団体信用生命保険・火災・債務返済支援保険

住宅ローンに係る、様々な保険をご用意しております。

団体信用生命保険の詳細

団体信用生命保険とは

住宅ローンの返済は、通常長期にわたります。融資を受けられた方が、返済期間中に万が一ということがないわけではありません。
団体信用生命保険は、住宅ローン返済途中で死亡・高度障害になった場合、住宅ローンの残額は本人に代わって生命保険会社がお支払し完済できます。
もし、団体信用生命保険に加入していない場合、残された家族等が住宅ローンの返済という大きな負担を強いられることになります。
安心して生活するには、団体信用生命保険は、とても重要なものとなります。

団体信用生命保険の種類

団体信用生命保険は、保障内容で選べる4プラン
「Aプラン」死亡および高度障害を保障いたします。「Bプラン」死亡および高度障害+3大疾病を保障いたします。「Cプラン」死亡および高度障害+3大疾病+ケガや病気による所定の就業不能状態を保障いたします。「Dプラン」死亡および高度障害+がん+余命6か月以内を保障いたします。 Aプラン/死亡および高度障害を保障いたします。 Bプラン/死亡および高度障害+3大疾病を保障いたします。 Cプラン/死亡および高度障害+3大疾病+ケガや病気による所定の就業不能状態を保障いたします。 Dプラン/死亡および高度障害+がん+余命6か月以内を保障いたします。
団体信用生命保険の特徴と保障範囲

Aプラン/団体信用生命保険の概要

Aプランお支払いのイメージ
「死亡」、「高度障害状態」に該当時→住宅ローン残高が0円に
Aプラン概要

※スクロールして御覧ください。

団体信用生命保険の概要
保険名称 団体信用生命保険
この保険の特徴 この保険は、信金中央金庫または全国保証株式会社を保険契約者、当金庫、または全国保証株式会社を保険金受取人とし、当金庫の住宅ローンを利用している賦払債務者を被保険者とする生命保険契約で、被保険者が保険期間中に以下に記載のお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である当金庫、または全国保証株式会社に支払い、その保険金が被保険者の債務の返済に充当されます。
お支払事由 死亡保険金 保険期間中に死亡されたとき
高度障害保険金 保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に次のいずれかの高度障害状態になられたとき
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(5) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(8) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
保険金額 債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。
被保険者一人あたりの限度額は、他のお借入れも含めて、「一般団信」、「3大疾病団信」、「団信就業・3大疾病団信」、「がん団信」を通算して信金中央金庫を保険契約者とするもの、全国保証株式会社を保険契約者とするもの、それぞれ1億円となります。
保険金をお支払い
できない場合
被保険者が次のような事由に該当する場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
(1) 保障開始日から1年以内に自殺されたとき
(2) 被保険者の故意により高度障害状態になられたとき
(3) 保険契約者または保険金受取人の故意により死亡または高度障害になられたとき
(4) 戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態になられたとき
(5) 告知義務違反による解除
この「申込書兼告知書」でおたずねすることに対し、故意または重大な過失によって「申込書兼告知書」で事実を告知されなかったか、または事実でないことを告知された場合は、保障開始日から2年以内については「告知義務違反」として解除される場合があります。(お支払事由が発生した後であっても解除される場合があります。)なお、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由とし、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、保障開始日からの年数は問いません。
(6) 詐欺による取消・不法取得目的による無効の場合
保険契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が取消しとされた場合、または、保険契約者または被保険者に保険金の不法取得目的があって、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が無効とされた場合
(7) 重大事由による解除の場合
保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大な事由に該当し、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が解除された場合
保障開始日 融資実行日(借り換え融資の場合は、借り換え日、債務引受の場合は、債務引受日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
この契約からの脱退 次のような場合には、この保険契約から脱退となり、保障は終了します。
(1) 死亡または所定の高度障害状態になられたとき
(2) 債務を完済されたとき(保証人または保証会社による代位弁済を含みます)
(3) 当金庫の住宅ローンが賦払償還債務でなくなったとき
(4) 当金庫の住宅ローンの債務者でなくなったとき
(5) 所定の年齢に達したとき
告知に関する事項
  • この保険への加入申込みの際に、「申込書兼告知書」でおたずねする現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害状態等について、ありのままをお知らせいただくことを「告知」といい、加入申込人ご本人には告知をしていただく義務があります。
  • この書面による告知は、生命保険会社が公平にご加入をお引き受けするかどうかを決める重要な事項ですので、告知日(記入日)現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害状態等について、「申込書兼告知書」でおたずねすることに、必ず加入申込人ご本人が事実をありのままに正確にもれなく告知(記入)してください。
  • なお、告知いただいた健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますのでご了承願います。
注意事項 この「団体信用生命保険の概要」は、住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。この保険の詳細については、『申込書兼告知書』に添付の『団体信用生命保険 重要事項に関するご説明』、および『申込書兼告知書』裏面の「団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。

