預金の利率
      • B. 6か月以上1年未満……………約定利率×40%
      • C. 1年以上1年6か月未満………約定利率×50%
      • D. 1年6か月以上2年未満………約定利率×60%
      • E. 2年以上2年6か月未満………約定利率×70%
      • F. 2年6か月以上3年未満………約定利率×80%
      • G. 3年以上5年未満………………約定利率×90%
    • ④預入日の5年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
      • A. 6か月未満………………………解約日における普通預金の利率
      • B. 6か月以上1年未満……………約定利率×30%
      • C. 1年以上1年6か月未満………約定利率×40%
      • D. 1年6か月以上2年未満………約定利率×50%
      • E. 2年以上2年6か月未満………約定利率×60%
      • F. 2年6か月以上3年未満………約定利率×70%
      • G. 3年以上4年未満………………約定利率×80%
      • H. 4年以上5年未満………………約定利率×90%
  5. (4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

3.(中間利息定期預金)

  1. (1)中間利息定期預金の利息については、上記2,の規定を準用します。
  2. (2)中間利息定期預金については、原則として預金証書を発行(通帳へ記載)しないこととし、次により取り扱います。
    • ①中間利息定期預金の内容については別途に通知します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。
    • ②中間利息定期預金をこの預金とともに解約または書替継続するときは、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して提出してください。通帳式の場合は当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してください。
    • ③中間利息定期預金のみを解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの証書(通帳)とともに提出してください。
    • ④自動解約入金方式の中間利息定期預金の元利金はこの預金とともに前記1.(2)の方法により支払います。ただし、中間利息定期預金をこの預金とともに 前記1.(2)以外の方法で解約するときは、証書の受取蘭に届出の印章により記名押印して提出してください。通帳式の場合は、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。 この他、巻末の「定期預金共通規定」を参照ください。

4.(共通規定の適用)

この預金の取り扱いについては、この規定のほか、「定期預金共通規定」を適用するものとします。

5.(規定の変更)

  • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  • (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  • (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上

自動継続自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期)

〈自動継続型〉

1.(自動継続)

  1. (1)自動継続自由金利型定期預金(M型)(以下「この預金」といいます。)は、証書(通帳)記載(以下「証書記載」といいます。)の満期日に前回と同一の期間の自 由金利型定期預金(M型)に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
  2. (2)この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫の店頭に表示する利率とします。
    ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
  3. (3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。

2.(利息)

