相続預金の
お支払い手続き

大切な方がご逝去されましたことを心からお悔やみ申しあげます。
また、生前当金庫とのお取り引きをいただきましたことに対し、心からお礼申しあげます。
ご相続発生後の旭川信用金庫でのお手続きの流れをご案内します。

WEBでの受付は
こちらから

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相続手続きのご案内

相続のお手続きの受付から支払いまでの流れをご案内します。
なお、融資や預かり資産等のお取引がある場合は、別途のお手続きが必要となります。

亡くなられたことの
お届け

ご来店・お電話またはWEBにて、亡くなられたお客さまについてお知らせください。
今後のお手続きや、ご用意いただく書類についてご案内いたします。
ご預金は相続人の方々の共同相続財産になりますので、相続発生のご連絡に基づき、支払等を停止させていただきます。
ご来店の際は、運転免許証、マイナンバーカード等のご本人様が確認できる書類をお持ちください。

ご連絡のときに以下のことをご準備いただくとスムーズに進みます

  • 亡くなられた方の通帳・キャッシュカードなどお取引内容がわかるもの
  • 遺言書の有無をご確認ください。
  • 「相続関係者代表」をお決めください。
    ※「相続関係者代表」様は、今後当金庫の相続手続きを行う方です。

必要書類のご準備・
ご提出

必要書類がそろいましたら、窓口へご持参(相続センターとお手続きの場合はご郵送)ください。
下記のフローチャートから該当するパターンの必要書類をご確認いただけます。

相続ケースによる書類のご準備

相続手続きにおいてご用意いただく書類をご案内いたします。以下のフローチャートをもとにお客さまがどのケースに該当するかをご確認ください。

書類の確認

ご提出いただいた必要書類を確認させていただきます。
戸籍謄本等の必要書類につきましては、「原本」をご提出ください。
ご提出いただいた必要書類のなかで戸籍謄本類の原本をご返却希望の場合は当金庫で確認次第、返却させていただきます。

払い戻しなどの
お手続き

すべての必要書類の確認ができましたら、ご解約手続きを希望された店舗からご来店日時のお約束の連絡をさせていただきます
お約束した日時にご来店いただき払い戻しなどのお手続きを行います。
相続に関して、相続人間で紛議が生じている場合やその恐れがある場合等は、相続手続きを保留させていただく場合がございます。

被相続人および
相続人のご確認

1.被相続人(亡くなられた方)について

相続人を確定するためには、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍を調査する必要があります。
その間、法令の改正等による戸籍の改製等により、連続する複数の戸籍が存在する場合があるため、
それらをすべて取得してから相続手続きを行うことになります。

 


戸籍謄本のご準備と法定相続人の確定
~亡くなられた方の戸籍謄本について~


法定相続人の確定を行うために、亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要となります。
戸籍謄本は本籍地の市区町村の役所窓口で申請してください。申請の際には、相続手続きに使用することと
被相続人の出生から死亡まで連続している戸籍謄本が必要であることを伝えてください。
令和6年3月1日から戸籍の広域交付制度により、本籍地が全国にあっても最寄りの市区町村の窓口で
まとめて請求・受け取りができるようになりました。
コンピュータ化されている戸籍謄本(戸籍証明書)が対象なので、請求時に市区町村の窓口に確認してください。


亡くなられた方の戸籍謄本について

2.相続人について

相続人様のご確認

相続のお手続きのために、亡くなられた方の相続人様の関係を確認する必要があります。下記を参考に相続人様の関係をご確認ください。
また、下記の相続人関係確認表もご活用ください。

相続人様のご確認

相続人関係確認表

相続人の範囲は、亡くなられた方の「配偶者」と「子」「父母」「兄弟姉妹」となります。「配偶者」は常に相続人となり、「父母」「兄弟姉妹」は上の順位の相続人がいる場合は、相続人になれません。

相続人様のご確認

3.相続人の戸籍謄本に
ついて

相続人全員の相続権を確認できる範囲までの戸籍謄本が必要です。
  亡くなられた方の戸籍謄本にて、婚姻や養子縁組等により除籍・転籍等されているため、
お名前が確認できない相続人は現在の戸籍謄(抄)本が必要となります。
ただし、下記に該当する場合は不要です。


  • 亡くなられた方と同一の戸籍に記載のある方
  • 亡くなられた方の戸籍から婚姻等で除籍されたが、現在の姓名が被相続人(亡くなられた方)の戸籍から確認できる方※

よくあるご質問

1.口座への振り込みやお引き落とし、その他のお取り引き等について

ご預金の名義人様がお亡くなりになった事実を当金庫が知った場合、その日から相続のお手続きが完了するまで、その名義人様のお口座等は以下のように取り扱いさせていただきます。

