預金保険制度について

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預金保険対象商品と保護の範囲はどうなるの?

保護の範囲

預金保険の
対象預金等

当座預金、普通預金、別段預金

利息のつかない等の要件を満たす預金※2は全額保護

定期預金、貯蓄預金、通知預金、定期積金、元本補填契約のある金銭信託(ビックなどの貸付信託を含みます)、金融債(保護預かり専用商品に限ります)など※1

合算して元本1千万円までとその利息等※3を保護
1千万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。

預金保険の
対象外預金等

外貨預金、他人・架空名義預金、譲渡性預金、元本補填契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)、金融債(保護預かり専用商品以外のもの)など

保護対象外
破綻金融機関の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。

  1. このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
  2. 決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。
  3. 定期積金の給付補填金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

預金保険制度に加入している金融機関は?

  • 信用金庫
  • 信金中央金庫
  • 銀行(日本国内に本店のあるもの)
  • 信用組合
  • 労働金庫
  • 全国信用協同組合連合会
  • 労働金庫連合会
  • 農協、漁協、水産加工協等の系列金融機関は、別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。
    (詳しくは、農水産業協同組合貯金保険機構までお問合せください)
    もちろん、旭川信用金庫も加入しています。

もっと詳しく知りたい方は?

金融庁ホームページ

https://www.fsa.go.jp/open_in_new

預金保険機構ホームページ

https://www.dic.go.jp/open_in_new

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