  1. (1)この預金の利息は預入日(継続をしたときはその満期日。以下2.(1)および(2)において同じ。)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といい  ます。)および証書記載の利率(継続後の預金については前記1.(2)の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。
    ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
    • ①預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および証書記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日に支払います。なお、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金(以下「自動継続自由金利型2年定期預金(M型)」といいます。)に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。
    • ②中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は満期日に支払います。
    • ③預入日の3年後の応当日から預入日の5年後の応当日までを満期日としたこの預金を複利型とした場合(以下「複利型の自動継続自由金利型定期預金(M型)」といいます。)の利息は、前記①にかかわらず、約定日数および約定利率によって6か月複利の方法で計算し、満期日に支払います。
  2. (2)この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
    • ①預入日の1か月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金および預入日の3年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    • ②自動継続自由金利型2年定期預金(M型)の中間払利息および満期払利息は、あらかじめ指定された方法により次のとおり取扱います。
      • A. 預金口座へ振替える場合には、中間利払日および満期日に指定口座へ入金します。
      • B. 中間払利息を定期預金とする場合には、中間利払日にその自動継続自由金利型2年定期預金(M型)と満期日を同一にする自由金利型定期預金(M型)(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、その利率は、中間利払日における当金庫の店頭に表示する利率を適用します。
        満期払利思は満期日に元金に組入れ、中間利息定期預金の元利金とともに合計して自動継続自由金利型2年定期預金(M型)に継続します。
    • ③預入日の2年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また満期払利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    • ④利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの証書(通帳)とともに提出してください。
  3. (3-1)継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
  4. (3-2)債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
  5. (4)当金庫がお客様からの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの預金を解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第2条第4項・第5項の規定により解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下同じ。)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算(複利型の自動継続自由金利型定期預金(M型)については6か月複利の方法)し、この預金とともに支払います。
    ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
    • ①預入日の1か月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
      • A. 6か月未満……………………解約日における普通預金の利率
      • B. 6か月以上1年未満……………約定利率×50%
      • C. 1年以上3年未満………………約定利率×70%
    • ②預入日の3年後の応当日から預入日の4年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
      • A. 6か月未満………………………解約日における普通預金の利率
      • B. 6か月以上1年未満……………約定利率×40%
      • C. 1年以上1年6か月末満………約定利率×50%
      • D. 1年6か月以上2年末満………約定利率×60%
      • E. 2年以上2年6か月末満………約定利率×70%
      • F. 2年6か月以上4年未満………約定利率×90%
    • ③預入日の4年後の応当日から預入日の5年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
      • A. 6か月末満……………………………解約日における普通預金の利率
      • B. 6か月以上1年未満…………………約定利率×40%
      • C. 1年以上1年6か月未満……………約定利率×50%
      • D. 1年6か月以上2年未満……………約定利率×60%
      • E. 2年以上2年6か月未満……………約定利率×70%
      • F. 2年6か月以上3年未満……………約定利率×80%
      • G. 3年以上5年未満……………………約定利率×90%
    • ④預入日の5年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
      • A. 6か月未満……………………………解約日における普通預金の利率
      • B. 6か月以上1年未満…………………約定利率×30%
      • C. 1年以上1年6か月未満……………約定利率×40%
      • D. 1年6か月以上2年未満……………約定利率×50%
      • E. 2年以上2年6か月未満……………約定利率×60%
      • F. 2年6か月以上3年未満……………約定利率×70%
      • G. 3年以上4年末満……………………約定利率×80%
      • H. 4年以上5年未満……………………約定利率×90%
  6. (5)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

3.(中間利息定期預金)

  1. (1)中間利息定期預金の利息については、上記2.の規定を準用します。
  2. (2)中間利息定期預金については、原則として預金証書を発行(通帳へ記載)しないこととし、次により取り扱います。
    • ①中間利息定期預金の内容については別途に通知します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。
    • ②中間利息定期預金をこの預金とともに解約または書替継続するときは、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して提出してください。通帳式の場合は当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してください。
    • ③中間利息定期預金のみを解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書(通帳)とともに提出してください。この他、巻未の「定期預金共通規定」を参照ください。

4.(共通規定の適用)

この預金の取り扱いについては、この規定のほか、「定期預金共通規定」を適用するものとします。

5.(規定の変更)

  • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  • (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  • (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上

自由金利型定期預金規定(大ロ定期預金)

〈非自動継続型〉

1.(預金の支払時期等)

  1. (1)自由金利型定期預金(以下「この預金」といいます。)は証書(通帳)記載(以下「証書記載」といいます。)の満期日以後に利息とともに支払います。
  2. (2)あらかじめ自動解約入金の約定のある場合(以下「自動解約入金方式」といいます。)は証書記載の満期日に自動的に解約し、利息とともにあらかじめ指定された預金口座(以下「指定口座」といいます。)に入金します。

2.(利息)

