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    暗号資産交換業者・資金移動業者への不正送金対策の強化について

    架空請求詐欺や還付金詐欺、SNS型投資、ロマンス詐欺等において、多額の被害金が暗号資産交換業者や資金移動業者へ不正に送金される事例が多発しています。

    このような情勢を踏まえ、お客さま保護及び詐欺被害防止の観点から、暗号資産交換業者・資金移動業者への振込に際し、口座名義人(法人を含みます。)と異なる振込依頼人名に変更してのお振込は、制限させていただく場合がございます。

    また、お客さまが詐欺被害に遭われていないかの確認として、お振込の理由の確認や疎明資料等のご提示をお願いする場合がございます。

    お客さまの大切な資産を守るための取組みです。ご不便をおかけしますが、ご理解とご了承いただきますようお願い申し上げます。

    【振込依頼人名変更の例】
    口座名義人 振込依頼人名 振込可否
    シンキン タロウ シンキン タロウ 振込可
    123シンキン タロウ 振込可
    シンキン ハナコ 振込不可
    SHINKIN TARO 振込不可

    注:通常の投資目的や決済目的での暗号資産交換業者・資金移動業者へのお振込の全てを制限するものではありません。

    【参考】

    ・警察庁ウェブサイト
    「法人口座及びインターネットバンキングの利用を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」

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