お役立ちコンテンツ
相続は自分とは関係ないと思っていませんか?
「争族」とならないようにするためにもきちんとした対応が必要となります。ご自身の備えや大切なご家族のための備えをしっかりとしておきましょう。
裁判所への相続関係の相談件数は年々増加しています。
「争族」は他人事ではありません。
遺産価額が多い=「争族」になるという訳ではありません。自分たちには関係ないと思わずに、しっかり準備しましょう。
預金相続の手続きについて確認しましょう。
預金口座の名義人(口座名義人)が亡くなられた場合、遺族や遺言執行者等が預金の相続(払戻し等)の手続きを行う必要があります。
4つの手順による手続きを確認するとともに、
(1)遺言書がある場合
(2)遺言書がない場合(遺産分割協議書がある場合)
(3)遺言書がない場合(遺産分割協議書がない場合)
(4)家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合
の4つの代表的な例において、預金の相続の手続きに必要となる書類について確認しておきましょう。
- すぐに必要書類を確認したい方は、上記(1)~(4)の場合のリンクから確認してください。
- ここでご説明しているのは「預金」の相続についてです。投資信託などの手続きは別となりますので、湖東信用金庫にお問合せください。
預金の相続には4つの手順が必要です。
口座名義人が亡くなられてから相続の手続きが完了するまでの流れは、概ね以下のとおりとなりますが、相続の方法や内容などによりお取扱い方法が異なる場合があります。詳しくは、湖東信用金庫にお問合せください。
- 1 手続きのお申出
-
口座名義人が亡くなられた場合には、湖東信用金庫にご連絡ください。
お取引の内容、相続のケースに応じ、具体的な相続の手続きについてご案内します。なお、相続の連絡と同時にお亡くなりになられたお客さま(被相続人)の口座での取引(預金の入出金等)は、原則として制限されますのでご留意ください。
- 2 必要書類のご準備
-
相続の代表的な例において、被相続人の預金の相続の手続きに必要な書類は次のとおりです。
(1)遺言書がある場合
(2)遺言書がない場合(遺産分割協議書がある場合)
(3)遺言書がない場合(遺産分割協議書がない場合)
(4)家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合なお、相続の方法や内容、お取引金融機関により、ここで案内しました書類以外の書類のご提出が求められることもあります。詳しくは、湖東信用金庫にお問合せください。
- 3 書類のご提出
-
2でご準備いただいた書類と併せて、湖東信用金庫所定の相続手続き書類に依頼内容をご記入いただくとともに、相続人の署名捺印をいただき、湖東信用金庫にご提出ください。
- 4 払戻しなどの手続き
-
相続手続き書類をご提出いただいた後、お取引金融機関で払戻しなどの手続きが行われます。
なお、手続きに日数がかかる場合もありますので、ご留意ください。
お役立ち情報
お問合せ
- お電話でご相談をご希望の方
-
湖東信用金庫 フリーダイヤル
0120-123-123
受付時間/月~金(土日祝日は除く) 9:00~17:00
- 最寄の湖東信用金庫支店窓口でも
ご相談いただけます。