  1. (1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および証書記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
    ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日とした場合の利息の支払いは次によります。
    • ①預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および証書記載の中間利払利率によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日以後にあらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。
      • A. 現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書(通帳)とともに提出してください。
      • B. 預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。
    • ②中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は、満期日以後にこの預金とともに支払います。
  2. (2-1)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  3. (2-2)債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
  4. (3)当金庫がお客様からの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの預金を解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第2条第4項・第5項の規定により解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日から解約日の前日までの日数(以下「預入日数」といいます。)および次の利率によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
    • ①預入日の1か月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のA、BおよびC(BおよびCの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切捨てます。ただし、Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、最も低い利率。
      • A. 解約日における普通預金の利率
      • B. 約定利率−約定利率×30%
      • C. 約定利率−(基準利率−約定利率)×(約定日数−預入日数)/預入日数
        なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を証書記載の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当金庫の店頭に表示する利率をいいます。
    • ②預入日の1か月後の応当日以後に解約する場合には、次のAおよびBの算式により計算した利率(小数点第4位以下は切捨てます。ただし、Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、いずれか低い利率。
      • A. 約定利率−約定利率×30%
      • B. 約定利率−(基準利率−約定利率)×(約定日数−預入日数)/預入日数
  5. (4)この預金の付利単位は100円とし、1年を365日として日割で計算します。
    この他、巻末の「定期預金共通規定」を参照して下さい。

3.(共通規定の適用)

この預金の取り扱いについては、この規定のほか、「定期預金共通規定」を適用するものとします。

4.(規定の変更)

  • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  • (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  • (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上

自動継続自由金利型定期預金規定(大ロ定期預金)

〈自動継続型〉

1.(自動継続)

  1. (1)自動継続自由金利型定期預金(以下「この預金」といいます。)は、証書(通帳)記載(以下「証書記載」といいます。)の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
  2. (2)この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫の店頭に表示する利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
  3. (3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。

2.(利息)

  1. (1)この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下2.(1)および(2)において同じ。)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および証書記載の利率(継続後の預金については上記1 (2)の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。
    ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは、次によります。
    • ①預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ことの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および証書記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日に支払います。
    • ②中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は、満期日に支払います。
  2. (2)この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
    • ①預入日の1か月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    • ②預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また満期払利息は、あらかじめ指定された方法により満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    • ③利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの証書(通帳)とともに提出してください。
  3. (3-1)継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。    なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
  4. (3-2)債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
  5. (4)当金庫がお客様からの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの預金を解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第2条第4項・第5項の規定により解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下「預入日数」といいます。)および次の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
       ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
    • ①預入日の1か月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のA、BおよびC(BおよびCの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切捨てます。ただし、Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち最も低い利率。
      • A 解約日における普通預金の利率
      • B 約定利率−約定利率×30%
      • C 約定利率−(基準利率−約定利率)×(約定日数−預入日数)/預入日数
        なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を証書記載の満期日(継続をしたときはその満期日)まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当金庫の店頭に表示する利率をいいます。
    • ②預入日の1か月後の応当日以後に解約する場合には、次のAおよびBの算式により計算した利率(小数点第4位以下は切捨てます。ただしBの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、いずれか低い利率。
      • A. 約定利率−約定利率×30%
      • B. 約定利率−(基準利率−約定利率)×(約定日数−預入日数)/預入日数
  6. (5)この預金の付利単位は100円とし、1年を365目として日割で計算します。
    この他、巻末の「定期預金共通規定」を参照ください。 

3.(共通規定の適用)

この預金の取り扱いについては、この規定のほか、「定期預金共通規定」を適用するものとします。

4.(規定の変更)

  • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  • (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  • (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上

変動金利定期預金規定

〈非自動継続型〉

1.(預金の支払時期等)

変動金利定期預金(以下「この預金」といいます。)は、証書(通帳)記載(以下「証書記載」といいます。)の満期日以後に利息とともに支払います。

2.(利率の変更)

この預金の利率は、預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6か月ごとの応当日に変更し、変更後の利率は、その日を預入日としその6か月後の応当日を満期日とする預入期間に応じて、自由金利型定期預金または自由金利型定期預金(M型)(ただし、自由金利型定期預金の預入最低金額以上のこの預金については自由金利型定期預金)の店頭表示の利率に、この預金の預入日から満期日までの期間に応じた当金庫の店頭に表示する利率を加える方式により算定するものとします。ただし、この預金の利率について、前記の算定方式により算出される利率を基準として別の定めをしたときは、その定めによるものとします。

3.(利息)

