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年金受取方法について

セカンドライフも意外にお金を必要とします。
豊かなセカンドライフを送るためにも年金の受取方法をしっかり学んでおきましょう。

これから受給する方(60~65歳)へ

【受給開始年に達していない方とは】

ここでいう「受給開始年齢に到達していない方」(年金請求待機者)とは、年金を受取るための受給要件を満たしているものの、年金の受給開始年齢に到達していない方のことをいいます。
たとえば、20歳から60歳まで国民年金に加入した方は60歳で保険料を納め終わり、年金の支給は65歳から始まります。この60歳から65歳になるまでの期間を待機期間といいます。
(厚生年金保険の加入期間が12ヵ月以上ある方については、60歳から64歳まで「特別支給の老齢厚生年金」が受け取れます。)
年金を受取るためには、公的年金制度への加入が原則10年以上必要です。
ご自身の年金記録に漏れや誤りが無いかを再度確認してみましょう。

老齢年金の支給開始は原則65歳からですが、60歳から65歳前に支給開始を早めたり(「繰り上げ支給」)、66歳以降75歳まで支給開始を遅らせたり(繰り下げ支給)することができます。

受給開始年になったとき

年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるものではありません。
ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。

(1)請求書の事前送付

65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受取る権利が発生する方に対し、受給開始年齢に到達する3ヵ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」およびリーフレット(「年金の請求手続きのご案内」)を日本年金機構からご本人さま宛てに送付されます。

65歳前に年金を受けるために必要な加入期間はあるものの厚生年金期間が1年未満など、65歳で受給権が発生する方には年金請求書に代えて「年金に関するお知らせ(ハガキ)老齢年金のお知らせ」が送付されます。

その後65歳到達する3ヵ月前に上記同様の「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。

(2)請求書の提出について

受付は受給開始年齢に達してからとなります。戸籍・住民票などは受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6ヵ月以内に交付されたものをご用意ください。
受給開始年齢になる前に提出された場合は受付できませんのでご注意ください。

(1)請求するときに必要な書類等

○年金請求書

お近くの年金事務所または年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。

○すべての方に必要な書類
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか 生年月日について明らかにすることができるもの
  • 単身の方で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、戸籍謄本等の添付は原則不要です
受取先金融機関の通帳等
(本人名義)
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピー可)等
年金請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要です
○ご本人(請求者)の厚生年金の加入期間が20年以上かつ配偶者または18歳未満のお子さまがいる方
戸籍謄本
(記載事項証明書)
配偶者および18歳到達年度の末日までの間にある子について、請求者との続柄および子の氏名・生年月日確認のため
世帯全員の住民票
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます)
請求者との生計維持関係確認のため
配偶者の収入が確認できる書類
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます)
生計維持関係確認のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等
子の収入が確認できる書類
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます)
生計維持関係確認のため
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー 等
○ご本人(請求者)の厚生年金の加入期間が20年未満で、配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が20年以上の方
戸籍謄本
(記載事項証明書)
配偶者について、請求者との続柄および配偶者の氏名・生年月日確認のため
世帯全員の住民票
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます)
請求者との生計維持関係確認のため
請求者の収入が確認できる書類
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます)
生計維持確認のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等
○その他 ご本人の状況によって必要な書類
年金手帳 基礎年金番号以外の年金手帳をお持ちの場合
雇用保険被保険者証 雇用保険に加入したことがある場合に必要
7年以内であれば再交付可能。添付出来ない場合は事由書
年金証書 他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む)
医師または歯科医師の診断書 1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる方
合算対象期間が確認できる書類 詳細は下記を参照してください
● 国民年金に任意加入しなかった期間のある人は、それぞれ次の書類が必要です。
  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類のコピー
  • 本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類のコピー
  • その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類
● 請求者の住所が日本国外の場合は、上記の書類に代えて次の書類が必要となりますが、個々において必要書類が異なりますので、詳しくは年金事務所または年金相談センターにご相談ください。
  • 世帯全員の住民票の写しに代えて在留国の日本領事館による証明(本人及び配偶者等の在留証明書)
  • 所得証明書が必要な場合は、滞在国で税の申告を行っている方はその申告書のコピー、申告をしていない方は所得に関する申立書を添付してください。
  • 「年金の支払を受ける者に関する事項」
    年金を受け取る金融機関や口座番号、住所を届出するための書類です。口座証明、小切手帳のコピー、通帳のコピー等を添付してください。
  • 「租税条約に関する届出書」
    年金にかかる二重課税を回避するために必要な書類です。租税条約締結国に居住している場合は原本を2部提出してください。

(2)請求書の提出先

提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。

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