年金相談

年金のご相談は千葉信用金庫へ

国民年金・厚生年金・(厚生年金基金)等のお受取りに関するご相談を受け付けております。
年金請求書が送られてきたが、手続きがわからない、または年金のしくみがよくわからない、などはありませんか?
千葉信用金庫では、年金アドバイザーがお客様の年金相談をお受けします。年金アドバイザーの年金相談はお近くの本支店にお問い合わせください。

無料年金相談会

当金庫では、各店で年金相談会(無料)を開催しております。
年々複雑化する年金制度のしくみや、年金のお受け取りに関する様々なご質問をわかりやすくご説明いたします。年金に関する疑問はお客様により様々です。これから年金を受け取る方、年金受給中の方も、どうぞお気軽にご相談ください。

個別相談です

お客様の疑問に、相談員が個別でご説明させていただきます。
ご相談時間はお一人様30分を目安にさせていただきますが、ご夫婦でご相談の場合は、ご予約時にお知らせ願います。

ご予約いただけます

ご相談は、ご予約の方を優先させていただきます。あらかじめご希望の時間を開催店舗にお電話いただくか、店頭窓口・渉外担当者にお申し付けください。

相談会にお持ちいただくもの

より具体的な相談を行うため、相談会当日は「年金手帳」「ねんきん定期便」「年金請求書」等、年金に関する通知書類をお持ちください。

相談員は、社会保険労務士または年金専門の当金庫職員です。

年金のしくみについてはもちろん、雇用保険や健康保険などの質問も受け付けております。

年金瓦版を進呈いたします。

年金相談会にお越しいただいた方には、もれなく年金のしくみやお受け取り方法についてわかりやすく解説した小冊子「年金瓦版」を差し上げます。

千葉信用金庫では、年金相談会に限らず、年金アドバイザーがいつでも年金相談をお受けします。年金アドバイザーの年金相談は、お近くの本支店にお問い合わせください。

年金のお受取りは千葉信用金庫へ

年金の請求について

  • 2023年度に62歳になる女性の方

昭和36年4月2日~37年4月1日生れの女性の方で厚生年金の加入が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方には、62歳(2023年度)誕生月の3か月前に日本年金機構より年金請求書が届きます。

  • 2023年度に64歳になる男性の方

昭和34年4月2日~35年4月1日生れの男性の方で厚生年金の加入が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方には、64歳(2023年度)誕生月の3か月前に日本年金機構より年金請求書が届きます。

  • 2023年度に65歳になる方(男女共通)

昭和33年4月2日~34年4月1日生れの方で国民年金のみ加入した方もしくは厚生年金の加入が1年未満で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方または老齢厚生年金を受け取る権利があるのに今まで請求手続きをしていない方には、65歳(2023年度)誕生月の3か月前に日本年金機構より年金請求書が届きます。

  • 年金請求書が郵送されない場合について

年金請求書は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合、上記の年齢に達していても郵送されません。また、年金請求書は、カラ期間(代表的な例:サラリーマンの妻で昭和36年4月~昭和61年3月までの20歳~60歳になるまでの間、国民年金に任意加入しなかった期間)を合計して受給資格期間を満たす場合も郵送されません。カラ期間を合計して受給資格期間を満たす場合は、年金事務所等の窓口に用意された年金請求書(様式第101号)により請求手続きとなります。なお、年金請求書(様式第101号)は当金庫本支店窓口でもご用意しております。

  • 共済年金の請求について

被用者年金制度の一元化(平成27年10月1日施行)により共済年金は厚生年金に統一され、請求手続き先が年金受給権発生時期等によって異なります。詳しくは年金アドバイザーが丁寧にご説明します。年金アドバイザーの年金相談はお近くの本支店にお問い合わせください。

  • 厚生年金基金の請求について

厚生年金基金に加入されていた方は、厚生年金の請求手続きとは別途に、加入されていた基金または企業年金連合会に請求手続きが必要です。

日本年金機構の相談窓口

日本年金機構では、各地の年金事務所または街角の年金相談センターで相談・手続きを受け付けています。また、「ねんきんダイヤル」や「ねんきんネット」などのサービスもございます。

くわしくは、日本年金機構ホームページでご確認ください。

年金記録の確認は、もう、お済みですか?

35歳、45歳、59歳の誕生月に日本年金機構から送られてくる「ねんきん定期便」には、お客様の年金記録が記載されています。また、「ねんきんネット」でいつでも最新の年金記録を確認することができます。
結婚前に勤めた年金記録が記載されていない、転職した年金記録が記載されていない、など、ご自身・ご家族の年金記録に「漏れ」や「誤り」があるのではないかとご心配のある方はいらっしゃいませんか?。

宙に浮いた年金記録は、まだ数多く残っています。
もういちど、あなたの年金を確認してみませんか?
千葉信用金庫までお問い合わせください。