  1. (1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数について計算し、次のとおり支払います。
    • ①預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6か月ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数(以下「中間利払日数」といいます。)および証書記載の中間利払利率(前記2.により利率を変更したときは、変更後の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中聞利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日以後に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。
      • A. 現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの証書(通帳)とともに提出してください。
      • B. 預金口座に振替える場合には、中聞利払日に指定口座へ入金します。
    • ②中聞利払日数および証書記載の利率(前記2.により利率を変更したときは、変更後の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」といいます。)によって計算した金額ならびに最後の中間利払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した金額の合計額から中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は満期日以後にこの預金とともに支払います。
    • ③預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金を複利型とした場合(以下「複利型の変動金利定期預金」といいます。)の利息は、前記①②にかかわらず、預入日から満期日の前日までの日数および約定利率によって6か月複利の方法で計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
  2. (2-1)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  3. (2-2)債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
  4. (3)当金庫がお客様からの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの預金を解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第2条第4項・第5項の規定により解約する場合には、その利息は次のとおり支払います。
    • ①預入日の6か月後の応当日の前日までに解約する場合には、預入日から解約日の前日までの日数および解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
    • ②預入日の6か月後の応当日以後に解約する場合には、解約日までに経過した各中間利払日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算した金額ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算した金額の合計額(以下「期限前解約利息」といいます。)をこの預金とともに支払います。
      この場合、期限前解約利息とすでに支払われている中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)との差額を清算します。
      • A. 預入日の1年後の応当日から預入日の3年後の応当目の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
        a 6か月以上1年未満……………………約定利率×50%
        b 1年以上3年未満………………………約定利率×70%
      • B. 預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
        a 6か月以上1年未満……………………約定利率×40%
        b 1年以上1年6か月未満………………約定利率×50%
        c 1年6か月以上2年未満………………約定利率×60%
        d 2年以上2年6か月未満………………約定利率×70%
        e 2年6か月以上3年未満………………約定利率×90%
    • ③複利型の変動金利定期預金の場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって6ヵ月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。
      • A. 6か月未満………………………………解約日における普通預金の利率
      • B. 6か月以上1年未満……………………約定利率×40%
      • C. 1年以上1年6か月未満………………約定利率×50%
      • D. 1年6か月以上2年未満………………約定利率×60%
      • E. 2年以上2年6か月未満………………約定利率×70%
      • F. 2年6か月以上3年未満………………約定利率×90%
  5. (4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
    この他、巻末の「定期預金共通規定」を参照ください。

4.(共通規定の適用)

この預金の取り扱いについては、この規定のほか、「定期預金共通規定」を適用するものとします。

5.(規定の変更)

  • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  • (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  • (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上

自動継続変動金利定期預金規定

〈自動継続型〉

1.(自動継続)

  1. (1)自動継続変動金利定期預金(以下「この預金」といいます。)は、証書(通帳)記載(以下「証書記載」といいます。)の満期日に前回と同一の期間の変動金利定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
  2. (2)この預金の継続後の利率は、継続日を預入日としその6か月後の応当日を満期日とする自由金利型定期預金または自由金利型定期預金(M型)の店頭表示の利率に、この預金の預入日から満期日までの期間に応じた継続日における当金庫の店頭に表示する利率を加える方式により算定するものとします。
    ただし、この預金の継続後の利率について、前記の算定方式により算出される利率を基準として、別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
  3. (3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。

2.(利率の変更)

この預金の利率は、預入日(継続をしたときはその継続日。2.および3.(1)において同じ。)から満期日の前日までの間に到来する預入日の6か月ごとの応当日に変更し、変更後の利率は、預入金額(継続をしたときは継続後の金額)に応じてその日を預入日としその6か月後の応当日を満期日とする自由金利型定期預金または自由金利型定期預金(M型)の店頭表示の利率に、この預金の預入日から満期日までの期間に応じた当金庫の店頭に表示する利率を加える方式により算定するものとします。
 ただし、この預金の利率について、前記の算定方式により算出される利率を基準として別の定めをしたときは、その定めによるものとします。

