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手形・小切手署名判印刷サービス

署名判印刷サービスをお申込みいただける方は、当金庫で当座預金をご契約済み、又は新規でご契約のお客さまです。

※「署名判印刷サービス」をお申込みの際には、新規登録料3,300円(税込)をいただきます。

※「署名判印刷サービス」は、為替手形及びマル専手形にはご利用になれません。

※「署名判印刷サービス」のお申込みと同時に署名判付の新しい手形用紙・小切手帳をお申込みの場合は、手形用紙・小切手帳の発行手数料のみお支払いいただきます。

※署名判登録後に署名判を変更される場合は、変更登録料2,200円(税込)をいただきます。

小切手の見本

●署名判が印刷されているので、事務効率の省力化が図れます。

署名判押印時に、押し損じや擦れなどの失敗がなく、鮮明な署名判となり企業イメージアップとなります。

手形・小切手署名判印刷サービスの概要

1.手形・小切手署名判印刷サービスとは

手形・小切手署名判印刷サービス(以下、本サービスという)とは、一般当座預金小切手・約束手形に、お客さまご指定の振出人名などを印刷するサービスです。

2.お申込みいただけるお客さま

本サービスのお申込み・ご利用は、当金庫に一般当座預金をお持ちのお客さま、又は新規に当座預金取引をお申込みいただいたお客さまとなります。なお、マル専当座預金をご契約のお客さまは、ご利用いただけませんのでご了承ください。

3.ご利用に際して

署名判の印刷は、一般当座小切手及び約束手形のみとなります。為替手形やマル専手形、その他手形・小切手については、本サービスをご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。

印刷する署名判は、当座預金印鑑票にてお届出の署名判と同一のものを使用してください。

ご留意点

お申込み前に必ずお読みください。

本サービスをお申込みの際には、新規登録料として3,300円(税込)をいただきます。

約束手形については、振出地が手形要件になっていますので、住所の記載がある署名判をご使用ください。その場合、一般当座小切手にも住所が印刷されます。

本サービスの新規登録及び署名判の変更登録時に未使用の一般当座小切手・約束手形が残存している場合、再発行や発行手数料の払戻しはいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

本サービスをお申込み後は、お申込み口座の社名や代表者氏名などが変更となる都度、別途依頼書(変更)による署名判の変更手続きが必要になります。その際には、署名判変更登録料として2,200円(税込)をいただきます。

本サービスを中止する場合には、別途依頼書(中止)をもって解約のお手続きが必要となります。

手形・小切手署名判印刷サービス利用規定

1.手形・小切手署名判印刷サービス

(1)手形・小切手署名判印刷サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、一般当座小切手・約束手形に記載する住所及び振出人名(氏名又は法人名・代表者氏名)の署名判をあらかじめ登録しておくことで、登録以降に当金庫が一般当座小切手・約束手形を作成する際に、振出人名記載箇所に署名判を印刷するサービスをいいます。

(2)本サービスの申込後は、第5条第1項の中止手続が完了するまでは、その後交付する一般当座小切手・約束手形に継続して署名判を印刷します。

(3)本サービスの利用者は、本サービスの利用について、新規申込時には署名判印刷新規登録手数料を、変更申込時には署名判印刷変更手数料を支払うものとします。なお、これらの手数料は、諸般の情勢により変更することがあります。

(4)本サービスの利用開始時に交付済で未使用の一般当座小切手・約束手形が残存している場合、本サービスを利用した一般当座小切手・約束手形の再交付はしません。また、手形・小切手用紙代金も払戻ししません。ただし、交付済で未使用の一般当座小切手・約束手形は、既届出の署名判及び届出印で従来どおり使用できます。

2.本サービスの利用対象者

 本サービスの利用対象者は、当金庫に当座預金口座(一般当座)を開設している法人及び個人事業主に限ります。

3.署名判の印刷

(1)署名判の印刷は、一般当座小切手及び約束手形のみとし、為替手形、専用約束手形は本サービスの対象となりません。

(2)本サービスは、一般当座小切手及び約束手形に共通の取扱いとします。

(3)印刷する署名判は、届出の当座預金取引署名判と同一のものを使用するものとします。

4.届出事項の変更

(1)本サービスの利用者は、住所又は振出人名(氏名又は法人名・代表者名)を変更し、当座勘定規定(一般当座用)にもとづく当金庫宛ての届出を行った場合には、新住所又は新振出人名での署名判の印影を直ちに当金庫所定の書面により当座預金取引店宛てに届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

(2)署名判の変更時に未使用の一般当座小切手・約束手形が残存している場合、一般当座小切手・約束手形の再交付はしません。また、手形・小切手用紙代金も払戻ししません。

(3)届出のあった氏名(名称)、住所に宛てて当金庫が確認書等の資料を発送した場合には、発信時に効力が生じる旨の定めがあるものを含め、延着し、又は到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

5.中止

(1)本サービスは、当金庫又は本サービスの利用者の一方の都合で、通知によりいつでも中止することができるものとします。なお、本サービスの利用者からの中止の通知は、当金庫所定の書面により当座預金取引店宛てに届け出るものとします。

(2)当座預金口座が解約された時は、本サービスは全て中止されるものとします。

6.免責事項

(1)本サービスの利用により、当金庫が交付した一般当座小切手・約束手形に偽造・変造等が発生し、本サービスの利用者に損害が生じても、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

(2)前項のほか、本規定及び本規定にもとづく取扱い等について損失・紛議が生じても、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

7.規定等の準用

 本サービスの利用にあたっては、本規定に定めのない事項については、当座勘定規定(一般当座用)等により取り扱います。

8.規定の変更

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用するものとします。

以上

2020年5月11日現在

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