3大疾病保障特約付団体信用生命保険は、死亡・高度障害状態の保障に加え、がん(悪性新生物)、急性心筋こうそく、脳卒中の3大疾病保障が特約として組み込まれています。
所定の保険金支払い事由に該当された場合、住宅ローン残高が0円となります。
なお、3大疾病保障特約付団体信用生命保険にご加入の場合は、ご融資利率に0.300%(年率)が上乗せされます。
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対象商品 |
- 3大疾病保障特約付住宅ローン(保証会社保証付※)
- 3大疾病保障特約付住宅ローン(保証料不要型)
- 3大疾病保障特約付住宅ローン(全期間固定金利型・保証会社保証付※)
- 3大疾病保障特約付住宅ローン(全期間固定金利型・保証料不要型)
※保証会社は、一般社団法人しんきん保証基金、全国保証株式会社となります。
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ご利用いただける方 |
- 一般社団法人しんきん保証基金
お申込時年齢、満18歳以上満51歳未満の方
- 全国保証株式会社
お申込時年齢、満18歳以上満50歳未満の方
※お申込時年齢が50歳未満であっても、融資実行日までに満50歳の誕生日を迎える方はお申込できません。
- 反社会的勢力に該当しない方
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ご融資金額 |
- 3大疾病保障特約付住宅ローン(保証会社保証付)
- 3大疾病保障特約付住宅ローン(全期間固定金利型・保証会社保証付)
50万円以上最高1億円以内(1万円単位、1万円未満端数切上げ可)
- 3大疾病保障特約付住宅ローン(保証料不要型)
- 3大疾病保障特約付住宅ローン(全期間固定金利型・保証料不要型)
100万円以上最高5,000万円以内(1万円単位、1万円未満端数切上げ可)
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ご融資利率 |
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ご返済期間 |
- 一般社団法人しんきん保証基金
1年以上40年以内(ただし、購入物件により異なります。)
※ただし、ご返済期間の上限は、満75歳に達した直後の12月31日までとさせていただきます。
- 全国保証株式会社
2年以上50年以内(ただし、購入物件により異なります)
※ただし、ご返済期間の上限は、満75歳となる誕生日の前月末までとさせていただきます。
- 保証料不要型
最長35年。ただし資金使途が次の(1)~(3)の場合は所定の期間内とします。
(1) |
他行住宅ローン借換:当該借入残存期間 |
(2) |
中古マンション購入:当金庫が定める建物構造体別耐用年数から当該建物の建築経過年数を控除した期間内(20年未満となる場合は20年まで可) |
(3) |
ご返済期間の上限は、75歳に達した直後の12月31日までとさせていただきます。 |
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3大疾病保障特約付団体信用生命保険の概要 |
保険名称 |
3大疾病保障特約付団体信用生命保険 |
保険の特徴 |
この保険は、信金中央金庫または全国保証株式会社を保険契約者、当金庫、または全国保証株式会社を保険金受取人とし、当金庫の住宅ローンを利用している債務者を被保険者とする生命保険契約で、被保険者が保険期間中に以下に記載のお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である当金庫、または全国保証株式会社に支払い、その保険金が被保険者の債務の返済に充当されます。 |
保障期間 |
住宅ローンお借入期間または所定の年齢に達するまで |
保障開始日 |
融資実行日(借り換え融資の場合は、借り換え日、債務引受の場合は、債務引受日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。 |
この契約からの脱退 |
次のような場合には、この保険契約から脱退となり、保障は終了します。
(1) |
保険金のお支払事由に該当されたとき |
(2) |
債務を完済されたとき(保証人または保証会社による代位弁済を含みます) |
(3) |
当金庫の住宅ローンが償還債務でなくなったとき |
(4) |
当金庫の住宅ローンの債務者でなくなったとき |
(5) |
所定の年齢に達したとき |
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保険金の お支払について
(保険金名称と
お支払事由) |
【死亡保険金】
保険期間中に死亡されたとき。
【高度障害保険金】
保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき
【3大疾病保険金】
- 悪性新生物
保険期間中に、所定の悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。
ただし、次の場合を除きます。
・ |
保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき |
・ |
保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されたとき |
・ |
保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき |
※ |
悪性新生物には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。 |
- 急性心筋こうそく
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋こうそくを発病し、
(1) |
その急性心筋こうそくの治療を直接の目的として、病院または診療所において所定の手術(注)を受けたとき。 |
または、 |
(2) |
その急性心筋こうそくにより初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。 |
-
脳卒中
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、
(1) |
その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において所定の手術(注)を受けたとき。 |
または、 |
(2) |
その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻ひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。 |