3.(利息)

  1. (1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数について計算し、次のとおり支払います。
    • ①預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6か月ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数(以下「中間利払日数」といいます。)および証書記載の中間利払利率(前記2.により利率を変更したときは、変更後の利率に70%を乗じた利率。継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日に指定口座へ入金します。
    • ②中間利払日数および証書記載の利率(前記2.により利率を変更したときは、変更後の利率。継続後の預金については前記1.(2)の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」といいます。)によって計算した金額ならびに最後の中間利払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した金額の合計額から中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた残額をあらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座に入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    • ③預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金を複利型とした場合(以下「複利型の変動金利定期預金」といいます。)の利息は、前記①および②にかかわらず預入日から満期日までの日数および約定利率によって6か月複利の方法で計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。
    • ④利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの証書(通帳)とともに提出してください。
  2. (2-1)継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
  3. (2-2)債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
  4. (3)当金庫がお客様からの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの預金を解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第2条第4項・第5項の規定により解約する場合には、その利息は次のとおり支払います。
    • ①預入日(継続をしたときは、最後の継続日。以下同じ。)の6か月後の応当日の前日までに解約する場合には普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
    • ②預入日の6か月後の応当日以後に解約する場合には、解約日までに経過した各中間利払日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算した金額ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算した金額の合計額(以下「期限前解約利息」といいます。)をこの預金とともに支払います。
      この場合、期限前解約利息とすでに支払われている中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)との差額を清算します。
      • A. 預入日の1年後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
        a 6か月以上1年未満………………約定利率×50%
        b 1年以上3年未満…………………約定利率×70%
      • B. 預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金の場合     
        a 6か月以上1年未満………………約定利率×40%
        b 1年以上1年6か月未満…………約定利率×50%
        c 1年6か月以上2年未満…………約定利率×60%
        d 2年以上2年6か月未満…………約定利率×70%
        e 2年6か月以上3年未満…………約定利率×90%
    • ③複利型の変動金利定期預金の場合には、その利息は預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって6か月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。
      • A. 6か月未満………………………………解約日における普通預金の利率
      • B. 6か月以上1年未満……………………約定利率×40%
      • C. 1年以上1年6か月未…………………約定利率×50%
      • D. 1年6か月以上2年未満………………約定利率×60%
      • E. 2年以上2年6か月未満………………約定利率×70%
      • F. 2年6か月以上3年未満………………約定利率×90%
  5. (4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
    この他、巻末の「定期預金共通規定」を参照ください。

4.(共通規定の適用)

この預金の取り扱いについては、この規定のほか、「定期預金共通規定」を適用するものとします。

5.(規定の変更)

  • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  • (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  • (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上

定期預金共通規定

1.(反社会的勢力との取引拒絶について)

この預金は、第4条第5項第1号AからFおよび第2号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第4条第5項第1号AからFまたは第2号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

2.(契約の成立)

当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。

3.(証券類の受入れ)

  1. (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
  2. (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。
    不渡りとなった証券類は、証書(通帳)と引換えに、当店で返却します。

4.(預金の解約、書替継続)

  1. (1)この預金を解約または書替継続するときは、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。通帳式の場合は当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してください。
  2. (2)期日指定定期預金の場合、この預金の一部の金額を解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書(通帳)とともに当店に提出してください。
  3. (3-1)前2項の解約または書替継続の手続に加え、当該預金の解約または書替継続の手続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続の手続を行いません。
  4. (3-2)前三項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
  5. (4)次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知するなどにより、この預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • ②この預金の預金者が後記第8条第1項に違反した場合
    • ③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあるとみとめられる場合
  6. (5)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
    • ①預金者が次のいずれかに該当したことが判明した場合
      • A.暴力団
      • B.暴力団員
      • C.暴力団準構成員
      • D.暴力団関係企業
      • E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      • F.その他前各号に準ずる者
    • ②預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
      • A.暴力的な要求行為
      • B.法的な責任を超えた不当な要求行為
      • C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
      • E.その他前各号に準ずる行為
  7. (6)この預金が、当金庫が定める一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合も同様にできるものとします。
  8. (7)前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

