預金保険対象商品と保護の範囲はどうなるの?
保護の範囲 |
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預金保険の |
当座預金、普通預金、別段預金 |
利息のつかない等の要件を満たす預金※2は全額保護 |
定期預金、貯蓄預金、通知預金、定期積金、元本補填契約のある金銭信託(ビックなどの貸付信託を含みます)、金融債(保護預かり専用商品に限ります)など※1 |
合算して元本1千万円までとその利息等※3を保護 |
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預金保険の |
外貨預金、他人・架空名義預金、譲渡性預金、元本補填契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)、金融債(保護預かり専用商品以外のもの)など |
保護対象外 |
- このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
- 決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。
- 定期積金の給付補填金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。
預金保険制度に加入している金融機関は?
- 信用金庫
- 信金中央金庫
- 銀行(日本国内に本店のあるもの)
- 信用組合
- 労働金庫
- 全国信用協同組合連合会
- 労働金庫連合会
- 農協、漁協、水産加工協等の系列金融機関は、別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。
(詳しくは、農水産業協同組合貯金保険機構までお問合せください)
もちろん、旭川信用金庫も加入しています。
もっと詳しく知りたい方は?
金融庁ホームページ |
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預金保険機構ホームページ |
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