ローンカード規定

令和2年4月1日現在

第1条 契約の成立

当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。

第2条 カードの利用

しんきんカードローン用キャッシュカード(以下「カード」という)は、次の取引を行う場合に利用することができます。
  1. 当金庫または当金庫と現金預入支払業務を提携した金融機関等(以下「預入支払業務提携先」という)において利用する場合。
    当金庫または預入支払業務提携先に設置の現金自動支払機・現金自動預入支払機等(以下「自動機器」という)を使用したカードローン借入金の入出金および普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じ)の入出金ならびに残高照会。
  2. 当金庫と現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払業務提携先」という)において利用する場合。
    支払業務提携先に設置の自動機器を使用したカードローン借入金の出金および普通預金の出金ならびに残高照会。

第3条 手数料

  1. 自動機器を使用して入出金するときは、ご利用の都度当金庫で別にお知らせした手数料または預入業務提携先または支払業務提携先(以下「提携先」という)で定められた手数料を支払ってください。
  2. 前項の手数料のうち、自動機器を使用した場合の手数料は、入出金時に通帳および払戻請求書なしで預金口座から自動的に引落とし、または自動的にカードローンにより貸越を行います。なお、提携先には、当金庫から支払います。

第4条 預金の出金またはカードローン借入金の出金

  1. 自動機器を使用して出金するときは、自動機器の画面表示等の操作手順に従って、自動機器にカード(カードまたは通帳)を挿入し、届出の暗証番号と金額を入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
  2. 自動機器による出金は、自動機器の機種により当金庫で別にお知らせした紙幣および硬貨または提携先で定められた紙幣および硬貨の金額単位とし、1回あたりの出金は、紙幣50枚迄(最大50万円となります。)または提携先で定められた金額とし、1日あたりの出金は100万円の金額の範囲内とします。
    なお、この場合、出金金額と前条の手数料金額との合計額が出金することのできる金額を超えるときは出金することができません。

第5条 預金の入金またはカードローン借入金の入金

  1. 自動機器を使用して入金するときは、自動機器の画面表示等の操作手順に従って、自動機器にカード(カードまたは通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
  2. 自動機器による入金は、自動機器の機種により当金庫で別にお知らせした紙幣および硬貨または提携先で定められている紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当金庫で別にお知らせした紙幣および硬貨または提携先で定められている紙幣種類または当該枚数による金額の範囲内とします。
  3. 当金庫で初めてカードのみによる預け入れがあったときは、現金自動預入支払機専用通帳(取引明細票つづり)の利用申込みがあったものとし、同通帳を自動的に発行します。

第6条 自動機器故障の取扱い

  1. 停電、故障等により自動機器による入金ができないときは、窓口での営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより入金してください。
  2. 停電、故障等により自動機器による出金ができないときは、窓口での営業時間内に限り、原則100万円を限度として、当金庫本支店の窓口でカードにより出金することができます。

第7条 カード・暗証番号の管理等

  1. 当金庫は、自動機器の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号が一致することを当金庫所定の方法により確認のうえカードローン借入金の出金および普通預金の出金を行います。
  2. カードは他人に使用されないように保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによるカードローン借入金の出金および普通預金の出金の停止の措置を講じます。
  3. カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。

第8条 偽造カード等による出金等

偽造または変造カードによるカードローン借入金の出金については、本人の故意による場合または当該出金について当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。

第9条 盗難カードによる出金等

  1. カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金については、本人から第7条第2項の通知があり、かつ次の各号のすべてに該当する場合、当金庫は次項に定める貸越対象額について本人にその支払を求めることができないものとします。
    1. ①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知がおこなわれていること
    2. ②当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
    3. ③当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  2. 前項の通知がなされた場合、当該カードローン借入金の出金が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とする)前の日以降になされた当該カードローン借入金の出金の額(手数料や利息を含む)に相当する金額(この条において「貸越対象額」という)について支払を求めることができないものとします。
    ただし、当該出金が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は貸越対象額の4分の3に相当する金額について支払を求めることができないものとします。
  3. 前ニ項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. 第1項および第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は貸越対象額について支払を求めることができます。
    1. ①当該出金が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
      1. 本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
      2. 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
      3. 本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    2. ②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

第10条 カードの紛失、届出事項の変更等

カードを紛失した場合または氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。

第11条 カードの再発行等

カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。なお、カードの再発行に際しては、当金庫で別にお知らせした手数料をいただきます。

第12条 自動機器の操作等

  1. 自動機器の使用は所定の要領に従い正しく操作してください。
  2. 自動機器の使用に際し、金額、暗証番号等の誤操作により発生した損害については、当金庫は一切の責任を負いません。

第13条 カードの期限

  1. カードの期限はカードローン契約の期限と同一とします。期限切れのカードは直ちに当店に返却してください。
  2. カードローン契約に定める当金庫との約定により、カードローン契約が延長された場合には、カードは継続して使用することができます。
  3. カードローン契約に定める当金庫との約定により、カードローン契約が終了した場合には、使用中のカードは、カードの期限のいかんにかかわらず無効とします。

第14条 解約、カードの利用停止等

  1. カードローン契約の解約または終了ならびにカードの利用を取り止める場合には、カードを当店に返却してください。
    なお、未処理取引のある場合には、その処理が終わるまで解約を延期させていただく場合があります。
  2. カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当金庫から請求があり次第、直ちにカードを当店に返却してください。
  3. 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
    1. ①次条に定める規定に違反した場合
    2. ②当金庫がカードローン契約規定で定める一定の期間に入出金がない場合
    3. ③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合

第15条 譲渡、質入れ等の禁止

カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

第16条 規定の準用

この規定に定めのない事項については、当金庫の定めるキャッシュカード規定、ICキャッシュカード特約、デビットカード規定、Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定、普通預金規定、総合口座取引規定およびカードローン契約規定の各条項により取扱います。

第17条 規定の変更

  1. この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上

重要なお知らせ

各種規定