5. (通知等)

届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

6.(届出事項の変更、通帳、証書の再発行等)

  1. (1) 個人のこの預金の取引において、通帳、証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
  2. (2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
  3. (3) 個人以外のこの預金の取引において、通帳、証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  4. (4) 通帳、証書または印章を失った場合のこの預金の払戻し、元利金の支払い、解約または通帳、証書の再発行は当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  5. (5) 通帳、証書を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。

7.(成年後見人等の届出)

  1. (1)家庭裁判所の審判により,補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
  2. (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
  3. (3)すでに補助・保佐・後見聞始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
  4. (4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
  5. (5)前四項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびその成年後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。

8.(印鑑照合)

証書(通帳)、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
なお、個人のこの預金の取引において、預金者は、盗取された証書を用いて行われた不正な解約または書替継続による払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

9.(盗難証書を用いた解約または書換継続による払戻し等)

  1. (1)個人のこの預金の取引において、盗取された証書を用いて行われた不正な解約または書替継続による払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    • ①証書の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
    • ②当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    • ③当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  2. (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
    ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相 当する金額を補てんするものとします。
  3. (3)前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、この証書が盗取された日(証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された証書を用いて行われた不正な解約または書替継続による払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
    • ①当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
      • A. 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
      • B. 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
      • C. 預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    • ②証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  5. (5)当金庫が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  6. (6)当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
  7. (7)当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された証書を用いて不正な解約または書替継続による払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

10.(譲渡、質入れの禁止)

  1. (1)この預金および証書(通帳)は、譲渡または質入れすることはできません。
  2. (2)当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。

11.(証書の効力)

自動解約入金方式で満期日に元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金した後は、証書(通帳)は無効となりますので、直ちに当店に返却してください。

12.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  1. (1)この預金(期日指定定期預金については、同規定第1条第1項および第2項にかかわらず、自動継続期日指定定期預金については、同規定第2条第1項および第2項にかかわらず)は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を保証するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証入となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  2. (2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    • ①相殺通知は書面によるものとします。証書(通帳)は所定欄又は当金庫所定の払戻請求書に届出印を押印して通知と同時に当金庫に提出してください。
    • ②複数の借入金等の債務(預金者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。
      当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • ③前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
    • ④第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  3. (3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    • ①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
      ただし、変動金利定期預金・自動継続変動金利定期預金については、利率の変更の際に店頭に利率が表示されていない場合には、最後に表示された利率を適用するものとします。
    • ②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
  4. (4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
  5. (5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

13.(休眠預金活用法に係る異動事由)

当金庫は、この預金について、当金庫ウェブサイトに掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。

14.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)

  1. (1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    • ①当金庫ウェブサイト/第13条(預金規定の項番)に掲げる異動が最後にあった日
    • ②将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    • ③当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
    • ④この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
  2. (2)第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    • ①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    • ②初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと/当該事由が生じた期間の満期日
      • (a)異動事由(当金庫ウェブサイトにおいて「異動事由」として掲げる事由をいいます。)
      • (b)当金庫が預金者等に対して休眠預金活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります
    • ③法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと/当該支払停止が解除された日
    • ④この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと/当該手続が終了した日
    • ⑤法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当金庫が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)/当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
    • ⑥総合口座取引規定にもとづく他の預金について、当該他の預金等に係る債権の行使が期待される事由が生じたこと/他の預金に係る最終異動日等

15.(休眠預金等代替金に関する取扱い)

  1. (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
  2. (2)前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
  3. (3)預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
    • ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当金庫からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
    • ②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    • ③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    • ④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
  4. (4)当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    • ①当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    • ②この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
    • ③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
  5. (5)本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するもの

16.(休眠預金等代替金に関する取扱い)

  1. (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  2. (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  3. (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上

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