当ホームページに掲載している内容は2018年度の制度内容(2018年6月29日時点)のものです。
ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。

Bプラン/3大疾病保障特約付団体信用生命保険の概要

Bプランの支払いのイメージ
「死亡」、「高度障害状態」に該当、または「がん」と診断確定→住宅ローン残高が0円に
「脳卒中」または、「急性心筋こうそく」を発病。所定の状態が60日以上継続→住宅ローン残高が0円に
Bプラン概要

3大疾病保障特約付団体信用生命保険は、死亡・高度障害状態の保障に加え、がん(悪性新生物)、急性心筋こうそく、脳卒中の3大疾病保障が特約として組み込まれています。

なお、3大疾病保障特約付団体信用生命保険にご加入の場合は、ご融資利率に0.30%(年率)が上乗せされます。

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3大疾病保障特約付団体信用生命保険の概要
保険名称 3大疾病保障特約付団体信用生命保険
保険の特徴 この保険は、信金中央金庫または全国保証株式会社を保険契約者、当金庫、または全国保証株式会社を保険金受取人とし、当金庫の住宅ローンを利用している賦払債務者を被保険者とする生命保険契約で、被保険者が保険期間中に以下に記載のお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である当金庫、または全国保証株式会社に支払い、その保険金が被保険者の債務の返済に充当されます。
保障期間 住宅ローンお借入期間または所定の年齢に達するまで
保障開始日 融資実行日(借り換え融資の場合は、借り換え日、債務引受の場合は、債務引受日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
この契約からの脱退 次のような場合には、この保険契約から脱退となり、保障は終了します。
(1) 保険金のお支払事由に該当されたとき
(2) 債務を完済されたとき(保証人または保証会社による代位弁済を含みます)
(3) 当金庫の住宅ローンが賦払償還債務でなくなったとき
(4) 当金庫の住宅ローンの債務者でなくなったとき
(5) 所定の年齢に達したとき
保険金の
お支払について
(保険金名称と
お支払事由)

【死亡保険金】
保険期間中に死亡されたとき。
【高度障害保険金】
保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき
【3大疾病保険金】

  • 悪性新生物

    保険期間中に、所定の悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。
    ただし、次の場合を除きます。

    保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき
    保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されたとき
    保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
    悪性新生物には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。
  • 急性心筋こうそく

    保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋こうそくを発病し、

    (1) その急性心筋こうそくの治療を直接の目的として、病院または診療所において所定の手術(注)を受けたとき。
    または、
    (2) その急性心筋こうそくにより初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。
  • 脳卒中

    保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、

    (1) その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において所定の手術(注)を受けたとき。
    または、
    (2) その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻ひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
(注) 所定の手術とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えるものであり、かつ、次の①~④に該当するものを指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
①開頭術 ②開胸術 ③ファイバースコープ手術 ④血管・バスケットカテーテル手術
保険金額
  • 債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。

被保険者一人あたりの限度額は、他のお借入れも含めて、「一般団信」、「3大疾病団信」、「団信就業・3大疾病団信」、「がん団信」を通算して信金中央金庫を保険契約者とするもの、全国保証株式会社を保険契約者とするもの、それぞれ1億円となります。

