※65歳以上の高齢者としてマル優預金をお持ちの場合
定期預金の利息方法
預入日から平成17年12月末までの期間分は非課税、平成18年1月1日から支払日の前日までの期間分は課税扱いとなります。
普通預金、貯蓄預金の利息方法
平成18年1月1日以降の最初の利息決算日までの分は非課税、翌日以降は課税扱いとなります
※平成18年1月1日以降のマル優・マル特制度対象者(障害者等)
・ 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方
・ 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、障害年金の受給者等
・ 遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、遺族年金の受給者である被保険者の妻等
※障害者等に該当する方で、これまで老人(65歳以上)としてマル優の申告をされた方は、平成17年12月末までに「障害者等確認申請書」をご提出してください。引き続きマル優・マル特制度の適用を受ける事ができます。
※マル優制度 … 預貯金を対象にした利息等の非課税制度
※マル特制度 … 国債、地方債の利息等の非課税制度