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お子さまの誕生後14日以内に出生届を提出します。
その他にも、児童手当など申請が遅れると損をすることもありますので注意が必要です。
出産後は何かと忙しくなります。出産前にどんな手続きが必要か把握して、しっかり準備することが大切です。
手続について確認してみましょう
出産後は「出生届、健康保険の加入、家族に給付される乳幼児医療費助成、児童手当金、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金、高額医療費」などが申請できます。
種類 | 期限 |
---|---|
(1) 出生届 | 出産日を含め14日以内 |
(2) 健康保険の加入 | 1ヶ月検診まで |
(3) 乳幼児医療費助成 | 子供の健康保険加入後、1ヶ月検診まで |
(4) 児童手当金 | 出生してから15日以内 |
(5) 出産育児一時金・付加金 | 出産した翌日から2年間 |
出産手当金 | 産後56日以降 |
育児休業給付金 | 育児休業1ヶ月前まで |
高額医療費 | 診察日の翌月から2年以内 |
出産後に必要な手続きについて
(1) 出生届
出生届については、産後14日までに提出する必要があります。
(14日目が、市区町村役場の休日にあたるときは翌日までに提出)
期限を過ぎても受付けはしてもらえますが、罰金を請求されることもあるので注意が必要です。
出生届の用紙は、出産した病院で退院時にもらえることがほとんどですが病院でもらえない場合は役所で事前に受取ることも可能です。用紙には病院に記入してもらう出生証明書欄がありますので、事前に用意し退院までに記入してもらうと手間が省けます。
また、出生届に記入する子供の名前は、丁寧に書かないと書き直しとなります。届出が受理されると、母子手帳の出生届出済証明に記入してもらえます。
用紙を提出するのは、出生地、本籍地、または届出人の住居地のいずれかとなり、里帰り出産をした人は、滞在地の役所で提出できます。
項目 | 説明 |
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内容 | 赤ちゃんを戸籍に登録する手続き |
期限 | 出産日を含め14日以内(国外での出産は3ヶ月以内) |
必需品 |
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提出先 | 住民票のある地域か本籍地の市区町村役所で、里帰りなどの場合は赤ちゃんが生まれた地域の役場でも可 |
提出人 |
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(2) 健康保険の加入
出生届を提出したら、「健康保険加入の手続き」をする必要があります。健康保険に加入しないと、乳幼児医療費の助成が受けられません。
健康保険については、加入されている組合によって異なる場合がありますが、自治体の場合はほとんど同じです。下記の表は一般的な必需品になりますので、詳細については、ご加入される組合でご確認ください。
項目 | 説明 |
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内容 | 赤ちゃんの健康保険加入の手続き |
期限 | 1ヶ月検診まで |
必需品 |
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提出先 |
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提出人 | 子供を扶養に入れる両親のどちらか |
(3) 乳幼児医療費助成
健康保険の手続きを済ませたら「乳幼児医療助成」の手続きを行いましょう。
市区町村によっては所得制限があったり、もらえる金額や年齢に差がありますが、医療費を自治体が負担してくれる制度となります。
ご自身の住んでいる市区町村の制度および必需品の詳細をご確認ください。
項目 | 説明 |
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内容 | 赤ちゃんの医療費を助成してもらえる制度 |
期限 | 赤ちゃんの健康保険加入後、1ヶ月検診まで |
必需品 |
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提出先 | 住民票のある市区町村役所 |
提出人 | 両親のどちらか |
(4) 児童手当金
下記の表は、児童手当申請の際の一般的な必需品となります。市区町村によって異なりますので、お住まいの自治体に確認しましょう。
受取れる金額は月単位で、申請の締め切りは前月末ですので、誕生月の月末までの申請がよいでしょう。
さかのぼって申請することはできませんので、早めの申請をおすすめします。
支給額は、3歳未満は月15,000円、3歳~小学生までは第1子と第2子は月10,000円、第3子以降は月15,000円、中学生は月10,000円です。
所得制限については、夫婦共働きの場合は年収の多い人で判定されます。また、扶養の人数などでも所得制限の限度額は変わりますので、詳細は市区町村役所にご確認ください。
なお、所得制限に該当した場合でも、特例給付として中学卒業まで子ども1人あたり月5,000円支給されますが、年収1,200万円を上回る場合は特例給付の支給対象外となっています。
【2024年12月より実施予定】政府は少子化に歯止めをかけるための「こども未来戦略方針」において、所得制限を撤廃し、支給対象も高校生(18歳)まで引き上げる予定です。また第3子以降は月30,000円に増額される予定です。
項目 | 説明 |
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内容 | 小学校卒業前の子供に養育している人に、育児にかかるお金が年金から支給される制度 |
期限 | 出生してから15日以内 |
必需品 |
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提出先 | 住民票のある市区町村役所 |
提出人 | 家庭の中で年収の多い人 |
(5) 出産育児一時金および出産育児付加金
出産育児一時金は、退職後6ヵ月以内に分娩した場合、妻が夫の被扶養者であるかどうかにかかわらず、妻が退職した会社に申請します。
支給額は、子ども1人につき50万円です。ただし、産科医療補償制度に加入していない病院での出産の場合は48.8万円となります。流産や死産の場合でも、妊娠4ヵ月以上の場合は受給対象となります。
健康保険組合が直接病院に費用を支払う「直接支払制度」を導入している病院では、個人で申請する必要はありません。
病院が用意する書類に必要事項を記入するだけで、出産費用から50万円を引いた金額が退院時に請求される仕組みになっています。
また、出産費用が50万円より少なかった場合は、別途申請をすれば差額を受取ることができます。
一方、「直接支払制度」を導入していない病院では、一旦出産費用を全額支払い、その後、個人で申請手続きをして銀行振込などで受け取ります。
出産育児付加金は、健康保険組合が独自に、出産育児一時金に追加して給付するものです。加入している組合によって、受取れる場合もあれば、受取れない場合もあります。また金額も組合にって変わります。
いずれの場合も、出産育児付加金の給付を受けるには申請が必要となりますので、ご自身の組合制度を確認しましょう。
項目 | 説明 |
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内容 | 加入している健康保険から出産費用の一部が給付される制度 |
期限 | 出産した翌日から2年間 |
必需品 |
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提出先 |
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提出人 | 親(専業主婦などで被扶養者になっている場合は父親) |
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