保険金が
支払われない場合
  • 被保険者が次のような事由に該当する場合には、保険金をお支払いできないことがあります。

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名称 解除・免責等により保険金をお支払いできない場合
死亡保険金・
高度障害保険金
(1) 保障開始日から1年以内に自殺されたとき
(2) 被保険者の故意により高度障害状態になられたとき
(3) 保険契約者または保険金受取人の故意により死亡または高度障害になられたとき
(4) 戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態になられたとき
(5) 告知義務違反による解除(※1)
(6) 詐欺による取消・不法取得目的による無効の場合(※2)
(7) 重大事由による解除の場合
保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大な事由に該当し、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が解除された場合
3大疾病保険金
(1) 保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患していたと診断確定されていたとき
(2) 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき
(3) 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・移転等と認められるとき
(4) 告知義務違反による解除(※1)
(5) 詐欺による取消・不法取得目的による無効の場合(※2)
(6) 重大事由による解除の場合
保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大な事由に該当し、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が解除された場合
※1 「申込書兼告知書」でおたずねすることに対し、故意または重大な過失によって「申込書兼告知書」で事実を告知されなかったか、または事実でないことを告知された場合は、保障開始日から2年以内については「告知義務違反」として解除される場合があります。(お支払事由が発生した後であっても解除される場合があります。)3大疾病保険金については、保障開始日から2年を超えて継続した場合であっても、2年以内に解除の原因となる事実により3大疾病保険金のお支払事由が生じているとき(保障開始日前に原因が生じていたことにより、3大疾病保険金が支払われないときを含みます)は、告知義務違反として解除される場合があります。
※2 保険契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が取消しとされた場合、または、保険契約者または被保険者に不法取得目的があって、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が無効とされた場合
告知に関する事項
  • この保険への加入申込みの際に、「申込書兼告知書」でおたずねする現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害状態等について、ありのままをお知らせいただくことを「告知」といい、加入申込者ご本人には告知していただく義務があります。
  • この書面による告知は、生命保険会社が公平にご加入をお引き受けするかどうかを決める重要な事項ですので、告知日(記入日)現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害状態等について、「申込書兼告知書」でおたずねすることに、必ず加入申込者ご本人が事実をありのままに正確にもれなく告知(記入)していただきます。
  • なお、告知いただいた健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますのでご了承願います。
注意事項 この「3大疾病保障特約付団体信用生命保険の概要」は、3大疾病保障特約付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。この保険の詳細については、『申込書兼告知書』に添付の『3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明』、および『申込書兼告知書』裏面の「3大疾病保障特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。

当ホームページに掲載している内容は2018年度の制度内容(2018年6月29日時点)のものです。
ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。

Cプラン/団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付団体信用生命保険の概要

Cプランの支払いのイメージ
「死亡」、「高度障害状態」に該当、または「がん」と診断確定→住宅ローン残高が0円に
「脳卒中」または、「急性心筋こうそく」を発病。所定の状態が60日以上継続→住宅ローン残高が0円に
傷病・疾病で「所定の就業不能状態」に該当。「所定の就業不能状態」が3か月超継続。「所定の就業不能状態」が12か月超継続→4~12か月の返済額が0円に(住宅ローン残高が0円に
                    )
Cプラン概要

団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付団体信用生命保険は、傷害または疾病を直接の原因として、保険期間中に死亡、高度障害状態、3大疾病保険金もしくは長期就業不能保険金のお支払事由に該当されたときに、保険金が支払われます。また、就業不能給付金のお支払事由に該当されたときには、当該給付金の支払事由に該当された日以後1か月以内に到来する約定返済日における予定返済額が支払われます。

なお、団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付団体信用生命保険にご加入の場合は、ご融資利率に0.346%(年率)が上乗せされます。

