相続のお手続
相続に関するお手続きの流れ
相続に関するお手続きの流れは以下のとおりです。ご不明な点がございましたら、相続センターもしくはお取引店までお問い合わせください。
- 相続センターもしくはお取引店へご連絡ください。
- 預金の支払停止等の措置をとらせていただきます(当金庫がお亡くなりになられた事実を知った時点で支払停止等の措置をとらせていただいております)。
- 遺言書の有無の確認をお願いいたします。
- 相続人を確認する書類(戸籍謄本・法定相続情報一覧図等)をご準備ください。
- お取引の内容、相続方法により、ご用意いただく書類が異なりますので、詳しくは相続センターもしくはお取引店にお尋ねください。
- 相続手続きに必要な書類をご提出いただきます。
- ご来店される方は実印とご本人の確認ができる公的書類(運転免許証、健康保険証等)をご持参ください。
- 書類の確認のため、多少のお時間をいただきます。
- 相続される方への預金の名義変更や解約金の払戻しを行います。
相続のお手続きが
完了するまでのお取引について
1.お取引内容とお取扱い方法
被相続人(亡くなられた方)のご預金等のお引出し、ご入金については、相続手続きが完了するまで、お取扱いできなくなります。
また、下記のお取引につきましては、以下のように取扱わせていただきます。詳しくは相続センターもしくはお取引店へお問い合わせください。
お取引内容 | お取扱い方法 |
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口座振替契約 |
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振込入金 |
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自動継続式 定期預金 |
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総合口座取引 |
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当座預金取引 |
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貸金庫契約 |
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融資取引 |
融資のお取引につきましては、お取引店(融資業務取扱店)にお問い合わせください。 |
2.残高証明書などの発行
被相続人(亡くなられた方)の残高証明書などの発行が必要な場合は、次のとおりお取扱いさせていただきますので、お取引店にお申し出ください。
【1】発行のお申し出
残高証明書は、相続人、相続人代理人、遺言執行者、相続財産清算人(管理人)のご依頼により発行いたします。
【2】必要書類
ご依頼人さまご本人の確認が出来る公的書類(運転免許証、健康保険証など)とともに、次の書類(全て原本)をご持参ください。
相続人 |
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相続人代理人 |
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遺言執行者 |
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相続財産清算人(管理人) |
|
- 法定相続情報証明制度を利用される方は、上記戸籍謄本に代えて法定相続情報一覧図をお持ちください。
【3】残高証明書発行手数料
残高証明書発行に際しては、当金庫所定の発行手数料をいただきます。
ご提出いただく書類
「遺言書の有無」や「遺産分割協議書の有無」により、ご用意いただく書類が異なります。
内容をご確認いただき、書類のご提出をお願いいたします。
- 各種提出書類は、原本をご持参ください。確認させていただいたあと(必要な場合にはコピーさせていただき)お返しいたします。
ご提出いただく書類
相続の形態 | 署名・捺印が必要な方 | 必要書類 | ||
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遺言書 | 遺産分割 | |||
なし | 遺産分割前 | 遺産分割協議書なし |
法定相続人全員
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遺産分割後 | 遺産分割協議書あり | 特定相続人 |
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調停分割の場合 | 特定相続人 |
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審判分割の場合 | 特定相続人 |
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あり | 自筆証書遺言 | 遺言執行者が いる場合 |
遺言執行者 |
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遺言執行者が いない場合 |
受遺者 |
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自筆証書遺言 補完制度 |
遺言執行者が いる場合 |
遺言執行者 |
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遺言執行者が いない場合 |
受遺者 |
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公正証書遺言 | 遺言執行者が いる場合 |
遺言執行者 |
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遺言執行者が いない場合 |
受遺者 |
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- 必要書類については、上記以外にも確認する必要があることもございます。詳しくは相続センターへお問い合わせください。
- 法定相続情報証明制度を利用される方は、上記戸籍謄本に代えて法定相続情報一覧図をお持ちください。
「相続手続依頼書」について
-
「相続手続依頼書」には、相続人の皆さま全員が各自直筆で署名し、各自のご実印を押捺してください。
- ご記入事項を訂正される場合は、当該箇所全てに必ず訂正印をご捺印ください。
- ご実印の押捺において、押捺欄に「複数捺印」「不鮮明」「重ね押し」の場合は受付ができませんので、新しい用紙をご使用ください。
- 相続人の方の中に未成年の方がいる場合は、相続センターもしくはお取引店にお問い合わせください。
- 遺言書・審判書等がある場合で、相続人全員の署名・捺印がそろわない場合は、遺言書・審判書等の原本をお取引店にお持ちのうえご相談ください。
- 「貸金庫」のご利用がある場合は、事前に相続センターもしくはお取引店にご連絡をお願いいたします。
相続人のご確認
相続関係図
民法の定める相続人は、配偶者と親族ですが、親族には相続の順番があります。
配偶者は常に相続人となり、どの順位の相続人とも共同して相続人となります。
1.第一順位
子が第一順位の相続人となります。子が子や孫を残してお亡くなりになられている場合には、
その子や孫が代襲相続人となります。

2.第二順位
父母は、子およびその子の直系卑属がいない場合に、第二順位の相続人となります。
父母がお亡くなりになられていて、祖父母がいる場合には祖父母が相続人になります。

3.第三順位
兄弟姉妹は、第一順位、第二順位の相続人がいない場合に、第三順位の相続人となります。
また、兄弟姉妹の中にお亡くなりになられている方がいる場合には、その方の子(甥・姪)が代襲相続人となります。
