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ジュニアNISA

従来のNISA

2023年末で、ジュニアNISAは制度が終了となります。ジュニアNISAで保有している投資信託は、非課税期間終了時点で18歳未満の場合、「継続管理勘定」にて18歳 (1月1日時点で18歳である年の前年)まで引き続き非課税で保有することができます。ただし、引き出しをされた場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、非課税での保有も終了します。2023年以降は、口座名義人が1月1日時点で18歳である年の1月1日に、手続きを行うことなくNISA口座が開設され、成人NISAに移行します。

ジュニアNISAの制度概要

  ジュニアNISA
制度の利用可能者 ※1 17歳以下
非課税運用期間 最長5年間 ※2
非課税投資枠※3 毎年80万円が上限
非課税投資総額 最大400万円
投資可能期間 2023年12月末まで
運用管理者 二親等以内の親族 ※4
払出制限 18歳までは払出制限あり ※5
対象商品 上場株式・
公募株式投資信託等
  • ※1 口座を開設する年の1月1日現在の年齢です。日本国内にお住まいの方に限ります。
  • ※2 2023年12月以降、当初の非課税期間の満了を迎えても、一定の金額までは18歳になるまで引き続き保有できます。
  • ※3 購入時手数料等取得のための手数料は含まれません。
  • ※4 当金庫の運用管理者は法定代理人のみの取扱いとなります。
  • ※5 1月1日時点で18歳である年の前年12月31日までは原則として払出しができません。
    ただし、災害等やむを得ない場合には非課税での払出しが可能です。

ジュニアNISAについて

17歳未満の方が利用できるのがジュニアNISAです。18歳以降で払出しが可能になるなど、進学資金等の計画的な資産づくりに適しています。

ジュニアNISAのポイント

  • 日本に住む0歳から17歳の未成年者が口座開設可能(ただし、親権者等が代理で資産運用)
  • 毎年、新規投資額で80万円まで
  • 投資可能期間は一般NISAと同じ5年間で、最大400万円までの投資額が非課税に
  • 払出しは原則18歳以降

ジュニアNISAの投資イメージ

概要図

生前贈与とジュニアNISAで相続税対策に!

生前贈与とジュニアNISA口座を組み合わせて活用すれば、相続税対策につながります。
贈与税の基礎控除(年間110万円)とジュニアNISAの非課税投資枠を組み合わせて活用することで効率的に次世代へ資産移転ができるようになります。
ジュニアNISAの年間投資上限額80万円以内であれば、分配金や譲渡益が非課税となるだけでなく、贈与税の非課税枠の利用も可能です。

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登録金融機関業

商号等 のと共栄信用金庫
登録金融機関 北陸財務局長(登金)第30号
投資信託

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