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信用金庫団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付団体信用生命保険の概要
保険名称 団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付団体信用生命保険
保険の特徴 この2つの保険は、信金中央金庫または全国保証株式会社を保険契約者、当金庫、または全国保証株式会社を保険金受取人とし、当金庫の住宅ローンを利用している賦払債務者を被保険者とする生命保険契約で、被保険者が保険期間中にお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である当金庫、または全国保証株式会社に支払い、その保険金が被保険者の債務の返済に充当されます。
保険金等
名称
死亡
保険金
高度障害
保険金
3大疾病
保険金
長期就業不能
保険金
就業不能
給付金
保険金額等 保険金額は債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。被保険者一人あたりの限度額は、他のお借入れも含めて、「一般団信」、「3大疾病団信」、「団信就業・3大疾病団信」、「がん団信」を通算して信金中央金庫を保険契約者とするもの、全国保証株式会社を保険契約者とするもの、それぞれ1億円となります。 給付金額は、当該給付金の支払事由に該当された日以後1か月以内に到来する約定返済日における予定返済額となります。
保険金等が支払われない場合
(被保険者が右記のような事由に該当する場合は、保険金等をお支払できないことがあります。)
  • 告知義務違反による解除
  • 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
  • 重大事由による解除の場合(反社会的勢力に該当すると認められたときなどを含みます。)
  • 保障開始日よりも前に発生した傷害や疾病を原因として高度障害状態や就業不能状態、急性心筋こうそく・脳卒中になられたとき(その傷害や疾病について告知いただいたうえでご加入されたとしても、お支払いの対象とはなりません。)
  • 保障開始日から1年以内に自殺されたとき
  • 被保険者の故意により高度障害状態になられたとき
  • 保険契約者または保険金受取人の故意により死亡または高度障害状態になられたとき
  • 戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態になられたとき
  • 保障開始日前に所定の悪性新生物に羅患していたと診断確定されていたとき(被保険者ご本人がその事実をしっているといないとにかかわらずお支払対象外です。)
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき(再発・転移等ではなく新たに原発した悪性新生物と診断確定された場合は、お支払の対象となります。)
  • 保険契約者、被保険者または保険金等受取人の故意または重大な過失
  • 被保険者の犯罪行為
  • 被保険者の精神障害(※)
  • 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
  • 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故
  • 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
  • 被保険者の薬物依存(※)
  • 被保険者の妊娠、出産
  • 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(その症状の原因の如何を問いません。)
  • 地震、噴火または津波
  • 戦争その他の変乱
    (※お支払対象とならない精神障害および薬物依存については、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『長期就業不能保険金および就業不能給付金のお支払対象とならない精神障害、薬物依存』をご覧ください。)
保障開始日 融資実行日(借り換え融資の場合は、借り換え日、債務引受の場合は、債務引受日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い日となります。
これらの契約からの脱退 次のような場合には、この保険契約から脱退となり、保障は終了します。
(1) 保険金のお支払事由に該当されたとき
(2) 債務を完済されたとき(保証人または保証会社による代位弁済を含みます)
(3) 当金庫の住宅ローンが賦払償還債務でなくなったとき
(4) 当金庫の住宅ローンの債務者でなくなったとき
(5) 所定の年齢に達したとき
備 考
  • 「所定の高度障害状態」とは、次のいずれかの状態のことをいいます。
    (1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
    (2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
    (3) 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
    (4) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
    (5) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
    (6) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
    (7) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
    (8) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
  • 「所定の悪性新生物」および「診断確定」につきましては、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『契約概要 3. 保険金等の支払いについて』および『3大疾病保険金のお支払対象となる悪性新生物・急性心筋こうそく・脳卒中』をご参照ください。なお、所定の悪性新生物には、上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。
  • 「病院または診療所において手術を受けたとき」の「病院または診療所」および「手術」の詳細につきましては、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険重要事項に関するご説明」の『契約概要 3. 保険金等の支払いについて』をご参照ください。
  • 「所定の脳卒中」、「所定の急性心筋こうそく」、それらを原因とする「所定の状態」につきましては、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『契約概要 3. 保険金等の支払いについて』および『3大疾病保険金のお支払対象となる悪性新生物・急性心筋こうそく・脳卒中』をご参照ください。
  • 「所定の就業不能状態」の詳細につきましては、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『契約概要3. 保険金等の支払いについて』および『長期就業不能保険金および就業不能給付金のお支払対象とならない精神障害、薬物依存』をご参照ください。
保険
正式名称
3大疾病保障特約付団体信用生命保険 団体信用就業不能保障保険
引受
保険会社
複数の生命保険会社による共同引受
(事務幹事会社:明治安田生命保険相互会社)
明治安田生命保険相互会社
注意事項 上記の「信用金庫団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付団体信用生命保険の概要」は、住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。これらの保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」および「申込書兼告知書」裏面の「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。

当ホームページに掲載している内容は2018年度の制度内容(2018年6月29日時点)のものです。
ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。

Dプラン/がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険の概要

Dプランお支払いのイメージ「死亡」、「高度障害状態」に該当、または「がん」と診断確定、または「余命6か月以内」と判断→住宅ローン残高が0円に
Dプラン概要

がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険は、償還期間の途中で死亡した場合、高度障害状態になった場合、がん(悪性新生物)に罹患した場合、または余命が6か月以内と判断されるときに、保険金が支払われます。

なお、がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険にご加入の場合は、ご融資利率に0.100%(年率)が上乗せされます。

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がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険の概要
保険名称 がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険
保険の特徴 この保険は、信金中央金庫または全国保証株式会社を保険契約者、当金庫、または全国保証株式会社を保険金受取人とし、当金庫の住宅ローンを利用している賦払債務者を被保険者とする生命保険契約で、被保険者が保険期間中に以下に記載のお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である当金庫、または全国保証株式会社に支払い、その保険金が被保険者の債務の返済に充当されます。
お支払事由 死亡保険金 保険期間中に死亡されたとき
リビング・ニーズ特約保険金 保険期間中に余命 6 ヵ月以内と判断されるとき(※)
(※)余命の判断は、医師の診断に基づき、生命保険会社が行います。
高度障害保険金 保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態に該当されたとき
がん保険金 保険期間中に所定の悪性新生物(注)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。ただし、次の場合を除きます。
保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき
保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されたとき
保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
(注) 悪性新生物のうち、上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんについては支払対象外です。
保険金額
  • 債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。