お取引内容

お取り扱い方法

お引き出し

お取り扱いできません。

お預入れ

お取り扱いできません。

口座振替契約

  • お引き落とし(お支払い)できなくなります。
  • 引き続き口座振替のご利用を希望される場合は、お早めに引落口座の変更手続きを行ってください。

振込入金

  • 公的年金等のご入金ができません。
  • お家賃など継続した振込入金がある場合は、入金指定口座を変更し、振込依頼人様へご連絡ください。

総合口座取引

総合口座普通預金に貸越残高がある場合や、貸越利息が発生している場合は、原則、総合口座定期預金等を払い戻して貸越元金および貸越利息へ充当させていただきます。

当座預金取引

  • 当座勘定規定に基づき解約処理を行います。
  • 未使用の小切手・手形がある場合はご返却ください。
  • 未決済の小切手・手形がある場合はお取引店にお申し出ください。

貸金庫取引

代理人様のお届出をされていても相続手続きが完了するまで、開扉のお取り扱いはできません。開扉、格納物のお受け取り等のお手続きは、お取引店にお申し出ください。

融資取引

融資のお取引については、お取引店よりご案内いたします。

出資金

出資金の脱退の場合は、法定脱退でのお手続きになります。
その場合、払い戻しの時期が翌年度以降のお取り扱いとなります。

2.残高証明書の発行について

  • 亡くなられた方と当金庫のお取引内容(残高)の把握を書面でご希望の場合、残高証明書の発行をご依頼ください(ご依頼は任意です)。
  • 残高証明書は原則死亡年月日基準で作成いたします。
  • お取引店ごとに預金・積金・借入金・出資金・債券・投資信託のうちお取引あるものすべての明細を作成します。
  • 当金庫での相続手続き開始後、いずれの時点でもご依頼いただけます。
  • 「相続預金等残高証明書発行依頼書」と下記の必要書類をご提出ください。
  • 相続人、受遺者、遺言執行者または委任されている代理人等の権限のある方からお申し出いただいた場合は、お一人からのご依頼であっても承ります。
  • 発行には所定の手数料がかかります。

ご依頼者

必要書類

相続人

  1. 亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本(※1)
  2. ご依頼者の方が相続人であることが確認できる戸籍謄(抄)本(※1)
  3. ご依頼者の印鑑証明書(発行日から6か月以内のもの)

受遺者・
遺言執行者

  1. 亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本(※1)
  2. 遺言書:公正証書遺言以外(自筆証書・秘密証書)は検認済証明書または検認調書謄本
     ※自筆証書遺言を法務局で保管されている場合は遺言書情報証明書
  3. 家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者選任審判書謄本
  4. ご依頼者の印鑑証明書(発行日から6か月以内のもの)

代理人よる手続き

追加書類

  1. 委任状等(残高証明書発行依頼の権限が含まれるもの)
  2. 代理人の印鑑証明書(発行日から6か月以内のもの)

(※1)法務局の認証文付き法定相続情報一覧図でもお手続きが可能です。

3.お取引明細表の発行について

  • 亡くなられた方と当金庫のお取引内容(取引履歴)の把握を書面でご希望の場合、取引明細表の発行をご依頼ください(ご依頼は任意です)。
  • 当金庫での相続手続き開始後、いずれの時点でもご依頼いただけます。
  • 「預金取引明細表発行依頼書(相続用)」と下記の必要書類をご提出ください。
  • 相続人、受遺者、遺言執行者または委任されている代理人等の権限のある方からお申し出いただいた場合は、お一人からのご依頼であっても承ります。
  • 発行には所定の手数料がかかります。

ご依頼者

必要書類

相続人

  1. 亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本(※1)
  2. ご依頼者の方が相続人であることが確認できる戸籍謄(抄)本(※1)
  3. ご依頼者の印鑑証明書(発行日から6か月以内のもの)

受遺者・
遺言執行者

  1. 亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本(※1)
  2. 遺言書:公正証書遺言以外(自筆証書・秘密証書)は検認済証明書または検認調書謄本
     ※自筆証書遺言を法務局で保管されている場合は遺言書情報証明書
  3. 家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者選任審判書謄本
  4. ご依頼者の印鑑証明書(発行日から6か月以内のもの)

代理人よる手続き

追加書類

  1. 委任状等(取引明細表発行依頼の権限が含まれるもの)
  2. 代理人の印鑑証明書(発行日から6か月以内のもの)

(※1)法務局の認証文付き法定相続情報一覧図でもお手続きが可能です。

各種書式集

当金庫の相続手続きに使用する書類を掲載しております。必要な書類をダウンロードしてご利用いただけます。
お取引内容等により必要書類や手続き方法が異なりますので、亡くなられたことの申し出を行ってから、書類をご準備ください。
印刷する際は、A4サイズの白紙をご利用ください。
詳しい記入方法についてはお取引店へお問い合わせください。

  • 書式が改訂となる場合がありますので、ご利用の都度ホームページよりダウンロードをお願いいたします。

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