特定口座のメリットとお申込み手続き

特定口座のメリット

特定口座のお申込み手続き

「特定口座」をお申込みいただく際には、次の書類等をご用意ください。

投信取引口座のお届出印(債券取引のみのお客さまは債券取引口座のお届け印)

個人番号カード

個人番号カード(あるいは個人番号通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し)をご用意ください。

詳しくは窓口へお問い合わせください。

本人確認書類

個人番号通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しの場合、顔写真が入っていない本人確認書類では2種類以上の本人確認書類をご用意ください。

  • 運転免許証
  • 各種健康保険証
  • 住民票の写し 等
運転免許証など有効期限の定めのあるものは有効期限内のものを、住民票の写しなど有効期限の定めのないものについては6か月以内にに作成されたものをご提出願います。

特定口座開設届出書(当金庫にてご用意しています。)

  • 特定口座開設届出書 兼 特定口座源泉徴収選択届出書 兼 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書

特定口座のご留意事項

  • 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。当金庫ですでに特定口座をご開設の場合はお申込みになれませんのでご注意ください。
  • 特定口座の開設は、個人のお客さまでかつ国内に居住されている方のみとなります。
  • 特定口座の開設は、投信取引口座を開設されているお取引店のみでの受付となります。なお、債権取引のみのお客さまは、債権取引口座を開設されているお取引店のみでの受付となります。
  • 特定口座での所得金額の計算の基準日は受渡日となります(お申込日ではありません。)。
    したがって、特定口座の損益計算の対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。
  • 特定口座を開設いただく前に行われた分配金や利子の支払、または換金取引につきましては、特定口座内での所得金額の計算の対象とすることはできません。
  • 特定口座開設後の国内公募株式投資信託、特定公社債等のご購入は、原則として特定口座を通じて行います。
  • 特定口座では、解約・償還損益および買取請求による譲渡損益が計算されます。また、「源泉徴収あり」の特定口座では分配金(普通分配金)、特定公社債等の利子等の所得金額も計算されます。
  • 源泉徴収ありの口座でも、他の口座の上場株式等の譲渡損益の金額や配当等の金額と損益の通算をする場合や、譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合には、確定申告が必要です。
  • 確定申告をされた場合は、配偶者控除、扶養控除等の適用に影響を与える場合があります。
  • 国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告することで保険料が変わる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村までお問い合わせください。