被保険者一人あたりの限度額は、他のお借入も含めて、「一般団信」、「3大疾病団信」、「団信就業・3大疾病団信」、「がん団信」を通算して信金中央金庫を保険契約者とするもの、全国保証株式会社を保険契約者とするもの、それぞれ1億円となります。

保険金が支払われない場合
  • 被保険者が次のような事由に該当する場合には、保険金をお支払いできないことがあります。

※スクロールして御覧ください。

名称 解除・免責等により保険金をお支払いできない場合
死亡保険金(リビング・ニーズ特約保険金)・
高度障害保険金
(1) 保障開始日から1年以内に自殺されたとき
(2) 被保険者の故意により高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
(3) 保険契約者または保険金受取人の故意により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
(4) 戦争・その他の変乱により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
(5) 告知義務違反による解除
(6) 詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
(7) 重大事由による解除の場合
(8) 保障開始日よりも前に発生した傷害または疾病を原因として高度障害状態に該当されたとき
がん保険金
(1) 保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患していたと診断確定されていたとき
(2) 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき
(3) 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・移転等と認められるとき
(4) 告知義務違反による解除
(5) 詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
(6) 重大事由による解除の場合
保障開始日 融資実行日(借り換え融資の場合は、借り換え日、債務引受の場合は、債務引受日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
この契約からの脱退 次のような場合には、この保険契約から脱退となり、保障は終了します。
(1) 保険金のお支払事由に該当されたとき
(2) 債務を完済されたとき(保証人または保証会社による代位弁済を含みます)
(3) 当金庫の住宅ローンが賦払償還債務でなくなったとき
(4) 当金庫の住宅ローンの債務者でなくなったとき
(5) 所定の年齢に達したとき
注意事項 この「信用金庫がん保障特約付団信の概要」は、住宅ローン等に付帯される保険の概要を説明したものです。
この保険の詳細については、『申込書兼告知書』に添付の『がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険重要事項に関するご説明』、および『申込書兼告知書』裏面の「がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。

当ホームページに掲載している内容は2018年度の制度内容(2018年6月29日時点)のものです。
ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。

MY-A-18-他-005821

火災保険【しんきんグッドすまいる】のご案内

THE すまいの保険

債務返済支援保険【しんきんグッドサポート】のご案内

住宅ローンオプション:もしもの時にそなえ、あんしんをプラス 債務返済支援保険【しんきんグッドサポート】
債務返済支援保険【しんきんグッドサポート】

「しんきんグッドサポート」は、住宅ローンをご利用されるお客さまに、安心をお届けする保険です。
病気やケガで働けなくなった期間の返済をサポート。住宅ローンをお申込みいただく際にご利用ください。

8大疾病補償付債務返済支援保険【しんきんグッドサポート】のご案内

住宅ローンオプション:もしもに備えるあんしんの8大疾病補償付債務返済支援保険【しんきんグッドサポート】
8大疾病補償付債務返済支援保険【しんきんグッドサポート】

「しんきんグッドサポート」は、住宅ローンをご利用されるお客さまに、安心をお届けする保険です。
病気やケガで働けなくなった場合、「医療費の支払い」や「給与所得の減少」により、住宅ローンの返済が大きな負担になることもあります。
この商品は、「月額返済補償」と「残債一括補償」の2つの補償により返済をサポート。住宅ローンをお申込みいただく際にご利用ください。

  • 上記保険は、当金庫が生命保険・損害保険募集代理店として取扱っている各引受保険会社の火災・債務返済支援保険です。
  • 各保険商品の詳細は、パンフレットや契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・約款等にてご確認ください。
  • 各保険商品は、預金等ではありません。したがいまして、元本保証はなく、預金保険の対象外です。
  • 引受保険会社が経営破綻などに陥った場合には、損害保険契約者保護機構の保護措置の対象になりますが、給付金額等が減額される場合があります。
  • 各保険商品に関するお客様のお取引が、当金庫におけるお客様に関する他の業務やお取引に影響を与えることはありません。
  • くわしくは、窓口までお問合せください。