(注) |
所定の手術とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えるものであり、かつ、次の①~④に該当するものを指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
①開頭術 ②開胸術 ③ファイバースコープ手術 ④血管・バスケットカテーテル手術
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保険金額 |
- 債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。
被保険者一人あたりの限度額は、他のお借入れも含めて、「一般団信」、「3大疾病団信」、「団信就業・3大疾病団信」、「がん団信」を通算して信金中央金庫を保険契約者とするもの、全国保証株式会社を保険契約者とするもの、それぞれ1億円となります。
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保険金が
支払われない場合 |
- 被保険者が次のような事由に該当する場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
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名称 |
解除・免責等により保険金をお支払いできない場合 |
死亡保険金・
高度障害保険金 |
(1) |
保障開始日から1年以内に自殺されたとき |
(2) |
被保険者の故意により高度障害状態になられたとき |
(3) |
保険契約者または保険金受取人の故意により死亡または高度障害になられたとき |
(4) |
戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態になられたとき |
(5) |
告知義務違反による解除(※1) |
(6) |
詐欺による取消・不法取得目的による無効の場合(※2) |
(7) |
重大事由による解除の場合
保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大な事由に該当し、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が解除された場合 |
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3大疾病保険金 |
(1) |
保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患していたと診断確定されていたとき |
(2) |
保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき |
(3) |
保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・移転等と認められるとき |
(4) |
告知義務違反による解除(※1) |
(5) |
詐欺による取消・不法取得目的による無効の場合(※2) |
(6) |
重大事由による解除の場合
保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大な事由に該当し、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が解除された場合 |
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※1 |
「申込書兼告知書」でおたずねすることに対し、故意または重大な過失によって「申込書兼告知書」で事実を告知されなかったか、または事実でないことを告知された場合は、保障開始日から2年以内については「告知義務違反」として解除される場合があります。(お支払事由が発生した後であっても解除される場合があります。)3大疾病保険金については、保障開始日から2年を超えて継続した場合であっても、2年以内に解除の原因となる事実により3大疾病保険金のお支払事由が生じているとき(保障開始日前に原因が生じていたことにより、3大疾病保険金が支払われないときを含みます)は、告知義務違反として解除される場合があります。 |
※2 |
保険契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が取消しとされた場合、または、保険契約者または被保険者に不法取得目的があって、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が無効とされた場合 |
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告知に関する事項 |
- この保険への加入申込みの際に、「申込書兼告知書」でおたずねする現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害状態等について、ありのままをお知らせいただくことを「告知」といい、加入申込者ご本人には告知していただく義務があります。
- この書面による告知は、生命保険会社が公平にご加入をお引き受けするかどうかを決める重要な事項ですので、告知日(記入日)現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害状態等について、「申込書兼告知書」でおたずねすることに、必ず加入申込者ご本人が事実をありのままに正確にもれなく告知(記入)していただきます。
- なお、告知いただいた健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますのでご了承願います。
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注意事項 |
この「3大疾病保障特約付団体信用生命保険の概要」は、3大疾病保障特約付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。この保険の詳細については、『申込書兼告知書』に添付の『3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明』、および『申込書兼告知書』裏面の「3大疾病保障特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。 |
当ホームページに掲載している内容は2018年度の制度内容(2018年6月29日時点)のものです。
ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。
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