相続のお手続きの流れ
ステップ
ステップ1
お手続きのお申出
ステップ2
必要書類のご準備
ステップ3
書類のご提出
ステップ4
払戻し等のお手続き
ステップ詳細
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1お手続きのお申出
亡くなられた方のお取引店へご来店ください。
相続のケースに応じ、具体的な手続き方法をご案内します。 -
2必要書類のご準備
戸籍謄本・遺産分割協議書・遺言書等は、お預りしてコピーを取ったうえで、原本をお返しします。
遺言書がない場合の必要書類- 亡くなられた方の戸籍謄本(※1)
(「出生から亡くなられた時」までの連続したもの) - 相続人の戸籍謄本(※1)
(亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合) - 遺産分割協議書
(遺産分割協議書がある場合) - 相続人の印鑑証明書
(発行日から6か月以内のもの) - 相続人(預金等の払戻をうける方)の実印
- 亡くなられた方の預金通帳・証書等
- 当金庫所定の「相続関係届書」
遺言書がある場合の必要書類- 遺言書及び、家庭裁判所の検認が済んでいることを確認できる資料(※2)
- 亡くなられた方の戸籍謄本(※1)
(「出生から亡くなられた時」までの連続したもの) - 受遺者・遺言執行者の印鑑証明書
(発行日から6か月以内のもの) - 遺言執行者選任審判書
(遺言執行者が裁判所に選任されている場合) - 受遺者・遺言執行者(預金等の払戻をうける方)の実印
- 亡くなられた方の預金通帳・証書等
- 当金庫所定の「相続関係届書」
- 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、被相続人が亡くなられたこと及び相続人を確認させていただくための戸籍謄本のご提出は原則不要です。
「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法及び制度の詳細については、法務省のホームページをご参照ください。
法務省:「法定相続情報証明制度」について - 公正証書遺言、遺言書情報説明書以外の場合は検認を確認できる資料が必要です。
なお、遺言書の内容に応じお取扱方法が異なりますので、亡くなられた方のお取引店までご相談ください。
- 亡くなられた方の戸籍謄本(※1)
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3書類のご提出
亡くなられた方のお取引店へご提出ください。
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4払戻し等のお手続き
書類をご提出いただいたのち、払戻し等のお手続きをいたします。
ご提出いただいた書類に不備がある場合は、再度ご提出いただく場合や追加をいただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
留意事項
- 債券又は投資信託を名義変更される際、相続関係者(相続人・受遺者)が債券取引口座又は投信取引口座を保有されていない場合は、債券取引口座又は投信取引口座の開設が必要です。
- ご来店の際には、念のため実印をお持ちください。