NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)
NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)とは、個人投資家を対象としてNISA口座で保有する公募株式投資信託、上場株式等から得られる配当所得および譲渡所得が非課税となる新しい税制優遇制度です。
一般NISAについて
公募株式投資信託では「普通分配金」と換金したときの「値上げ益」が非課税となります。
2014年から2023年までの10年間、毎年120万円(2014~2015年は100万円)を上限として投資することができ、それぞれ投資をはじめた年から最長5年の非課税期間があります。
これにより最大600万円(毎年120万円×5年間)まで非課税で投資することができます。
なお、NISA口座の開設はお1人1口座に限られます。(金融機関を変更した場合を除く。)


5年の非課税期間終了後のイメージ
5年の非課税期間終了後は下記3つの方法の選択肢があります。

新規NISA口座開設の流れ

NISA口座の金融機関変更の流れ
- NISA口座を他の金融機関から当金庫へ変更される場合

NISAの利用申込み方法等

NISA(少額投資非課税制度)の概要
※スクロールして御覧ください。
NISA口座を開設できる方 | 日本にお住まいで、口座を開設する年の1月1日時点で満20歳以上の方(法人は開設できません) |
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NISA口座の開設 | 1人1口座、1金融機関のみ開設可能です。(金融機関を変更した場合を除く。) |
非課税の対象 | NISA口座内で保有する公募株式投資信託、上場株式等の配当所得、譲渡所得 (注:公社債投資信託等は対象となりません。) |
非課税投資枠 | 毎年120万円が上限です。(購入時手数料は含まれません。) なお、その年に使用しなかった非課税投資枠は翌年以降に繰越できません。 |
非課税投資総額 | 最大600万円(年間120万円×5年間) |
非課税期間 | 投資をした年を含めて最長5年間(5年経過後は翌年の新たな非課税投資枠に移管が可能です。) |
非課税期間中の途中換金 | 非課税期間中の換金はいつでもできます。 ただし、一度換金した非課税投資枠の再利用はできません。 |
・勘定設定期間 (口座開設可能期間) ・交付申請書受付期間 |
勘定設定期間(口座開設可能期間)は下記2つの期間となっており、それぞれ交付申請書受付期間が定められています。
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特定口座等からの移管 | 特定口座や一般口座からNISA口座へ移管することはできません。 |
損益通算 | NISA口座での損益は他の課税口座(特定口座・一般口座)との損益通算できません。 仮にNISA口座で譲渡損失が発生しても法令の規定上「ないもの」とみなされ他の譲渡益と損益通算や繰越控除はできません。 |
つみたてNISAについて
ご本人・ご家族の将来に向けて、非課税でお金を育てる制度です。
つみたてNISAの5つのポイント
※スクロールして御覧ください。
ポイント1 | ポイント2 | ポイント3 |
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非課税投資枠は、毎年40万円まで(20年間で最大800万円) | 公募株式投資信託の譲渡所得・配当所得が最長20年間非課税 ※1 | 長期・分散投資に適した投資信託商品に限定。全商品お申込手数料無料 |
ポイント4 | ポイント5 |
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定期・定額での積立投資 | 一般NISAとつみたてNISAとは1年毎に選択可能(同年に併用はできません) |
※1 | 制度期間2018年から2037年までの20年間 |
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記載内容は2017年4月30日現在の税制・関係法令などに基づき記載をしております。今後、税務の取扱いなどが変わる場合もございますので、記載の内容・数値などは将来にわたって保証されるものではありません。 |
つみたてNISAの投資対象商品
公募等株式投資信託(株式投資信託で、その受益権が金融商品取引所に上場等がされているもの又はその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたもの)で、累積投資に適した商品性であるものとして以下の条件を満たす商品(投資信託会社が金融庁へ届出したものに限ります)
- 信託契約期間が無期限または20年以上であること
- 分配頻度が毎月でないこと
- 一定の場合を除いてデリバティブ取引による運用を行っていないこと
- その他一定の事項
つみたてNISAのイメージ

(出所: | 2016年12月8日発表の2017年度与党税制改正大綱より作成) |
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